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更新日:2020年3月5日
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入館者に対する指示
処分名 入館者に対する指示
根拠法令名 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和45年滋賀県教育委員会規則第14号)
条項 第3条第5号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称:滋賀県体育協会グループ
所在地:大津市御陵町4番1号
連絡先:077-521-8001
処分基準
文書の名称
滋賀県立体育館入館者に対する指示
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準
滋賀県立体育館入館者に対する指示
滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則第3条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。
1 体育館の秩序を乱さないこと
2 体育館内の善良な風俗を害さないこと
3 みだりに火気を使用しないこと
策定年月日 平成21年4月1日
最終改定年月日
根拠条文等
滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則
(入館者の遵守事項)
第3条 体育館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)体育館の施設または設備を損傷しないこと。
(2)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5)その他教育委員会が指示する事項。
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当