現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 審査基準 > 審査基準 指定管理者 > 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例 > 入館者に対する物品販売等の承認(宿泊研修館に限る。)
ページID:10647
更新日:2020年2月12日
ここから本文です。
入館者に対する物品販売等の承認(宿泊研修館に限る。)
処分名 入館者に対する物品販売等の承認(宿泊研修館に限る。)
根拠法令名 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第11号)
条項 第3条第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称:財団法人滋賀県青年会館
所在地:大津市唐橋町23番3号
連絡先:0749−64−2880
標準処理期間 7日 法定処理期間 −
処理区分
受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
審査基準
文書の名称
滋賀県立長浜ドーム入館者に対する物品販売等の承認基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準
滋賀県立長浜ドーム入場者に対する物品販売等の承認基準
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則第3条第3項に定めるあらかじめ承認を受けて、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付ができるのは、次のとおりとし場所および時間を指定して承認するものとする。
1 物品の販売
長浜ドーム内で開催される講習会、大会等に使用される教材、パンフレット等を販売する場合
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 飲食物の提供
長浜ドーム内で開催される講習会、大会等で、施設利用者に飲食物を提供する場合
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
3 ポスター等のちょう付
長浜ドーム内で開催される講習会、大会等を、啓発、案内する場合
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日
根拠条文等
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則
(入館者の遵守事項)
第3条 長浜ドームの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)長浜ドームの施設または設備を損傷しないこと。
(2)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙し、飲食し、または火気の使用をしないこと。
(5)その他教育委員会が指示する事項
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当