現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 審査基準 > 審査基準 指定管理者 > 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例 > 施設使用の承認(宿泊研修館を除く。)
ページID:10640
更新日:2020年2月12日
ここから本文です。
施設使用の承認(宿泊研修館を除く。)
審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 施設使用の承認(宿泊研修館を除く。) |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第24号) |
| 条項 | 第4条第2項第6号 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称 | 財団法人滋賀県体育協会 |
| 所在地 | 大津市御陵町4番1号 |
| 連絡先 | 077-521-8001 |
| 処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
処理区分
| 受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県立長浜ドーム施設使用の承認基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容掲載 |
| 審査基準 | 滋賀県立長浜ドーム施設使用の承認基準:滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例第4条第2項第6号に定めるその他長浜ドームの管理上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。1.みだりに火気を使用する場合。2.その他管理者が特に必要と認めた場合。 |
| 策定年月日 | 平成18年4月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 長浜ドームの施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
- (1)長浜ドームにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)長浜ドームの設置の目的に反すると認められるとき。
- (3)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- (4)長浜ドームの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (5)申請に係る特定施設が長浜ドームの事業を行うために必要であると認められるとき。
- (6)その他長浜ドームの管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、長浜ドームの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当