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更新日:2020年2月12日

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施設等の変更の承認

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号)
条項 条例第6条ただし書、規則第6条
基準法令名  
条項  
処分を行う指定管理者  
名称: 近江鉄道ゆうグループ
所在地: 彦根市大東町3番1号
連絡先: 0749−22−3301
処理期間 標準処理期間 10日 法定処理期間:−

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間:− 法定処理期間:−
処理機関 指定管理者 標準処理期間:− 法定処理期間:−
交付機関 指定管理者 標準処理期間:− 法定処理期間:−

審査基準

文書の名称 しが県民芸術創造館の施設の使用の承認に関する基準について
掲載図書等  
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日  

審査基準

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第6条 ただし書、および滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則第6条に定める施設等の変更に関する基準については、次によるものとする。

  1. 使用者の責任において、施設等が変更前の現状に回復できるものであること
  2. 公園への来園者や施設の他の利用者に危険を及ぼすものではないこと
  3. その他公園の管理運営上、特段の支障をきたさないものであること

根拠条文等

【根拠法令】

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第6条 使用者は、公園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則
第6条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

県の所管部署

琵琶湖環境部森林政策課森林経営・交流推進担当

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