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更新日:2020年2月12日
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特定施設の使用承認
審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 特定施設の使用承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号) |
| 条項 | 条例第4条および第5条、規則第4条 |
| 基準法令名 | 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号) |
| 条項 | 条例第4条第2項、規則第3条および第5条 |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称: | 近江鉄道ゆうグループ |
| 所在地: | 彦根市大東町3番1号 |
| 連絡先: | 0749−22−3301 |
| 処理期間 | 標準処理期間:3日 法定処理期間:− |
処理区分
| 受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
| 交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県立近江富士花緑公園の特定施設の使用承認に関する基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容掲載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成18年4月1日 |
| 最終改定年月日 |
審査基準
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第4条第2項第5号「その他公園の管理上支障があると認められる場合」とは次によるものとする。
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第4条第2項各号に該当する場合もしくは次の条項に該当する場合には、指定管理者は特定施設の使用承認を与えないことができる。
- 「滋賀県立近江富士花緑公園への入園の制限に関する基準」に定める条項に該当するとき
- 園内の施設および設備等について、本来の利用目的を著しく逸脱して利用するおそれがあるとき
- 使用料(利用料金)を定められた納期までに納入しないとき
- 使用申請書の記載内容に不備もしくは虚偽の記載があり、指定管理者が追記もしくは訂正を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否したとき
- 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
- 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則第3条または第5条に定める遵守事項に違反するおそれがあると認められるとき
- 園地、施設および設備の保全、園内の秩序維持などの適正な公園管理や危険防止等の観点から指定管理者が発する指示に従わないとき
- 営利を目的とすることが明らかなとき
- 幼児(6歳以下の未就学児をいう。)または小学校の児童もしくは中学校の生徒もしくはこれらに準ずる者の使用である場合に、適当と認める引率者もしくは責任者がいないとき
- その他指定管理者が管理運営上支障があると認めたとき
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第4条公園の施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
- (1)公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)公園の設置の目的に反すると認められるとき。
- (3)公園の施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (4)申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
- (5)その他公園の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
第5条前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は、承認に係る特定施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則
第3条公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(4)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
第5条条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(4)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと
県の所管部署
琵琶湖環境部森林政策課森林経営・交流推進担当