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更新日:2020年2月3日

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社会福祉法人の解散の認可又は認定(社会福祉事業法)(健康医療福祉部障害福祉課)

処分名 社会福祉法人の解散の認可又は認定
根拠法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第44条第2項
基準法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第44条第1項(1)(3)
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係 標準処理期間 20日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
社会福祉事業法施行規則
掲載図書等 社会福祉法人の手引き
内容 一部記載
審査基準
社会福祉事業法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)
(解散の認可又は認定申請手続)
第3条 法人は、法第44条第2項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を具して、所轄庁に申請するものとする。
一 理由書
二 法第44条第1項第1号の手続又は定款に定める手続きを経たことを証明する書類
三 財産目録及び貸借対照表
四 残余財産の処分方法
五 負債ある場合は、その負債を証明する書類
以下省略
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策定年月日 昭和26年6月21日
最終改定年月日 平成6年3月30日

根拠条文等

社会福祉事業法
(解散事由)
第44条 社会福祉法人は、次の事由によって解散する。
一 理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
二 定款に定めた解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四から六まで 省略
第2項 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可または認定がなければ、その効力を生じない。

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