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ページID:10290

更新日:2020年2月3日

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社会福祉法人の解散の認可または認定(社会福祉法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

審査基準整理票

概要
処分名 社会福祉法人の解散の認可または認定
根拠法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
条項 第46条第2項
基準法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、社会福祉法施行規則(昭和26年規則第28号)
条項 第46条第1項、第3項、規則第5条
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課総務担当、企画調整担当、保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:20日 法定処理期間:ー日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間:20日 法定処理期間:ー日
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日

審査基準

文書の名称 社会福祉法人の認可について(平成12年厚生労働省局長通知、平成12年厚生労働省課長通知)
掲載図書等 厚生労働省ホームページ他
内容 変更なし
審査基準  
策定年月日 平成12年12月1日
最終改定年月日 平成26年年5月29日

審査基準

社会福祉法人審査基準

第一 社会福祉法人の行う事業

1 社会福祉事業

2 公益事業

3 資産の管理

4 残余財産の帰属

第二 法人の資産

1 資産の所有等

2 資産の区分

3 残余財産の帰属

第三 法人の組織運営

1 役員

2 理事

3 監事

4 評議員会

5 法人の組織運営に関する情報開示等

6 その他

第四 法人の認可申請等の手続

1 所轄庁

2 法人の認可審査の手続

3 その他

第五 その他

社会福祉法人定款準則

第一章 総則

第二章 役員及び職員

第三章 資産及び会計

第四章 解散及び合併

第五章 定款の変更

第六章 公告の方法その他

根拠条文等

社会福祉法

第46条 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。

一 理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決

二 定款に定めた解散事由の発生

三 目的たる事業の成功の不能

四 合併

五 破産手続開始の決定

六 所轄庁の解散命令

2 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。

3 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

社会福祉法施行規則

第5条 法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。

一 法第四十六条第一項第一号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類

二 財産目録及び貸借対照表

三 負債があるときは、その負債を証明する書類

2 第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

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