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ページID:10223

更新日:2020年2月3日

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クリーニング所検査確認済証の交付および再交付(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 クリーニング所検査確認済証の交付および再交付
根拠法令名 滋賀県クリーニング業法施行細則(昭和32年滋賀県規則第42号)
条項 第2条第2項、第4項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間:5日 法定処理期間:−日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
審査基準  
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(検査および確認)
第2条 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査は、当該クリーニング所の開設地を所管する保健所長が行うものとする。
2 保健所長は、前項の検査を行つた結果その構造設備が法第3条第2項および第3項の規定に適合する旨の確認をしたときは、別記様式第3号の2による検査確認済証を交付する。
3 3 クリーニング所の営業者は、前項の検査確認済証の交付を受けたときは、これを客の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。
4 4 検査確認済証を破り、汚し、または失つた者は、別記様式第3号の3による検査確認済証再交付申請書を保健所長に提出して、検査確認済証の再交付を受けることができる。

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