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更新日:2020年2月3日

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クリーニング師の研修の指定(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 クリーニング師の研修の指定
根拠法令名 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)
条項 第8条の2第1項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

文書の名称 ※1、※2
掲載図書等 生活衛生関係営業法令通知集
内容 一部掲載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

審査基準
※1 クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について
(平成元年3月27日付衛指第46号厚生省生活衛生局長通知)
第一 第一型研修及び講習について
1 指定手続きについて
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習(以下「研修等」という。)であって、クリーニング師又は業務従事者が出席して受講するもの(以下「第一型研修等」という。)の指定は原則として年度ごとに行うこととし、指定に当たっては、第一型研修等の主催者から次の事項を記載した研修等指定申請書を、都道府県知事に提出させるものとすること。

(1)研修等の主催者の名称及び所在地

(2)研修等の種類及び開催年月日

(3)第一型研修等の科目及び時間数

(4)第一型研修等の会場の名称及び所在地

(5)講師の氏名及び略歴

(6)受講予定人員

(7)受講料

2 第一型研修等の運営について

(1)受講料

(2)受講者

(3)受講者数

(4)開催の時期及び場所

(5)開催の周知及び広報

(6)レポートの提出

(7)修了証書の交付

(8)実施状況の報告

(9)名簿の保存

第二 第二型研修及び講習について
以下省略

※2 クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について
(平成13年3月30日付衛指第33号厚生省生活衛生局長通知)

(1)受講料の上限額

(2)協力体制

(3)特管物研修の運営について

(4)特別管理産業廃棄物管理責任者に関する事項

根拠条文等

(クリーニング師の研修)
第8条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

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