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更新日:2026年4月1日
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【高圧ガス】許可申請・届出関係(容器則)
手数料の納付方法
滋賀県収入証紙は令和8年(2026年)3月末日をもって廃止になり、令和8年4月1日以降は使用できません。
証紙の返還等、詳しくは滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】を御確認下さい。
滋賀県収入証紙廃止後の手数料の納付方法
1.防災危機管理局 窓口でキャッシュレス決済
窓口で申請書の御提出の際にキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))
利用可能決済や注意事項については、県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけますを御確認下さい。
2.防災危機管理局 窓口で現金納付(令和8年4月1日から運用開始)
県庁新館1階滋賀県職員生協組合に設置されている券売機で「納付済証※」を購入したのち、窓口で申請してください。
※納付済証の有効期限は当日中となります。
3.納入通知書による納付
納入通知書による金融機関・コンビニでの現金納付
納付の前に申請書に必要事項を御記入の上、as0003@pref.shiga.lg.jpに送付してください。
メール到着後に、納入通知書を発行し郵送しますので、メールには郵送先(部署名や御担当者名等)を御記載下さい。
納付後、領収書の写しを添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に貼付してください。
なお、納入通知書の申込から送付までには一週間程度要しますので、御承知置きください。
メールができない場合は本ページ最下部の電話番号にお問い合わせください。(お問い合わせ時間は平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く。)になります。)
4.オンライン(しがネット受付サービス)での納付(令和8年4月1日から運用開始)
クレジットカード、ペイジーによる電子納付
納付する際は申請の概要等の確認|滋賀県 しがネット受付サービス 【高圧ガス】許可および検査申請(容器則) ※初回利用にはアカウント登録が必要になります。
支払後、「申請フォーム入力日」および「支払日」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。
5.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(令和8年4月1日から運用開始)
専用ウェブフォーム上で事前登録後、発行される番号を用いたコンビニでの現金納付
使用方法は【令和8年4月1日開始】ウェブ事前登録方式コンビニ決済について
手数料納付フォームは事前登録手続き開始|滋賀県コンビニ決済システム※御利用にはメールアドレスが必要になります。
支払後、「SG+9桁の申請用番号」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。
手続き一覧
1.容器検査所登録申請書
容器再検査をおこなおうとする場合、許可申請が必要です。
※手数料が必要です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法容器則第30条
- 提出書類
- 検査設備明細書
- 検査設備の型式等が分かる書類(写真、仕様書等)
- 圧力計の検査成績表
- 事業所全体平面図
- 再検査手順書
- 容器再検査成績表
- 再検査合格証票の見本
- 登記事項証明書
2.容器検査所登録更新申請書
容器検査所登録は、5年ごとに登録の更新が必要です。
※手数料が必要です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法容器則第31条
- 提出書類
- 容器検査所登録票の原本
- 検査設備明細書(設備に変更がある場合)
- 検査設備に変更がある場合、その型式等が分かる書類(写真、仕様書等)
3.検査主任者届書
検査主任者の選解任に必要な書式です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法容器則第35条
- 提出書類
- 免状の写しまたは資格を証明する書類
4.容器検査所廃止届書
容器検査所登録を廃止するときに必要な書式です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法容器則第39条
- 提出書類
- 容器検査所登録票の原本
5.特別充填許可申請書
高圧ガス保安法第48条第5項の規定に従って高圧ガスを容器に充填する場合、許可申請が必要です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法容器則第23条
- 提出書類
- 理由書
- 遵守事項
- 容器一覧表
- 再検査成績表
- 容器の写真
- 容器仕様書