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更新日:2026年4月1日
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【高圧ガス】 保安検査関係
手数料の納付方法※県で受検する場合
滋賀県収入証紙は令和8年(2026年)3月末日をもって廃止になり、令和8年4月1日以降は使用できません。
証紙の返還等、詳しくは滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】を御確認下さい。
滋賀県収入証紙廃止後の手数料の納付方法
1.防災危機管理局 窓口でキャッシュレス決済
窓口で申請書の御提出の際にキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))
利用可能決済や注意事項については、県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけますを御確認下さい。
2.防災危機管理局 窓口で現金納付(令和8年4月1日から運用開始)
県庁新館1階滋賀県職員生協組合に設置されている券売機で「納付済証※」を購入したのち、窓口で申請してください。
※納付済証の有効期限は当日中となります。
3.納入通知書による納付
納入通知書による金融機関・コンビニでの現金納付
納付の前に申請書に必要事項を御記入の上、as0003@pref.shiga.lg.jpに送付してください。
メール到着後に、納入通知書を発行し郵送しますので、メールには郵送先(部署名や御担当者名等)を御記載下さい。
納付後、領収書の写しを添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に貼付してください。
なお、納入通知書の申込から送付までには一週間程度要しますので、御承知置きください。
メールができない場合は本ページ最下部の電話番号にお問い合わせください。(お問い合わせ時間は平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く。)になります。)
4.オンライン(しがネット受付サービス)での納付(令和8年4月1日から運用開始)
クレジットカード、ペイジーによる電子納付
納付する際は申請の概要等の確認|滋賀県 しがネット受付サービス 【高圧ガス】保安検査申請 ※初回利用にはアカウント登録が必要になります。
支払後、「申請フォーム入力日」および「支払日」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。
5.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(令和8年4月1日から運用開始)
専用ウェブフォーム上で事前登録後、発行される番号を用いたコンビニでの現金納付
使用方法は【令和8年4月1日開始】ウェブ事前登録方式コンビニ決済について
手数料納付フォームは事前登録手続き開始|滋賀県コンビニ決済システム※御利用にはメールアドレスが必要になります。
支払後、「SG+9桁の申請用番号」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。
申請等様式一覧
1.保安検査申請書
滋賀県で保安検査を受検する場合必要です。
※手数料が必要です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法第35条(一般則、液石則)
2.高圧ガス保安検査報告書(定置式製造設備用)
保安検査を受検する際は、適用を受ける規則(一般則、液石則)に応じ保安検査当日に現場で1部提出してください。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法一般則第6条関係(定置式製造設備)
3.高圧ガス保安検査報告書(移動式製造設備)
保安検査を受検する際は、適用を受ける規則(一般則、液石則)に応じ保安検査当日に現場で1部提出してください。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法一般則第8条関係(移動式製造設備)
4.高圧ガス保安検査報告書(液化石油ガス)
保安検査を受検する際は、適用を受ける規則(一般則、液石則)に応じ保安検査当日に現場で1部提出してください。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法液石則第6条、8条関係
5.指定保安検査機関保安検査受検届書
指定保安検査機関で保安検査を受検した場合、提出が必要です。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法第35条第1項第1号(一般則、液石則)
- 提出書類
- 保安検査証の写し
6.保安検査結果報告書
指定保安検査機関が保安検査を行った場合、その結果を報告する必要があります。
- 申請書様式
- 該当条文
- 高圧ガス保安法第35条第3項(一般則、液石則)
- 提出書類
- 保安検査証の写し
- 実施記録