○滋賀県教育委員会事務局職員服務規程
昭和29年2月1日
滋賀県教育委員会訓令第2号
滋賀県教育委員会事務局服務規程を次のように定める。
滋賀県教育委員会事務局職員服務規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令ならびに条例その他特別に定めがあるものの外、この規程の定めるところによる。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第1条の2 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 前項の規定により難い場合における地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員ならびに滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項または滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等および職員の勤務時間条例第2条第3項または学校職員の勤務時間条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間および休憩時間は、その者の勤務時間等を考慮し別に定める。
3 公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務をする必要があるために前2項の規定により難い場合には、所属長は、教育委員会の承認を受けて職員の勤務時間および休憩時間を変更することができる。
(全部改正〔昭和43年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令4号・平成4年7号・11年1号・13年5号・19年1号・20年5号・21年4号・28年12号・令和2年3号・5年3号〕)
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第1条の3 新たに職員となつた者は、辞令書の交付を受けた後、直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年滋賀県条例第15号)の規定による宣誓書を所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(追加〔昭和34年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令4号〕)
(職員の証の携帯と職員章の佩用)
第1条の4 職員は、常に職員の証(別図第1)を携帯し、職員章(別図第2)を佩用しなければならない。
2 新たに職員となつた者は、職員の証および職員章の交付を受け、退職、転出またはその他不要となつたときは、速やかに返納しなければならない。
(追加〔昭和34年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和43年教委訓令1号・54年4号〕)
(一部改正〔昭和31年教委訓令4号・34年1号・39年3号・54年4号・平成6年2号・11年1号・18年4号〕)
(着任の期間)
第3条 新たに職員となつた者および職員で転任または転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由に因り当該期間内に着任できない場合には、その事由を具して所属長を経て教育総務課長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和31年教委訓令4号・34年1号・39年3号・平成18年4号〕)
(履歴事項の変更届等)
第4条 職員は、氏名、住所、学歴、資格免許等の履歴事項に変更または追記すべき事項があつたときは、氏名または住所の変更にあつては住所等に関する届に、学歴、資格免許等の変更または追記にあつては履歴事項追記願(別記様式第3号)にそれぞれ所要の事項を記載して教育総務課長に届け出なければならない。
(全部改正〔昭和54年教委訓令4号〕、一部改正〔昭和56年教委訓令4号・平成6年2号・18年4号〕)
(出勤)
第5条 職員は定刻までに出勤し、別に定めるところにより、自ら出勤の記録をしなければならない。
(一部改正〔昭和34年教委訓令1号・57年4号・令和2年3号・3年2号〕)
(年次有給休暇)
第6条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「職員の休日休暇規則」という。)に定める手続をとらなければならない。
(追加〔昭和34年教委訓令1号〕、一部改正〔平成7年教委訓令1号〕)
(特別休暇)
第7条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、職員の勤務時間条例第12条から第19条までまたは学校職員の勤務時間条例第13条から第20条までに規定する特別休暇を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。
2 会計年度任用職員は、職員の休日休暇規則別表第1に掲げる場合の有給休暇(職員の休日休暇規則第25条第1項に規定する有給休暇をいう。)または職員の休日休暇規則別表第2(7の項および8の項を除く。)に掲げる場合の無給休暇(同条第2項に規定する無給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。
(追加〔昭和34年教委訓令1号〕、一部改正〔平成6年教委訓令5号・20年5号・28年12号・令和2年3号・3年5号〕)
(介護休暇)
第7条の2 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職員の勤務時間条例第20条第1項または学校職員の勤務時間条例第21条第1項に規定する介護休暇を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。
2 会計年度任用職員は、職員の休日休暇規則別表第2の7の項に掲げる場合の無給休暇を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。
(追加〔平成7年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令12号・令和2年3号・3年5号〕)
(介護時間)
第7条の3 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職員の勤務時間条例第20条の2第1項または学校職員の勤務時間条例第21条の2第1項に規定する介護時間を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。
2 会計年度任用職員は、職員の休日休暇規則別表第2の8の項に掲げる場合の無給休暇を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。
(追加〔平成28年教委訓令12号〕、一部改正〔令和2年教委訓令3号・3年5号〕)
(子育て支援時間)
第7条の4 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職員の勤務時間条例第20条の3第1項または学校職員の勤務時間条例第21条の3第1項に規定する子育て支援時間を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。
(追加〔令和2年教委訓令3号〕)
(追加〔昭和34年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令4号・57年4号・平成7年1号〕)
(出勤の記録の整理)
第9条 所属長は、第5条の規定による出勤の記録を常に整理しておかなければならない。
(追加〔昭和34年教委訓令1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和54年教委訓令4号〕、一部改正〔昭和61年教委訓令3号・平成7年1号・18年4号・令和2年3号・5年3号〕)
(私用旅行)
第11条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のため勤務地を離れようとする場合は、その事由、期間および行先を所属長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和34年教委訓令1号・54年4号〕)
(一時外出)
第12条 勤務時間中、一時外出しようとする者は、上司の許可を受けなければならない。
(公務旅行)
第13条 職員が公務のため旅行するときは、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第4条第4項の規定により旅行命令等を受けた後でなければならない。
2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない事由によつて旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により、旅行命令等の期間内に帰庁できないときは、電話、電報、またはその他の方法をもつて旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和54年教委訓令4号〕)
(復命)
第14条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもつて復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもつてすることができる。
(一部改正〔昭和54年教委訓令4号〕)
(召喚に応ずる承認)
第15条 職務に関して、裁判所、またはその他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人、もしくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(兼業許可申請)
第16条 職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)は、営利企業に従事等をしようとする場合には、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年10月滋賀県人事委員会規則第8号)に基づいて兼業許可申請書(別記様式第8号)を教育長に提出し許可を受けなければならない。
(一部改正〔昭和54年教委訓令4号・平成28年4号・令和2年3号・5年3号〕)
(秘密を守る義務)
第17条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることはできない。文書を庁外に携出するときも同様とする。
第18条 削除
(削除〔昭和51年教委訓令2号〕)
(事務の引継)
第19条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、担任事務に変更があつた場合には、前任者は速やかに文書または口頭をもつて、後任者または代理者にその事務を引継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和54年教委訓令4号・令和5年3号〕)
(事故等の報告)
第19条の2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を所属長に報告しなければならない。
(1) その職務を行うについて、他人に損害を加えたとき。
(2) 当該職員に係る交通事故(公務外の軽微な自損事故を除く。)が発生したとき。
(3) 交通違反(運転免許の取消しまたは停止を受けるに至るものに限る。)により検挙されたとき。
(4) 逮捕され、または起訴されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、事故等報告書を教育長に提出しなければならない。
(1) 職員が公務により負傷し、または疾病にかかつたとき。
(2) 職員が法第16条第1号または第4号に該当すると認められるとき。
(3) 職員が法第28条第1項第1号から第3号までもしくは同条第2項各号または第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 前項の規定による報告があつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。
3 事故等報告書には、当該職員の氏名および事故等の発生した日時、場所、状況等の事案の概要を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。
(追加〔昭和43年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令4号・令和5年3号〕)
(死亡届の提出)
第19条の3 所属長は、職員が死亡したときは、すみやかに死亡届(別記様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
(追加〔昭和43年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令4号・令和5年3号〕)
第4章 警備
(盗難、火災予防)
第20条 職員は、常に庁舎内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。
2 現金、有価証券または重要物品は、退庁の際保管責任者において出納員または当直員に保管を委託しなければならない。
(一部改正〔昭和54年教委訓令4号〕)
(火元取締責任者)
第21条 所属長は、あらかじめ火元取締責任者を定めておかなければならない。
2 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合には、火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。
(非常持出)
第22条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出、その他必要な処置について、あらかじめ定めておかなければならない。
(災害の発生または発生のおそれある場合)
第23条 職員は、勤務時間中庁舎またはその附近に火災その他の災害が発生し、または発生のおそれある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともに、その状況を所属長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第24条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、勤務時間外または休日に、庁舎またはその附近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。
(一部改正〔令和2年教委訓令3号〕)
第5章 雑則
(全部改正〔昭和51年教委訓令2号〕、一部改正〔昭和51年教委訓令2号〕)
(委任)
第25条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。
(全部改正〔昭和51年教委訓令2号〕)
付則
この訓令は、昭和28年8月10日から適用する。
付則(昭和30年教委訓令第2号)
この規程は、昭和30年9月1日から適用する。
付則(昭和31年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和31年10月1日から適用する。
付則(昭和32年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和34年教委訓令第1号抄)
1 この訓令は、昭和34年2月1日から適用する。
付則(昭和35年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和35年6月1日から施行する。
付則(昭和35年教委訓令第2号)
1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和36年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和36年11月20日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和37年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和37年7月6日から施行する。
付則(昭和38年教委訓令第5号)
この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和42年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和56年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和56年9月28日から施行する。
付則(昭和57年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。
付則(昭和61年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和61年6月11日から施行する。
付則(平成4年教委訓令第7号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成6年教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委訓令第5号)
この訓令は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委訓令第1号)
1 この訓令は、平成11年3月8日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある滋賀県教育委員会事務局職員服務規程および滋賀県県立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年教委訓令第5号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県教育委員会事務局職員服務規程および滋賀県県立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第6号)
1 この訓令は、平成26年8月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている改正前の別図第1による職員の証(以下「旧職員証」という。)は、改正後の別図第1による職員の証(以下「新職員証」という。)が交付されるまでの間、その効力を有する。
3 旧職員証の交付を受けている職員は、新職員証の交付を受けたときは、旧職員証を返納しなければならない。
付則(平成28年教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委訓令第12号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第3号)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県教育委員会事務局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年教委訓令第5号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第3号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、改正後の滋賀県教育委員会事務局職員服務規程(以下「新規程」という。)第1条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
別図第1(第1条の4関係)
(全部改正〔平成26年教委訓令6号〕)
第1号滋賀県印を右下に押印する。
県章は白抜き、地模様を薄青色とし、文字は黒色とする。
別図第2(第1条の4関係)
(追加〔昭和34年教委訓令1号〕、一部改正〔平成6年教委訓令2号〕)
滋賀県教育委員会事務局職員章
金属製(鉄地漆焼)黒色台の中央に県章を純金象嵌で配する。
(全部改正〔平成11年教委訓令1号〕、一部改正〔平成13年教委訓令5号〕)
(全部改正〔平成6年教委訓令2号〕、一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・18年4号・24年4号・令和3年3号〕)
(追加〔昭和54年教委訓令4号〕、一部改正〔平成6年教委訓令2号・11年1号・13年5号・18年4号・令和3年3号〕)
様式第4号 削除
(削除〔令和3年教委訓令2号〕)
(全部改正〔昭和57年教委訓令4号〕、一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・令和3年3号〕)
(全部改正〔平成6年教委訓令2号〕、一部改正〔平成7年教委訓令1号・13年5号・18年4号・令和3年3号〕)
様式第7号 削除
(削除〔昭和57年教委訓令4号〕)
(全部改正〔平成6年教委訓令2号〕、一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・令和3年3号〕)
(追加〔昭和43年教委訓令1号〕、一部改正〔昭和54年教委訓令4号・平成6年2号・13年5号・18年4号・令和3年3号〕)