○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月10日
滋賀県条例第15号
県議会の議決を経て、職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、その職務を行うために別記様式による宣誓書に署名して、遅滞なく任命権者に提出しなければならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年条例第25号)
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の第1条から第7条までに掲げる条例に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。
付則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(全部改正〔昭和35年条例25号〕、一部改正〔平成6年条例4号・10年26号〕)