○滋賀県公害審査会の設置等に関する条例
昭和45年10月1日
滋賀県条例第52号
滋賀県公害審査会の設置等に関する条例をここに公布する。
滋賀県公害審査会の設置等に関する条例
(設置)
第1条 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、滋賀県公害審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第2条 審査会は、委員10人をもつて組織する。
(専門調査委員)
第3条 審査会は、専門の事項を調査させるため、専門調査委員10人以内を置くことができる。
2 専門調査委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門調査委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(紛争処理の手続に要する費用)
第4条 法第44条第2項の規定により条例で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 参考人または鑑定人に支給する費用
(2) 調停委員会または仲裁委員会が提出を求めた文書または物件の提出に係る費用
(3) あつせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査委員等の出張に要する費用
(4) 呼出および送達のための費用
(一部改正〔昭和50年条例14号・平成15年44号〕)
(申請手数料)
第5条 審査会に対する調停もしくは仲裁の申請または法第23条の4第1項の規定による参加の申立てに係る手数料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年条例91号〕)
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、滋賀県琵琶湖環境部において処理する。
(一部改正〔昭和47年条例1号・49年1号・平成9年4号〕)
付則
1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和47年条例第1号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第1号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第91号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。