○滋賀県立自然公園条例

昭和40年12月15日

滋賀県条例第30号

滋賀県立自然公園条例をここに公布する。

滋賀県立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定(第5条・第6条)

第3章 公園計画(第7条―第9条)

第4章 公園事業(第10条―第23条)

第5章 保護および利用(第24条―第38条)

第6章 生態系維持回復事業(第39条―第42条)

第7章 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第43条―第47条)

第8章 風景地保護協定(第48条―第53条)

第9章 公園管理団体(第54条―第59条)

第10章 費用(第60条―第65条)

第11章 雑則(第66条―第68条)

第12章 罰則(第69条―第75条)

第13章 補則(第76条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養および教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滋賀県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地(国立公園および国定公園の区域を除く。)であつて、知事が第5条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 滋賀県立自然公園(以下「県立公園」という。)の保護または利用のための規制または事業に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、県立公園の保護または利用のための施設で知事が定めるものに関するものをいう。

(4) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、県立公園における生態系の維持または回復を図るものをいう。

(一部改正〔令和6年条例29号〕)

(県等の責務)

第3条 県、事業者および県立公園の利用者は、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

2 県は、県立公園に生息し、または生育する動植物の保護が県立公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、県立公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、県立公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(追加〔平成8年条例18号〕、一部改正〔平成12年条例84号・15年10号・令和6年29号〕)

(財産権の尊重および他の公益との調整)

第4条 この条例の適用に当つては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、県立公園の保護および利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

(一部改正〔平成8年条例18号〕)

第2章 指定

(指定)

第5条 県立公園は、知事が、関係市町および滋賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、県立公園を指定する場合には、その旨およびその区域を告示しなければならない。

3 県立公園の指定は、前項の告示によつてその効力を生ずる。

(一部改正〔昭和48年条例37号・平成12年90号・16年38号〕)

(指定の解除および区域の変更)

第6条 知事は、県立公園の指定を解除し、またはその区域を変更しようとするときは、関係市町および審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第2項および第3項の規定は、県立公園の指定の解除およびその区域の変更について準用する。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

第3章 公園計画

(一部改正〔令和6年条例29号〕)

(公園計画)

第7条 公園計画は、知事が、関係市町および審議会の意見を聴いて決定する。

2 公園計画は、県立公園ごとに、当該県立公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

4 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を告示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(一部改正〔令和6年条例29号〕)

(公園計画の廃止および変更)

第8条 知事は、公園計画を廃止し、または変更しようとするときは、関係市町および審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第4項の規定は、公園計画の廃止および変更について準用する。

(協議会による公園計画の変更の提案)

第9条 第18条第1項に規定する協議会は第19条第1項に規定する利用拠点整備改善計画について、第43条第1項に規定する協議会は第44条第1項に規定する自然体験活動促進計画について、知事に対し、その作成のために必要な県立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨およびその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(全部改正〔令和6年条例29号〕)

第4章 公園事業

(追加〔令和6年条例29号〕)

(公園事業の決定)

第10条 公園事業は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、公園事業の廃止または変更について準用する。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(協議会による公園事業の決定等の提案)

第11条 第18条第1項に規定する協議会は、知事に対し、第19条第1項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な公園事業の決定または変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園事業の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園事業の決定または変更をする必要がないと判断したときは、その旨およびその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(公園事業の執行)

第12条 公園事業は、県が執行する。

2 国および他の地方公共団体(以下「国等」という。)は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。

3 県および国等以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の協議をしようとする者または前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書または申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 第2条第3号に規定する知事が定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

(3) 公園施設の位置

(4) 公園施設の規模

(5) 公園施設の管理または経営の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の協議書または申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の協議をした者または第3項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国等にあつては知事に協議しなければならず、県および国等以外の者にあつては知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の協議をしようとする者または同項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書または申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の協議書または申請書について準用する。

9 公園事業者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第3項または第6項の認可には、県立公園の保護または利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(改善命令)

第13条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(承継)

第14条 公園事業者(第12条第3項の認可を受けた者に限る。)が県および国等以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人および譲受人があらかじめその譲渡および譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)または分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人または分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が他の地方公共団体である場合にあつては知事に協議したとき、合併法人等が地方公共団体以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。

3 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

4 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日または承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第12条第3項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(公園事業の休廃止)

第15条 公園事業者は、その公園事業の全部もしくは一部を休止し、または廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(認可の失効および取消し等)

第16条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第12条第3項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第12条第3項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、第12条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。

(1) 第12条第6項もしくは第9項または前条の規定に違反したとき。

(2) 第12条第10項の規定により同条第3項または第6項の認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第13条の規定による命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第12条第3項または第6項の認可を受けたとき。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(原状回復命令等)

第17条 知事は、第12条第3項の認可を受けた者がその公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合または同項の認可を取り消した場合において、県立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者または当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、または原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨およびその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事またはその命じた者もしくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(利用拠点の整備改善に関する協議会)

第18条 次に掲げる者は、単独でまたは共同して、県立公園の区域内における第37条第1項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

(1) 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、または執行すると見込まれる者

(2) 当該利用拠点区域内の施設、土地または木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者

(3) 当該県立公園の区域をその区域に含む市町

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 前項第1号および第2号に掲げる者

(2) 前項第3号に掲げる市町(当該協議会を組織する者である場合に限る。)

(3) その他当該協議会が必要と認める者

3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、または執行しようとする者および第1項第2号に掲げる者であつて同項に規定する協議会の構成員でないものは、当該協議会に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

5 前項の規定による申出を受けた第1項に規定する協議会は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。

6 第1項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7 第1項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(利用拠点整備改善計画の認定)

第19条 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、県立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、知事の認定を申請することができる。

2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針

(3) 利用拠点整備改善計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体および実施時期

(5) 第12条第2項の協議または同条第3項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第4項各号に掲げる事項

(6) 第12条第6項の協議もしくは認可または同条第9項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第4項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの

(7) 計画期間

(8) その他規則で定める事項

3 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

4 知事は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。

(3) 当該県立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5 知事は、前項の認定をしようとするときは、当該利用拠点区域をその区域に含む市町の意見を聴かなければならない。

6 知事は、当該県立公園の保護または利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4項の認定に条件を付し、およびこれを変更することができる。

7 知事は、第4項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

第20条 前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第18条第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第4項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前条第4項から第7項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(認定の取消し)

第21条 知事は、第19条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(公園事業に関する特例)

第22条 利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第19条第4項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第12条第2項もしくは第6項の協議をし、同条第3項もしくは第6項の認可を受け、または同条第9項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、または届出をしたものとみなす。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(報告徴収および立入検査)

第23条 知事は、第12条第3項の認可を受けた者に対し、この章の規定の施行に必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、またはその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第19条第4項の認定を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、またはその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地もしくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項および第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

第5章 保護および利用

(一部改正〔令和6年条例29号〕)

(特別地域)

第24条 知事は、県立公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。

2 第5条第2項および第3項の規定は、特別地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

3 特別地域内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為または第3号に掲げる行為で森林の整備および保全を図るために行うものは、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(4) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(5) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(6) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。

(7) 広告物その他これに類する物を掲出し、もしくは設置し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(8) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、または貯蔵すること。

(9) 水面を埋め立て、または干拓すること。

(10) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

(11) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、または損傷すること。

(12) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または当該植物の種子をまくこと。

(13) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、もしくは殺傷し、または当該動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。

(14) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

(15) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(16) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(17) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

4 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3月以内に知事にその旨を届け出なければならない。

6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

7 特別地域内において木竹の植栽または家畜の放牧(第3項第12号または第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ知事にその旨を届け出なければならない。

8 次に掲げる行為については、第3項および前3項の規定を適用しない。

(1) 公園事業の執行または認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等(第40条第1項の規定により行われる生態系維持回復事業および同条第2項の確認または同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(3) 認定自然体験活動促進事業(第46条第1項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第43条第1項第1号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(4) 第48条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号または第3号に掲げる事項に従つて行うもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

(一部改正〔平成3年条例20号・12年84号・15年10号・令和6年29号〕)

(利用調整地区)

第25条 知事は、県立公園の風致の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

2 第5条第2項および第3項の規定は、利用調整地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

3 何人も、知事が定める期間内は、次条第1項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第3項の許可を受けた行為(自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第79条第2項においてその例によることとされる法第68条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)または前条第5項もしくは第7項の届出をした行為(法第79条第2項においてその例によることとされる法第68条第3項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

(3) 公園事業を執行するため、または認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合

(4) 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合

(5) 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合

(6) 第48条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号または第3号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

(7) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるものを行うために立ち入る場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(立入りの認定)

第26条 県立公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けなければならない。

(1) 県立公園を利用する目的で立ち入るものであること。

(2) 風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は、第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 知事は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、またはその立入認定証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6 第1項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。

7 県立公園の利用者であつて規則で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者およびその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けることができる。

8 第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第5項中「亡失し」とあるのは「その者もしくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第6項中「受けた者」とあるのは「受けた者およびその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(指定認定機関)

第27条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部または一部を行わせることができる。

2 指定認定機関の指定(以下この条から第31条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定める者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、または法もしくは自然環境保全法(昭和47年法律第85号)もしくはこの条例もしくは滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

(5) 第31条第2項または第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5 知事は、指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和元年条例21号・6年29号〕)

(指定の基準)

第28条 知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的および技術的な基礎を有するものであること。

(3) 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(指定認定機関の遵守事項)

第29条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画および収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書および収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。

4 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部または一部を休止し、または廃止してはならない。

5 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部もしくは一部を休止したとき、または指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部もしくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部または一部を自ら行うものとする。

6 知事が前項の規定により認定関係事務の全部もしくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部もしくは一部を廃止する場合または知事が第31条第2項もしくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(秘密保持義務等)

第30条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)およびその職員ならびにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。

2 指定認定機関およびその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第31条 知事は、第26条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 知事は、指定認定機関が第27条第3項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

3 知事は、指定認定機関が第29条の規定に違反したとき、同条第1項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第1項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

4 第27条第5項の規定は、前2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和元年条例21号・令和6年29号〕)

(報告徴収および立入検査)

第32条 知事は、第26条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、またはその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(条件)

第33条 第24条第3項および第25条第3項第8号の許可には、県立公園の風致を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(普通地域)

第34条 県立公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、もしくは設置し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。

(5) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(6) 土地の形状を変更すること。

2 知事は、県立公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者またはした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限りすることができる。

4 知事は、第1項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の規定による処分をすることができない理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、県立公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第1項および第2項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の執行または認定利用拠点整備改善事業として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等として行う行為

(3) 認定自然体験活動促進事業として行う行為

(4) 第48条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号または第3号に掲げる事項に従つて行うもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

(6) 県立公園が指定され、またはその区域が拡張された際既に着手していた行為

(7) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(一部改正〔昭和49年条例36号・平成15年10号・令和6年29号〕)

(中止命令等)

第35条 知事は、県立公園の保護のために必要があると認めるときは、第24条第3項もしくは第25条第3項の規定、第33条の規定により許可に付せられた条件または前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、またはこれらの者もしくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物もしくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨およびその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事またはその命じた者もしくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(報告の徴収および立入検査)

第36条 知事は、県立公園の保護のために必要があると認めるときは、第24条第3項もしくは第25条第3項第8号の規定による許可を受けた者または第34条第2項の規定により行為を制限され、もしくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第24条第3項第25条第3項第8号第34条第2項または前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、県立公園の区域内の土地もしくは建物内に立ち入り、第24条第3項各号第25条第3項第8号もしくは第34条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、またはこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の規定による立入検査または立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項および第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(集団施設地区)

第37条 知事は、県立公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいてその区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第5条第2項および第3項の規定は、集団施設地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(利用のための規制)

第38条 県立公園の特別地域または集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 県立公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような方法で客引きをし、その他県立公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(3) 野生動物(鳥類または哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであつて、当該県立公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 県の当該職員は、特別地域または集団施設地区内において前項第2号または第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

第6章 生態系維持回復事業

(追加〔令和6年条例29号〕)

(生態系維持回復事業計画)

第39条 知事は、県立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、県立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生態系維持回復事業の目標

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、または変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第3項の規定は、知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、または変更したときについて準用する。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(生態系維持回復事業)

第40条 県は、県立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持または回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2 国等は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について県立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 国および地方公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、およびその生態系維持回復事業が県立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第2項の確認または前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の確認または第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国および他の地方公共団体にあつては知事の確認を、国および地方公共団体以外の者にあつては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認または同項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第2項の確認または第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(認定の取消し)

第41条 知事は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

(1) 県立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

(3) 前条第6項または第9項の規定に違反したとき。

(4) 次条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他の不正の手段により前条第3項または第6項の認定を受けたとき。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(報告徴収)

第42条 知事は、第40条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(追加〔令和6年条例29号〕)

第7章 質の高い自然体験活動の促進のための措置

(追加〔令和6年条例29号〕)

(自然体験活動の促進に関する協議会)

第43条 次に掲げる者は、単独でまたは共同して、県立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

(1) 当該県立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、または実施すると見込まれる者

(2) 当該県立公園の区域内の施設、土地または木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用および収益を目的とする権利を有する者または管理者

(3) 当該県立公園の区域をその区域に含む市町

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 前項第1号および第2号に掲げる者

(2) 前項第3号に掲げる市町(当該協議会を組織する者である場合に限る。)

(3) その他当該協議会が必要と認める者

3 第18条第3項から第8項までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第43条第1項各号」と、同条第4項中「当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、または執行しようとする者および第1項第2号」とあるのは「当該県立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、または実施しようとする者および第43条第1項第2号」と読み替えるものとする。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(自然体験活動促進計画の認定)

第44条 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、県立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、知事の認定を申請することができる。

2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

(3) 自然体験活動促進計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容および実施主体

(5) 計画期間

(6) その他規則で定める事項

3 知事は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

(3) 当該県立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 知事は、前項の認定をしようとするときは、当該県立公園の区域をその区域に含む市町の意見を聴かなければならない。

5 知事は、当該県立公園の保護または利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第3項の認定に条件を付し、およびこれを変更することができる。

6 知事は、第3項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

第45条 前条第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、第43条第1項に規定する協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第3項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(認定の取消し)

第46条 知事は、第44条第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定自然体験活動促進計画」という。)第44条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(報告徴収および立入検査)

第47条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第44条第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、またはその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地もしくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

第8章 風景地保護協定

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(風景地保護協定の締結等)

第48条 知事もしくは他の地方公共団体または第54条第1項の規定により指定された公園管理団体で第55条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、県立公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域内の土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地および木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 他の地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ知事の認可を受けなければならない。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(風景地保護協定の縦覧等)

第49条 知事または他の地方公共団体は、風景地保護協定を締結しようとするとき、または前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、知事または他の地方公共団体に意見書を提出することができる。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(風景地保護協定の認可)

第50条 知事は、第48条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(1) 申請手続が法令または条例に違反しないこと。

(2) 風景地保護協定の内容が、第48条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(風景地保護協定の公告等)

第51条 知事または他の地方公共団体は、風景地保護協定を締結し、または前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(風景地保護協定の変更)

第52条 第48条第2項から第5項までおよび前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(風景地保護協定の効力)

第53条 第51条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

第9章 公園管理団体

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(指定)

第54条 知事は、県立公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所および事務所の所在地を告示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所または事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔平成20年条例7号・令和6年29号〕)

(業務)

第55条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 県立公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

(1) 県立公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報または資料を収集し、および提供すること。

(2) 県立公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言および指導を行うこと。

(3) 県立公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査および研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(連携)

第56条 公園管理団体は、県との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(改善命令)

第57条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(指定の取消し等)

第58条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

(情報の提供等)

第59条 県は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供または指導および助言を行うものとする。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

第10章 費用

(追加〔令和6年条例29号〕)

(公園事業の執行に要する費用)

第60条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(受益者負担)

第61条 知事は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(原因者負担)

第62条 知事は、他の工事または他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事または行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部または一部を負担させることができる。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(負担金の徴収方法等)

第63条 前2条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(補助)

第64条 知事は、予算の範囲内において、公園事業を執行する県以外の者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(追加〔令和6年条例29号〕)

(適用除外)

第65条 この章の規定は、公園事業のうち、道路法(昭和27年法律第180号)による道路に係る事業および他の法律または条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(追加〔令和6年条例29号〕)

第11章 雑則

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(実地調査)

第66条 知事は、県立公園の指定、公園計画の決定または公園事業の決定もしくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくは垣、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下本条において同じ。)および占有者ならびに木竹または垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項に規定する職員は、日出前および日没後においては、宅地または垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 第1項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくは垣、さく等の所有者は、正当な理由のない限り、第1項の規定による立入りまたは標識の設置その他の行為を拒み、または妨げてはならない。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(市町への協力要請)

第67条 県は、この条例の適切かつ円滑な施行を図るため、必要があると認めるときは、市町に協力を求めることができる。

(追加〔平成12年条例84号〕、一部改正〔平成15年条例10号・16年38号・令和6年29号〕)

(損失の補償)

第68条 県は、第24条第3項の許可を得ることができないため、第33条の規定により許可に条件を付せられたため、または第34条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

2 県は、第66条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

3 前2項の損失の補償に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

第12章 罰則

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

第69条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項または第35条第1項の規定による命令に違反したとき。

(2) 第24条第3項の規定に違反したとき。

(一部改正〔昭和49年条例36号・平成3年20号・15年10号・令和6年29号〕)

第70条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第3項の認可を受けた者が、同条第6項の規定に違反して、同条第4項各号に掲げる事項を変更したとき。

(2) 第12条第10項の規定により認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第25条第3項の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第26条第1項または第7項の認定を受けたとき。

(5) 第33条の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。

(一部改正〔昭和49年条例36号・平成3年20号・15年10号・令和6年29号〕)

第71条 第30条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成15年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例29号〕)

第72条 第13条第34条第2項または第57条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔昭和49年条例36号・平成3年20号・15年10号・令和6年29号〕)

第73条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項もしくは第2項第32条第1項もしくは第47条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第26条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。

(3) 第29条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。

(4) 第34条第1項の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。

(5) 第34条第5項の規定に違反したとき。

(6) 第36条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。

(7) 第36条第2項の規定による立入検査または立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。

(8) 県立公園の特別地域または集団施設地区内において、みだりに第38条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。

(9) 県立公園の特別地域または集団施設地区内において、第38条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号または第3号に掲げる行為をしたとき。

(10) 第66条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りまたは標識の設置その他の行為を拒み、または妨げたとき。

(一部改正〔昭和49年条例36号・平成3年20号・15年10号・令和6年29号〕)

第74条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して第69条第70条第72条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第12条第9項第15条または第16条第2項の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をした者(第12条第3項の認可を受けた者に限る。)

(2) 第26条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者

(追加〔令和6年条例29号〕)

第13章 補則

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

(委任)

第76条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例10号・令和6年29号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県立自然公園条例第18条第1項の規定による届出を要しなかつた行為で、改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同条例第18条第1項および第2項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の滋賀県立自然公園条例第18条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第18条第5項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(平成8年条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年条例第84号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の第9条第2項もしくは第3項の規定によりされた承認もしくは認可またはこの条例の施行の際現に同条第2項もしくは第3項の規定によりされている承認もしくは認可の申請は、それぞれ改正後の第9条第3項の規定によりされた承認または承認の申請とみなす。

(平成12年条例第90号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(滋賀県自然環境保全条例および滋賀県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に行われた従前の滋賀県自然環境保全審議会に係る諮問、答申その他の行為は、改正後の滋賀県環境審議会条例の規定に基づく滋賀県環境審議会に係る諮問、答申その他の行為とみなす。

(平成15年条例第10号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第19条第3項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条第1項の規定により決定されている公園計画および公園事業は、それぞれ改正後の第7条第1項の規定により決定された公園計画および改正後の第10条第1項の規定により決定された公園事業とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の第9条第3項前段または後段の規定により承認の申請がされた場合における承認については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に改正前の第9条第3項後段の規定によりされた承認(この条例の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第3項後段の規定による承認を含む。)は、他の地方公共団体に係るものにあっては改正後の第12条第6項の規定によりされた協議と、地方公共団体以外の者に係るものにあっては同項の規定によりされた認可とみなす。

5 改正後の第12条第9項の規定は、この条例の施行の日以後に同項に規定する変更をした者について適用する。

6 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の第12条第3項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者および当該認可を取り消された者について適用する。

7 この条例の施行前に改正前の第26条第1項の規定によりされた届出は、改正後の第34条第1項の規定によりされた届出とみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

10 滋賀県住民基本台帳法施行条例(平成14年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県立自然公園条例

昭和40年12月15日 条例第30号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第30号
昭和48年7月4日 条例第37号
昭和49年7月20日 条例第36号
平成3年3月15日 条例第20号
平成8年3月29日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第84号
平成12年3月29日 条例第90号
平成15年3月20日 条例第10号
平成16年10月25日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第7号
令和元年10月18日 条例第21号
令和6年3月26日 条例第29号