○滋賀県自然環境保全条例

昭和48年10月9日

滋賀県条例第42号

滋賀県自然環境保全条例をここに公布する。

滋賀県自然環境保全条例

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 自然環境保全基本方針等(第7条~第10条)

第3章 滋賀県自然環境保全地域(第11条~第18条)

第4章 緑地環境保全地域および自然記念物(第19条~第22条)

第5章 自然環境保全協定(第23条)

第6章 削除

第7章 雑則(第29条~第33条)

第8章 罰則(第34条・第35条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、自然環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、恵まれた自然環境を保護し、より豊かな自然環境を創造するために、県、県民および事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な地域の指定および行為の規制等を行うことにより、自然環境の保全を図り、もつて県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例83号〕)

(県の責務)

第2条 県は、自然環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施する責務を有する。

2 県は、自然環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う自然環境の保全に関する施策を支援するものとする。

(一部改正〔平成12年条例83号・16年38号〕)

(地域開発等への配慮)

第3条 県は、地域の開発および整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定およびその実施に当たつては、自然環境の保全に配慮しなければならない。

第4条 削除

(削除〔平成12年条例83号〕)

(県民の責務)

第5条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例83号〕)

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成その他の自然環境の保全のために必要な措置を講じるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例83号〕)

第2章 自然環境保全基本方針等

(自然環境保全基本方針)

第7条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 自然環境の保全に関する基本構想

(2) 滋賀県自然環境保全地域、緑地環境保全地域および自然記念物の指定に関する事項

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法令に基づく自然環境の保全に関する施策との調整に関する事項

(4) その他自然環境の保全に関する重要事項

3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、滋賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

(一部改正〔平成12年条例90号〕)

(基礎調査の実施)

第8条 知事は、地形、地質、植生および野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうよう努めなければならない。

(意識の高揚等)

第9条 知事は、県民の自然環境の保全に関する知識の普及および意識の高揚を図らなければならない。

(財政上の措置等)

第10条 県は、自然環境を保全するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第3章 滋賀県自然環境保全地域

(指定)

第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを滋賀県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)に指定することができる。

(1) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域

(2) 地形もしくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている土地の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域

(3) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している湖沼、湿原または河川の区域

(4) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの

2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても併せてその意見を聴かなければならない。

4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、または当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、県自然環境保全地域を指定するときには、その旨および区域を告示しなければならない。

8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

9 第3項前段および前2項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除およびその区域の変更について、第3項後段および第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(一部改正〔平成12年条例90号・16年38号〕)

(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第12条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制または施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

4 前条第3項前段および前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止および変更について、同条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定および変更(第2項第2号または第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第13条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

2 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を他の者に執行させることができる。

3 前項の規定により県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(一部改正〔平成12年条例83号〕)

(特別地区)

第14条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。

2 第11条第7項および第8項の規定は、特別地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、またはその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法およびその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第16条第1項および第20条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものまたは第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。

(8) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

5 前項の許可には、当該特別地区における自然環境を保全するために必要な限度において、条件を付すことができる。

6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、または同項第7号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。

10 次の各号に掲げる行為については、第4項および第7項の規定は、適用しない。

(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為

(2) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるもの

(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼさないもので規則で定めるもの

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(野生動植物保護地区)

第15条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第11条第7項および第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または採取し、もしくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

(4) 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるものを行うためにする場合

(5) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(普通地区)

第16条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 非常災害のための応急措置として行なう行為

(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為

(3) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 県自然環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為

(中止命令等)

第17条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、同条第2項の規定による処分に違反した者または同条第4項の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(協議等)

第18条 国または地方公共団体が行う行為については、第14条第4項または第15条第3項第6号の許可を受けることを要しない。この場合において、国または地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては知事に協議し、地方公共団体にあつては知事に協議しその同意を得なければならない。

2 国または地方公共団体は、第14条第7項または第16条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、またはしようとするときは、これらの規定による届出の例により知事にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例83号〕)

第4章 緑地環境保全地域および自然記念物

(緑地環境保全地域)

第19条 知事は、県自然環境保全地域以外の区域で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを緑地環境保全地域に指定することができる。

(1) 市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地の樹林、湖沼等が所存する区域

(2) 歴史的、文化的遺産と一体となつて良好な自然環境を形成している区域

2 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 第11条第3項前段同条第7項および同条第8項の規定は緑地環境保全地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について、同条第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域の指定およびその区域の拡張について、それぞれ準用する。

(緑地環境保全地域における行為の規制)

第20条 緑地環境保全地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(4) 木竹を伐採すること。

(5) 水面を埋め立て、または干拓すること。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 第17条の規定は、緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について準用する。この場合において、第17条中「第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第2項」と、「同条第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。

7 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為

(2) 国または地方公共団体が行なう行為

(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 緑地環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(自然記念物の指定)

第21条 知事は、植物、地質鉱物等であつて、住民に親しまれているものまたは由緒あるものを自然記念物に指定することができる。

2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する天然記念物および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項に規定する滋賀県指定天然記念物は、自然記念物に含まれないものとする。

3 知事は、自然記念物を指定し、または解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴くとともに、当該自然記念物の所有者等の同意を得なければならない。

4 第11条第7項および第8項の規定は、自然記念物の指定および指定の解除について準用する。

(一部改正〔平成12年条例90号・16年38号・17年32号〕)

(自然記念物に係る行為の禁止)

第22条 何人も、みだりに自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させてはならない。

第5章 自然環境保全協定

(自然環境保全協定の締結)

第23条 事業者は、ゴルフ場の建設、宅地の造成その他の土地の形質の変更または土石の採取、鉱物の掘採もしくは工作物の設置であつて、その規模が規則で定める基準を超える行為をしようとするときは、あらかじめ、知事と自然環境の保全のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結するものとする。

2 知事は、前項の規定により協定を締結したときは、当該協定の内容を公表するものとする。

(一部改正〔平成12年条例83号〕)

第6章 削除

(削除〔平成12年条例90号〕)

第24条から第28条まで 削除

(削除〔平成12年条例90号〕)

第7章 雑則

(標識の設置)

第29条 知事は、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域または自然記念物を指定したときは、当該地域の見やすい場所または当該自然記念物の所在する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。

2 前項に規定する土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、または妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去してはならない。

(実地調査)

第30条 知事は、県自然環境保全地域もしくは緑地環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然記念物の指定、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または県自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくはかき、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹またはかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前および日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。

(土地、立木等の買取り)

第31条 県は、自然環境を保全するため特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域または緑地環境保全地域内の土地、立木等を買い取るよう努めるものとする。

(損失補償)

第32条 県は、第14条第4項もしくは第15条第3項第6号の許可を得ることができないため、第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付せられたため、または第16条第2項もしくは第20条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第34条 第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第4項または第15条第3項の規定に違反した者

(2) 第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(3) 第20条第6項において準用する第17条の規定による命令に違反した者

3 第16条第2項または第20条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項または第20条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第16条第4項または第20条第4項の規定に違反した者

(3) 第22条の規定に違反して、自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させた者

(4) 第30条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者

5 第29条第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去した者は、10万円以下の罰金に処する。

(全部改正〔平成3年条例20号〕、一部改正〔平成4年条例28号〕)

(両罰規定)

第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成3年条例20号・4年28号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この条例の施行の日から平成4年8月26日までの間において、第1条の規定による改正後の滋賀県自然環境保全条例第25条第1項の規定に基づき滋賀県自然環境保全審議会の委員に任命され、または委嘱された者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成4年8月26日までとする。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第83号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の第13条第2項の規定によりされた承認またはこの条例の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、改正後の第13条第3項の規定によりされた承認または承認の申請とみなす。

(平成12年条例第90号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(滋賀県自然環境保全条例および滋賀県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に行われた従前の滋賀県自然環境保全審議会に係る諮問、答申その他の行為は、改正後の滋賀県環境審議会条例の規定に基づく滋賀県環境審議会に係る諮問、答申その他の行為とみなす。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

滋賀県自然環境保全条例

昭和48年10月9日 条例第42号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和48年10月9日 条例第42号
昭和49年3月20日 条例第1号
平成3年3月15日 条例第20号
平成4年3月30日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第28号
平成9年3月31日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第83号
平成12年3月29日 条例第90号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第32号