○滋賀県森林組合法施行細則
昭和53年10月2日
滋賀県規則第55号
滋賀県森林組合法施行細則をここに公布する。
滋賀県森林組合法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)、森林組合法施行令(昭和53年政令第286号)および森林組合法施行規則(平成18年農林水産省令第46号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則18号〕)
(信託規程)
第2条 法第10条第1項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信託規程の承認を受けようとする森林組合(県の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下「組合」という。)または森林組合連合会(県の区域を超える区域を地区とするものおよび県の区域を地区とするものを除く。以下「連合会」という。)は、信託規程承認申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 法第10条第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、信託規程の変更または廃止の承認を受けようとする組合または連合会は、信託規程変更(廃止)承認申請書(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。
3 法第10条第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、信託規程変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則18号・29年32号・令和5年19号〕)
第3条 削除
(削除〔平成19年規則72号〕)
(受託者の辞任の許可)
第4条 法第12条(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により知事の権限とされる信託法(平成18年法律第108号)第57条第2項の規定による受託者の辞任の許可を受けようとする組合または連合会は、受託者辞任許可申請書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則72号・令和5年19号〕)
(共済規程)
第5条 法第19条第1項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の承認を受けようとする組合または連合会は、共済規程承認申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 法第19条第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、共済規程の変更または廃止の承認を受けようとする組合または連合会は、共済規程変更(廃止)承認申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
3 法第19条第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、共済規程変更届出書(別記様式第7号)により行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則32号・令和5年19号〕)
(林地処分事業実施規程)
第6条 法第24条第1項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による林地処分事業実施規程の承認を受けようとする組合または連合会は、林地処分事業実施規程承認申請書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
2 法第24条第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、林地処分事業実施規程の変更または廃止の承認を受けようとする組合または連合会は、林地処分事業実施規程変更(廃止)承認申請書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
3 法第24条第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、林地処分事業実施規程変更届出書(別記様式第10号)により行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則32号・令和5年19号〕)
(林道事業分担金徴収の認可)
第7条 法第25条第1項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)に規定する事業(以下「林道事業」という。)に係る分担金の徴収について同項の認可を受けようとする組合または連合会は、法第25条第2項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、林道事業分担金徴収認可申請書(別記様式第11号)に同項に規定する書面を添えて知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則18号・29年32号・令和5年19号〕)
(森林経営規程)
第8条 法第26条の3第1項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営規程の承認を受けようとする組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)または会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)は、森林経営規程承認申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。
2 法第26条の3第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、森林経営規程の変更または廃止の承認を受けようとする出資組合または出資連合会は、森林経営規程変更(廃止)承認申請書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。
3 法第26条の3第4項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、森林経営規程変更届出書(別記様式第14号)により行うものとする。
(追加〔平成29年規則32号〕、一部改正〔令和5年規則19号〕)
(設立の認可)
第9条 法第78条第1項(法第100条第3項および第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定により組合、生産森林組合(県の区域を超える区域を地区とするものおよび市町の区域を超えない区域を地区とするものを除く。以下「生産組合」という。)または連合会の設立の認可を受けようとする発起人は、連署をもつて設立認可申請書(別記様式第15号)に次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 設立理由書
(2) 定款およびその付属書
(3) 事業計画書
(4) 創立総会議事録謄本
(5) 役員選挙(選任)録謄本
(6) 設立経過報告書
(7) 役員調書
(8) 地域内組合員(会員)所有別森林面積、森林総面積および蓄積一覧表
(9) 組合、生産組合または連合会の区域を示す地図
(10) その他設立認可の判断に必要な書類
2 組合の事業に法第26条第1項に規定する事業を含む組合を設立しようとする場合にあつては、前項各号に掲げる書面のほかに、次に掲げる書面を設立認可申請書に添付しなければならない。
(1) 組合員名簿
(2) 組合員の同意書謄本
(3) 組合員が夫役を分担する義務を確約する書面(以下「確約書」という。)謄本
3 出資組合または出資連合会の事業に法第9条第7項または第101条第6項に規定する事業を含む出資組合または出資連合会を設立しようとする場合にあつては、第1項各号に掲げる書面のほか宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第18条第1項の規定による宅地建物取引士の登録を証する書面を設立認可申請書に添付しなければならない。
4 生産組合を設立しようとする場合にあつては、第1項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を設立認可申請書に添付しなければならない。
(1) 組合員名簿
(2) 組合員の設立同意書および加入申込書の謄本
(3) 確約書謄本
(一部改正〔昭和58年規則29号・平成19年18号・27年21号・29年32号・令和5年19号〕)
(定款変更の認可および届出)
第10条 法第61条第2項(法第100条第2項および第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、定款の変更の認可を受けようとする組合、生産組合または連合会は、定款変更認可申請書(別記様式第16号)に次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 変更書
(2) 変更理由書
(3) 変更に係る条文の新旧対照表
(4) 総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(5) 現行定款謄本
(6) その他定款変更認可の判断に必要な資料
2 出資組合(組合員に出資させる生産組合を含む。次項および第12条第1項第6号において同じ。)または出資連合会において、定款の変更に出資1口の金額の減少があるときは、前項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。
(1) 最終事業年度に係る貸借対照表
(2) 法第66条第2項または第3項および第67条第2項(これらの規定を法第100条第2項および第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続を経たことを証する書面
3 出資組合または出資連合会において、定款の変更に出資1口の金額の増額または出資最低持口数の増加があるときは、第1項各号に掲げる書面のほか、出資1口の金額が増加する場合にあつては組合員全員または会員全員の、出資最低持口数が増加する場合にあつては変更後の出資最低持口数に達しないこととなる組合員全員または会員全員の同意を得たことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。
7 法第61条第4項(法第100条第2項および第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により定款を変更した組合、生産組合または連合会は、遅滞なく定款変更届出書(別記様式第17号)に、次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 変更書
(2) 変更理由書
(3) 変更に係る条文の新旧対照表
(4) 総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(5) 現行定款謄本
(一部改正〔平成19年規則18号・27年21号・29年32号・令和5年19号〕)
(解散の認可および届出)
第11条 法第83条第2項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)または第108条の2第2項の規定による解散の認可を受けようとする組合、生産組合または連合会は、解散認可申請書(別記様式第18号)に、次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 解散の理由書
(2) 総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(3) 決議した当時の財産目録および貸借対照表
(4) 組合が総代会において解散を決議した場合にあつては、法第65条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面
(1) 解散理由書または破産手続開始の決定を受けるに至つた経過の概要書
(2) 解散当時の財産目録および貸借対照表
(3) 解散当時の組合員(会員)名簿
(一部改正〔平成16年規則72号・29年32号・令和5年19号〕)
(合併の認可)
第12条 法第84条第2項(法第100条第4項および第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとする組合、生産組合または連合会は、合併をする組合、生産組合または連合会の一方が合併後存続することとなる場合にあつては、吸収合併認可申請書(別記様式第20号)に、次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 合併理由書
(2) 合併しようとする組合、生産組合または連合会の総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(3) 合併契約書の謄本
(4) 最終事業年度に係る貸借対照表
(5) 合併後存続する組合、生産組合または連合会の定款および事業計画書
(6) 出資組合または出資連合会の合併の場合にあつては、法第84条第4項(法第100条第4項および第109条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第66条第2項または第3項および第67条第2項(法第100条第2項および第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続を経たことを証する書面
(7) 合併後存続する組合、生産組合または連合会の区域を示す地図
(8) 組合が総代会において合併を決議した場合にあつては、法第65条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面
(9) 組合または連合会が法第84条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、法第84条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)に規定する割合を超えていないことを証する書面、法第84条の2第3項および第4項(これらの規定を法第109条第5項において準用する場合を含む。)に規定する手続を経たことを証する書面ならびに理事会議事録
(10) その他吸収合併認可の判断に必要な資料
(1) 設立委員会の議事録謄本
(2) 設立委員が正組合員または正会員であることの資格証明
(3) 役員調書
(4) 役員選任に関する経過報告書
(5) 合併により設立される組合、生産組合または連合会の定款および事業計画書
(6) 合併により設立される組合、生産組合または連合会の区域を示す地図
(7) その他新設合併認可の判断に必要な資料
(一部改正〔昭和58年規則29号・平成19年18号・29年32号・令和5年19号〕)
(吸収分割の認可)
第13条 法第88条の3第2項または第108条の5第2項の規定による吸収分割の認可を受けようとする出資組合または出資連合会は、吸収分割認可申請書(別記様式第22号)に、次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 吸収分割理由書
(2) 吸収分割を決議した総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(3) 吸収分割契約書の謄本
(4) 最終事業年度に係る貸借対照表
(5) 法第88条の5第1項または第108条の7において読み替えて準用する法第66条第2項または第3項および法第67条第2項に規定する手続を経たことを証する書面
(6) 吸収分割をする出資組合または出資連合会(以下この号において「吸収分割組合等」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該吸収分割組合等から承継する出資組合または出資連合会の定款および事業計画書
(7) 出資組合が総代会において吸収分割を決議した場合にあつては、法第88条の5第1項において準用する法第65条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面
(8) 出資組合または出資連合会が法第88条の4第1項または第108条の6第1項に基づき総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、法第88条の4第1項もしくは第2項または第108条の6第1項もしくは第2項に規定する割合を超えていないことを証する書面および法第88条の4第4項から第6項までまたは第108条の6第4項から第6項までに規定する手続を経たことを証する書面
(9) その他吸収分割認可の判断に必要な資料
(追加〔令和5年規則19号〕)
(組織変更の認可)
第14条 法第100条の8第1項または第100条の16の規定による組織変更の認可を受けようとする生産組合は、株式会社または合同会社への組織変更認可申請書(別記様式第23号)に次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 組織変更計画の内容を記載した書面またはその謄本
(2) 組織変更計画を承認した総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(3) 最終事業年度に係る貸借対照表
(4) 法第100条の3第6項において準用する法第66条第2項の規定による公告および催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか定款の定めに従い法第8条の2第2項第2号または第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことならびに異議を述べた債権者があるときは、法第100条の3第6項において準用する法第67条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、もしくは相当の担保を提供し、もしくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したことまたは組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(5) 定款
(6) その他参考となるべき事項を記載した書面
(追加〔平成29年規則32号〕、一部改正〔令和5年規則19号〕)
(新設分割の認可)
第15条 法第108条の13第2項の規定による新設分割の認可を受けようとする設立委員は、新設分割認可申請書(別記様式第24号)に、次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 新設分割理由書
(2) 新設分割を決議した総会(総代会)招集通知書の写し、総会(総代会)提出議案書および総会(総代会)議事録謄本
(3) 新設分割計画書の謄本
(4) 最終事業年度に係る貸借対照表
(5) 法第108条の15において読み替えて準用する法第66条第2項または第3項および第67条第2項に規定する手続を経たことを証する書面
(6) 新設分割設立連合会の定款および事業計画書
(7) 出資組合が総代会において新設分割を決議した場合にあつては、法第108条の15において準用する法第65条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面
(8) 法第108条の15において読み替えて準用する法第85条の規定により選任された設立委員であることの証明書および設立委員会の議事録謄本
(9) 出資組合または出資連合会が法第108条の14第1項に基づき総会の決議を経ないで新設分割を行う場合にあつては、同項に規定する割合を超えていないことを証する書面ならびに同条第3項および第4項に規定する手続を経たことを証する書面
(10) その他新設分割認可の判断に必要な資料
(追加〔令和5年規則19号〕)
(組合員の請求に関する事項)
第16条 組合、生産組合および連合会は、次に掲げる請求を受けたときは、遅滞なく、その請求書の写しおよび請求に対する措置の予定を記載した書面を添えて知事に報告しなければならない。
(1) 法第59条第2項および第65条の2第2項の規定による総会の招集の請求
(2) 法第52条第1項の規定による役員の改選の請求
(3) 法第56条第1項に規定する参事または会計主任の解任請求
(一部改正〔平成19年規則18号・29年32号・令和5年19号〕)
(検査の請求)
第17条 法第111条第1項の規定による検査請求は、検査すべき事項およびその部分を明示した検査請求書に次の各号に掲げる書面を添付してしなければならない。
(1) 検査請求理由書
(2) 組合員の同意書
(一部改正〔平成29年規則32号・令和5年19号〕)
(取消しの請求)
第18条 法第115条第1項の規定による決議または選挙もしくは当選の取消しの請求は、取消しを要する事項およびその部分を明示した取消請求書に次の各号に掲げる書面を添付してしなければならない。
(1) 取消請求理由書
(2) 組合員の同意書
(一部改正〔平成29年規則32号・令和5年19号〕)
(総会等終了報告)
第19条 組合、生産組合または連合会は、総会(法第65条(法第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総代会を含む。)を終了したときは、遅滞なく、総会(総代会)終了報告書(別記様式第25号)に次に掲げる書面を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 議事録の謄本
(2) 事業計画書
(3) 経費の賦課および徴収方法を記載した書面
(4) 毎事業年度内における借入金の最高限度を記載した書面
(5) 設定、変更または廃止した規約
(6) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書および剰余金処分方法または損失処理方法を記載した書面
(一部改正〔平成19年規則18号・29年32号・令和5年19号〕)
(役員・参事異動報告)
第20条 組合、生産組合または連合会は、その役員または参事に異動があつたときは、遅滞なく、役員・参事異動報告書(別記様式第26号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成29年規則32号・令和5年19号〕)
(倉荷証券の発行、団体協約の締結の報告)
第21条 組合または連合会は、法第15条第1項(法第109条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による倉荷証券発行の許可を受けたときまたは法第23条第1項(法第109条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による団体協約を締結したときは、遅滞なく、その内容を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則18号・29年32号・令和5年19号〕)
(書類の経由)
第22条 法、森林組合法施行令、森林組合法施行規則およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、その森林の所在地を所管する森林整備事務所長(高島市にあつては、西部・南部森林整備事務所高島支所長)を経由しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則28号・13年62号・17年31号・18年14号・19年18号・21年23号・29年32号・令和5年19号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の滋賀県森林法施行細則(昭和27年滋賀県規則第7号)第20条から第31条までの規定に基づいてされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(滋賀県森林法施行細則の一部改正)
3 滋賀県森林法施行細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県森林組合等検査規則の一部改正)
4 滋賀県森林組合等検査規則(昭和31年滋賀県規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県事務委任規則の一部改正)
5 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和58年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第62号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際限にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第18号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第32号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県森林組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・13年62号・19年18号・72号・29年32号・令和元年4号・5年19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・13年62号・19年18号・29年32号・令和元年4号・5年19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(一部改正〔昭和58年規則29号・平成6年17号・13年62号・19年18号・29年32号・令和元年4号・5年19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(追加〔令和5年規則19号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・13年62号・16年72号・19年18号・29年32号・令和元年4号・5年19号〕)
(全部改正〔令和5年規則19号〕)
(追加〔令和5年規則19号〕)
(追加〔令和5年規則19号〕)
(追加〔平成29年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年19号〕)
(追加〔令和5年規則19号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・13年62号・19年18号・29年32号・令和元年4号・5年19号〕)
(追加〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成29年規則32号・令和元年4号・5年19号〕)