○滋賀県森林組合等検査規則
昭和31年3月7日
滋賀県規則第11号
滋賀県森林組合等検査規則を次のように制定する。
滋賀県森林組合等検査規則
(趣旨)
第1条 森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条の規定により知事が行う森林組合、生産森林組合および森林組合連合会(以下「組合等」という。)の業務または会計の検査(以下「検査」という。)については、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和53年規則55号・55年36号〕)
(検査員)
第2条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、県の関係職員のうちから知事が指定する。
2 検査員は、検査を行おうとするときは、森林組合等検査員証(別記様式)を携行し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(全部改正〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和55年規則36号〕)
(検査の場所)
第3条 検査は、組合等の事務所事業場その他検査の目的を達するために必要な場所において行う。
(検査の範囲)
第4条 検査は、検査の日の属する事業年度における業務または会計の状況について行う。ただし、必要があると認めるときは、過年度における業務または会計の状況についても検査を行うものとする。
(検査の要領)
第5条 検査は、組合等の業務または会計について、物件、帳簿、証拠書類、その他の業務記録等を検査し、法令、定款等に違反する事項の有無、財産管理の当否、業務執行の適否等を明らかにするものとする。
(検査の立会)
第6条 検査には当該組合等の理事、参事およびその他の責任者ならびに監事各1人以上が立会しなければならない。
(全部改正〔昭和55年規則36号〕)
(組合員に対する説明等の要求)
第7条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、当該組合等の組合員もしくは会員、退職した役員もしくは職員または取引先に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
(追加〔昭和55年規則36号〕)
(検査の執行)
第8条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、当該検査場所の責任者の承諾を得たときは、執務時間外においても行うことができる。
(一部改正〔昭和55年規則36号〕)
(検査の中止)
第9条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 第6条に規定する者が検査に立会することができないとき。
(2) 検査すべき帳簿または書類の大部分が検査の場所に現存せず、すみやかに整えさせることができないとき。
(3) 検査すべき帳簿または書類の記載が甚しく不備のため、業務または会計の状況を知ることができないとき。
(4) 前各号のほか検査の実施が困難であると認めたとき。
(一部改正〔昭和55年規則36号〕)
(検査終了後の措置)
第10条 検査員は、検査を終了したときは、役員に対して、検査により明らかになつた事項について講評を行うものとする。
2 知事は、検査の結果、業務または会計について改善または整備を要すると認められる事項については、検査指示書を作成し、これを当該組合等に交付するものとする。
3 理事は、前項の規定により交付された検査指示書に記載された改善または整備を要する事項に係る今後の措置または方針について、知事に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則36号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第57号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和55年規則36号〕)