○滋賀県森林法施行細則
昭和27年3月3日
滋賀県規則第7号
森林法(昭和26年法律第249号)を実施するため、〔森林法施行細則〕を次のように制定する。
滋賀県森林法施行細則
(一部改正〔昭和38年規則42号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)および森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和38年規則42号〕)
(公表および公告)
第2条 法第6条第7項および政令第4条の2第3項の規定による公表ならびに法第6条第1項、法第10条の11の3第1項および法第10条の11の5第1項の規定による公告は、滋賀県公報をもつて行うものとする。
(全部改正〔昭和38年規則42号〕、一部改正〔昭和44年規則9号・61年18号・平成8年5号・12年26号・25年90号〕)
第3条から第6条まで 削除
(削除〔平成12年規則26号〕)
(滋賀県森林審議会への意見の聴取)
第7条 知事は、法第10条の2第1項の規定による許可をしようとするときまたは法第27条第3項の意見書の提出をしようとするときは、滋賀県森林審議会の意見を聴取しなければならない。ただし、知事が別に定める基準を下回るものについては、この限りでない。
(全部改正〔平成8年規則5号〕)
第8条 削除
(削除〔平成8年規則5号〕)
(林地開発の許可申請)
第9条 法第10条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、林地開発許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 開発行為をしようとする場所を示す縮尺50,000分の1以上の位置図
(2) 開発行為をしようとする場所およびその周辺の状況を示す縮尺5,000分の1以上の区域図ならびに縮尺1,000分の1以上の求積図
(3) 事業計画書(別記様式第2号)
(4) 残置森林等の管理に関する誓約書(別記様式第3号)
(5) 開発行為をしようとする土地について、申請者が権原を有すること、または権原を取得する見込みがあることを示す書面
(6) 許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合にあつては当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合にあつては代表者の氏名ならびに規約その他当該団体の組織および運営に関する定めを記載した書類、個人である場合にあつては当該個人の住民票の写しもしくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写しまたはこれらに類するものであつて氏名および住所を証する書類
(7) 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(処分を受けている場合にあつては、当該処分を受けていることを証する書類)
(8) 開発行為に伴い、直接の利害関係を有する者がある場合にあつては、当該利害関係を有する者の承諾書または同意書(承諾または同意が得られない場合にあつては、その理由書)
(9) 開発行為を行うために必要な資力および信用があることを証する書類
(10) その他知事が必要と認める書面または図面
(全部改正〔昭和51年規則8号〕、一部改正〔平成8年規則5号・58号・9年71号・令和5年41号〕)
(1) 開発行為の目的を変更しようとするとき。
(2) 開発行為に係る森林の面積が5ヘクタール以上のものにあつてはこれを1ヘクタールを超える規模で拡大しようとするとき、5ヘクタール未満のものにあつては、これを20パーセント以上または5ヘクタール以上に拡大しようとするとき。
(3) 森林率を減じようとするとき。
(4) 沈砂池または調整池を廃止し、またはその容量を縮小しようとするとき。
(5) 排水路の延長を10パーセント以上縮小し、または排水系統を変更しようとするとき。
(6) 切土または捨土の数量をそれぞれ10パーセント以上増加しようとするとき。
(7) 盛土の数量を10パーセント以上増加しようとするとき(変更後の盛土の数量が1,000立方メートル未満となるときを除く。)または1,000立方メートル以上に増加しようとするとき。
(8) 開発行為の工区の区分を変更しようとするとき。
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成8年規則58号・9年71号〕)
(開発行為の着手等)
第10条の2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、または完了したときは、着手し、または完了した日から7日以内に着手(完了)届出書(別記様式第6号)に知事が別に定める図書を添えて知事に届け出て、完了した場合にあつては、その確認を受けなければならない。この場合において、当該許可に係る行為が、許可申請時においてあらかじめ工区等の区域が区分されている場合は、当該区域ごとに完了の届出を行い、確認を受けることができるものとする。
2 知事は、前項の規定による完了の届出があつた場合において、緑化等の災害の防止のための措置の効果が発揮されないおそれがあると認めるときは、一定の期間その状況を調査した後に、完了の確認を行うものとする。
3 許可を受けた者は、防災施設の設置の工事を先行することとし、主要な防災施設の設置の工事が完了したときは、完了した日から7日以内に林地開発行為防災施設工事完了(工区完了)届出書(別記様式第6号の2)に知事が別に定める図書を添えて知事に届け出て、その他の工事に着手するまでに、その確認を受けなければならない。
4 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の施行中においては、開発区域内の進入部の見やすい位置に林地開発許可標識(別記様式第6号の3)を設置しなければならない。
5 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、または廃止したときは、中止し、または廃止した日から14日以内に中止(廃止)届出書(別記様式第7号)に知事が別に定める図書を添えて知事に届け出なければならない。
7 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の施行中に災害が発生したときは、直ちに災害発生届出書(別記様式第8号)に知事が別に定める図書を添えて知事に届け出るとともに、知事の指示に基づき災害復旧に努めなければならない。
(追加〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成9年規則71号・令和5年41号〕)
(地位の承継等)
第11条 許可を受けた行為に係る事業の譲渡があつたとき、または許可を受けた者について相続もしくは合併があつたときは、譲受人または相続人もしくは合併により新たに設立した法人は、当該地位を承継した日から14日以内に地位承継届出書(別記様式第9号)に知事が別に定める書類を添えて知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者が、当該許可に係る行為の完了前に住所または氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地またはその名称)に異動を生じたときは、異動があつた日から14日以内に住所(氏名)異動届出書(別記様式第10号)に異動があつたことを証する書類を添えて知事に届け出なければならない。
(全部改正〔昭和51年規則8号〕、一部改正〔平成8年規則5号・9年71号〕)
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第10条の2第1項の規定による許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、または解散した場合において承継人がないとき。
(2) 第10条の2第5項の廃止の届出があつたとき。
(全部改正〔昭和51年規則8号〕、一部改正〔平成8年規則5号・10年61号・令和5年41号〕)
(全部改正〔昭和51年規則8号〕、一部改正〔平成8年規則5号・令和5年41号〕)
第14条および第15条 削除
(削除〔昭和51年規則8号〕)
(保安林、保安施設地区の指定または解除の場合の手続)
第16条 知事は、保安林および保安施設地区を指定したときはその台帳写を、解除したときはその旨を記載した書面を、それぞれその区域に係る市町長に、送付するものとする。
(一部改正〔平成8年規則5号・12年26号・17年1号〕)
(身分を示す証明書)
第17条 法第188条第4項に規定する証明書は、土地立入証(別記様式第11号)とする。
(全部改正〔平成12年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則44号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 森林法施行細則(昭和15年12月滋賀県令第79号)は、廃止する。
付則(昭和27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和27年6月1日から適用する。
付則(昭和30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
付則(昭和33年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 経営計画の昭和33年度を初年度とする実行計画の承認申請書の提出期限は、第3条の2第1項の規定にかかわらず、昭和33年6月30日までとする。
3 この規則の施行の際、改正前の森林法施行細則の規定により知事に提出された書類は、改正後の森林法施行細則の規定により提出されたものとみなす。
付則(昭和33年規則第68号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和34年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第57号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和38年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(滋賀県事務委任規則の一部改正)
2 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(昭和44年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第5号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の滋賀県森林法施行細則の規定により、既に提出されている書類等は、改正後の滋賀県森林法施行細則の規定により提出されたものとみなす。
付則(平成8年規則第58号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
付則(平成9年規則第71号)
1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の滋賀県森林法施行細則第9条の規定に基づく事業計画書および残置森林等の管理に関する誓約書ならびに第10条の規定に基づく林地開発許可変更届出書は、それぞれ改正後の滋賀県森林法施行細則第9条の規定に基づく事業計画書および残置森林等の管理に関する誓約書ならびに第10条の規定に基づく林地開発許可変更届出書とみなす。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第26号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第11号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第90号)
この規則は、平成25年9月14日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第3号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第41号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県森林法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号・3年46号・5年41号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成9年規則71号・令和元年4号・5年41号〕)
(全部改正〔昭和51年規則8号〕、一部改正〔平成8年規則5号・9年71号・10年61号・17年1号・令和元年4号・3年46号〕)
(追加〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成9年規則71号・10年61号・17年1号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号・5年41号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号〕)
(追加〔令和5年規則41号〕)
(追加〔平成9年規則71号〕、一部改正〔令和5年規則41号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号〕)
(追加〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則5号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔昭和61年規則18号・平成12年26号・25年44号〕)