●滋賀県経済振興特別区域に関する条例
平成16年3月29日
滋賀県条例第1号
滋賀県経済振興特別区域に関する条例をここに公布する。
滋賀県経済振興特別区域に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域の特性を最大限に活用する経済振興特別区域を設定し、市町、当該市町の住民および民間企業、大学等の事業者(以下「市町等」という。)が協働して実施する特区事業に対し経済振興の特例措置を講じ、特区事業を促進することにより、地域経済の活性化を図り、もって県民生活の向上および本県の経済の発展に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(1) 経済振興特別区域 市町が当該地域の経済の活性化を図るために設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特区事業が実施されるものをいう。
(2) 特区事業 国内外の新たな経済的環境に即応していること等により持続的な成長が見込まれる事業であって、高度な技術を活用するもの、ゆとりのある質の高い生活の実現に資するもの、産業の融合により高い付加価値の創出が見込まれるものその他先導的な産業の創出および振興に資するものをいう。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(経済振興特別区域基本方針)
第3条 知事は、経済振興特別区域において経済振興の特例措置を講じ、特区事業を促進することによる地域経済の活性化(以下「特区事業による地域経済の活性化」という。)に関する基本的な方針(以下「経済振興特別区域基本方針」という。)を定めるものとする。
2 経済振興特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 特区事業による地域経済の活性化の意義および目標に関する事項
(2) 特区事業による地域経済の活性化のために県が実施すべき施策に関する基本的な方針
(3) 次条第1項に規定する経済振興特別区域計画の認定に関する基本的な事項
(4) 特区事業による地域経済の活性化に関し県が講ずべき措置についての計画
(5) その他特区事業による地域経済の活性化に関し必要な事項
3 知事は、経済振興特別区域基本方針を定め、または変更したときは、これを公表するものとする。
(経済振興特別区域計画の認定)
第4条 市町は、単独でまたは共同して、経済振興特別区域基本方針に即して、当該市町の区域について、規則で定めるところにより、経済振興特別区域として、当該区域の経済の活性化を図るための計画(以下「経済振興特別区域計画」という。)を作成し、平成19年3月31日までに知事の認定を申請することができる。
2 経済振興特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 経済振興特別区域の範囲および名称ならびに特性
(2) 経済振興特別区域計画の目標および経済的社会的効果
(3) 実施しようとする特区事業の内容、実施主体および実施期間ならびに受けようとする経済振興の特例措置の内容
(4) 実施しようとする特区事業を促進するために市町が講ずる措置の内容
(5) 経済振興特別区域計画を市町等の協働により推進するために整備しようとする体制
(6) その他経済振興特別区域計画の実施に関し必要な事項
3 第1項の規定による認定の申請をしようとする市町は、当該市町内の事業者および住民の意見に配慮して経済振興特別区域計画を作成するものとする。
4 知事は、第1項の規定による認定の申請があった経済振興特別区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。
(1) 経済振興特別区域基本方針に適合するものであること。
(2) 当該地域の特性が最大限に活用されたものであること。
(3) 当該経済振興特別区域計画の実施が、当該経済振興特別区域において、本県の経済の発展を先導する産業の創出および振興に資する等適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
(4) 第2項第4号の措置が講ぜられることにより、当該経済振興特別区域計画が効果的に推進されると見込まれるものであること。
(5) 第2項第5号の体制(以下「推進体制」という。)の下、当該経済振興特別区域計画が、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 知事は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ滋賀県経済振興特別区域認定審査・評価委員会の意見を聴かなければならない。
6 知事は、第4項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(認定計画の変更)
第5条 市町は、前条第4項の認定を受けた経済振興特別区域計画(以下「認定計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、知事の認定を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
2 県は、認定計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、認定を受けた市町および推進体制と連携を図りながら必要な協力を行うものとする。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(実施状況の報告)
第7条 認定を受けた市町は、毎年度、認定計画の実施状況について知事に報告しなければならない。
2 知事は、認定を受けた市町に対し、認定計画の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その実施状況について必要な報告を求めることができる。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(認定の取消し)
第8条 知事は、認定計画が第4条第4項各号のいずれかの基準に適合しなくなったと認めるときは、認定を取り消すことができる。この場合において、知事は、あらかじめ認定を受けた市町の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(県税の課税免除および不均一課税に関する措置)
第9条 県は、経済振興特別区域において認定計画に従って特区事業を行う者について、滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(昭和41年滋賀県条例第14号)の定めるところにより、課税の免除および不均一の課税をする。
(補助および融資等)
第10条 県は、経済振興特別区域における経済の活性化を図るため必要があると認めるときは、経済振興特別区域において認定計画に従って行われる特区事業について、予算の範囲内において、その経費の一部を補助し、または必要な資金の融資およびあっせんその他の経済的助成(以下「融資等」という。)を行うことができる。
(産業基盤整備に関する措置)
第11条 県は、認定計画の円滑な推進を支援するため、産業基盤となる社会資本の整備について、適切な配慮をするものとする。
(滋賀県経済振興特別区域認定審査・評価委員会の設置)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県経済振興特別区域認定審査・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、第4条第5項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、認定計画の実施状況の評価その他特区事業による地域経済の活性化に関する事項を調査審議するものとする。
3 委員会は、前項の調査審議を行うほか、特区事業による地域経済の活性化に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
(委員会の組織等)
第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部改正)
5 滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)