○滋賀県警察関係事務手数料条例

平成12年3月29日

滋賀県条例第32号

滋賀県警察関係事務手数料条例をここに公布する。

滋賀県警察関係事務手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料のうち、滋賀県公安委員会、滋賀県警察本部長または警察署長が行う事務に係る手数料(滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第5条に規定する手数料を除く。以下「警察関係事務手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年条例22号・令和5年6号〕)

(警察関係事務手数料の徴収)

第2条 県は、別表第1から別表第13までに定めるところにより警察関係事務手数料を徴収する。

(一部改正〔平成31年条例22号〕)

(指定機関への納付)

第3条 滋賀県公安委員会が次の表の各号の左欄に掲げる試験または講習に関する事務を当該各号の右欄に掲げる者に行わせることとした場合においては、前条の規定にかかわらず、当該者が行う同表の各号の左欄に掲げる試験または講習を受けようとする者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる警察関係事務手数料を当該各号の右欄に掲げる者に納めなければならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第2項の認定に必要な試験

別表第1第1項の表(5)の項に定める警察関係事務手数料

同条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第4項の検定に必要な試験

別表第1第1項の表(6)の項に定める警察関係事務手数料

指定試験機関

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第2号に掲げる講習

別表第7第1項の表(12)の項イに定める警察関係事務手数料

同法第108条の4第1項に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)

(4) 道路交通法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

別表第7第1項の表(12)の項コに定める警察関係事務手数料

指定講習機関

(5) 道路交通法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

別表第7第1項の表(12)の項セに定める警察関係事務手数料

指定講習機関

2 前項の規定により指定試験機関または指定講習機関に納められた警察関係事務手数料は、当該指定試験機関または指定講習機関の収入とする。

(一部改正〔平成14年条例13号・19年17号・令和4年17号〕)

(徴収時期)

第4条 警察関係事務手数料は、規則で特別の定めをする場合を除き、申請と同時に徴収する。

(還付)

第5条 既に納付された警察関係事務手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第6条 知事は、特別の事由があると認めるときは、警察関係事務手数料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により警察関係事務手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、警察関係事務手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた警察関係事務手数料の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定に基づき行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に徴収した警察関係事務手数料は、第2条の規定により徴収した警察関係事務手数料とみなす。

(滋賀県金属屑回収業条例の一部改正)

4 滋賀県金属屑回収業条例(昭和31年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)

5 滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年滋賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県琵琶湖等水上安全条例の一部改正)

6 滋賀県琵琶湖等水上安全条例(昭和30年滋賀県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表第7第1項の表(6)の項および(8)の項ならびに同表注2から注7までの改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表第7第1項の表(12)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第58号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔施行の日=平成15年9月1日〕

(平成15年条例第65号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第7第2項の表(1)の項の次に次のように加える改正規定(同表(3)の項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第3号で平成18年6月1日から施行)

(平成17年条例第104号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

1 この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表第9の2の次に1表を加える改正規定は、同月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対する改正後の別表第7の規定の適用については、同表第1項の表(9)の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許または普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車または普通自動車」と、同表(12)の項(法第108条の2第1項第10号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許または普通自動車免許」とする。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表第7第2項の表(1)の項の改正規定は公布の日から、同表(10)の項、別表第8および別表第10の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表第7第2項の表(12)の項を同表(13)の項とし、同表(11)の項の次に次のように加える改正規定および別表第9の2(1)の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成21年条例第76号)

この条例は、平成21年12月4日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第7第1項の表の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第41号で平成26年6月1日から施行)

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第6(3)の項アの改正規定は公布の日から、別表第7第1項の表(12)の項にセを加える改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。(後略)

2 この条例の施行の日前に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定に基づき、同法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の23において準用する同法第5条第1項の規定の例により申請がなされた場合においては、第2条による改正後の滋賀県警察関係事務手数料条例別表第1第2項の表(12)の項の規定の例により、手数料を徴収する。

(平成28年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表第7の規定の適用については、同表第1項の表(9)の項ア中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表(12)の項コ(ア)中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表第7第1項の表(12)の項シの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条第1項に規定する更新期間が満了する日(同法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日がこの条例の施行の日から起算して6月を経過した日前であるものに対する同法第108条の2第2項の規定に基づくシニア運転者講習に係る受講料については、改正後の別表第7第2項の表(13)の項ウ(ア)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

(平成31年条例第22号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第43号)

この条例は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年条例第17号)

1 この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、別表第6の改正規定および次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成13年条例13号・18年28号・25年38号・28年22号・30年22号・令和元年7号〕)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係事務手数料

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可および同法第20条第10項において準用する同法第9条第1項の承認ならびに同法第20条の遊技機の認定等の警察関係事務手数料

納付すべき者

区分

金額

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の許可(以下この表において「許可」という。)を受けようとする者

ア ぱちんこ屋または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下この表において「政令」という。)第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(以下この表において「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。


(ア) 3月以内の期間を限って営む営業

15,000円

(イ) その他の営業

25,000円

イ ぱちんこ屋または政令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

アの(ア)または(イ)に定める額に、2,800円(法第20条第4項の検定(以下この表において「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ(3)の項ウの右欄に掲げる額から8,000円を減じた額)を加算した額

ウ ぱちんこ屋および政令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合


(ア) 3月以内の期間を限って営む営業

14,000円

(イ) その他の営業

24,000円

(2) 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この表において「承認」という。)を受けようとする者

ア 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

2,400円

イ 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ(3)の項ウの右欄に掲げる額から8,000円を減じた額)を加算した額

(3) 認定を受けようとする者

ア 指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

2,200円

イ 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

4,340円

ウ アまたはイの遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合


(ア) ぱちんこ遊技機


a 入賞を容易にするための装置であって国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


(a) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの

35,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

16,300円

b 特定装置が設けられているもの(aに掲げるものを除く。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

16,300円

c aまたはbに掲げるもの以外のもの

14,400円

(イ) 回胴式遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

59,000円

b aに掲げるもの以外のもの

23,000円

(ウ) アレンジボール遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

b aに掲げるもの以外のもの

19,000円

(エ) じゃん球遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

b aに掲げるもの以外のもの

19,000円

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる遊技機以外の遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

b aに掲げるもの以外のもの

12,600円

(4) 検定を受けようとする者

ア 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

3,900円

イ 他の都道府県の公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

6,300円

ウ アまたはイの型式以外の型式について検定を受けようとする場合


(ア) ぱちんこ遊技機


a 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,435,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

438,000円

b 特定装置が設けられているもの(aに掲げるものを除く。)


(a) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,128,000円

(b) (a)に掲げるもの以外のもの

438,000円

c aまたはbに掲げるもの以外のもの

338,000円

(イ) 回胴式遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,621,000円

b aに掲げるもの以外のもの

479,000円

(ウ) アレンジボール遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,148,000円

b aに掲げるもの以外のもの

482,000円

(エ) じゃん球遊技機


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,147,000円

b aに掲げるもの以外のもの

481,000円

(5) 遊技機試験を受けようとする者

ア ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

43,300円

b aに掲げるもの以外のもの

23,100円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

b aに掲げるもの以外のもの

23,000円

(ウ) (ア)または(イ)に掲げるもの以外のもの

21,000円

イ 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

68,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

30,300円

ウ アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

26,300円

エ じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

26,300円

オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,100円

(6) 型式試験を受けようとする者

ア ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,442,000円

b aに掲げるもの以外のもの

445,000円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,135,000円

b aに掲げるもの以外のもの

445,000円

(ウ) (ア)または(イ)に掲げるもの以外のもの

345,000円

イ 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,628,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

486,000円

ウ アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,155,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

489,000円

エ じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,154,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

488,000円

1 許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る警察関係事務手数料の額は、それぞれ(1)の項の右欄に掲げる金額から8,600円を減じた額とする。

2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における警察関係事務手数料の額は、それぞれ(1)の項の右欄に掲げる金額に6,800円を加算した額とする。

3 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る警察関係事務手数料の額は、(3)の項の右欄の規定にかかわらず、同項アの場合にあっては零円とし、同項イの場合にあっては40円とし、同項ウの場合にあってはそれぞれ同項ウの右欄に掲げる金額から8,000円を減じた額とする。

4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る警察関係事務手数料の額は、それぞれ(5)の項の右欄に掲げる金額から14,300円を減じた額とする。

5 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

2 その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この表において「法」という。)第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

1,200円

(2) 法第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査の手数料

9,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査の手数料

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(3)の2 法第7条の3第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査の手数料

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(4) 法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造または設備の変更の承認の申請に対する審査の手数料

9,900円

(5) 法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換えの手数料

1,500円

(6) 法第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査の手数料

13,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、10,000円)

(7) 法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付の手数料

1,200円

(8) 法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習の受講料

講習1時間につき 650円

(9) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)または第31条の2第4項(法第31条の7第2項および第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定に基づく届出書(届出事項に変更があった場合におけるものを除く。)の提出があった旨を記載した書面の交付の手数料


ア 法第2条第6項または第9項の営業を営もうとする者

11,900円

イ 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの

3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

ウ 法第2条第7項、第8項もしくは第10項の営業を営もうとする者(イに掲げる者を除く。)または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により届出書を提出したものとみなされる者

3,400円

(10) 法第27条第4項または第31条の2第4項の規定に基づく届出書(届出事項に変更があった場合におけるものに限る。)の提出があった旨を記載した書面の交付の手数料


ア 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

イ その他の場合

1,500円

(11) 法第27条第4項または第31条の2第4項の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付の手数料

1,200円

(12) 法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査の手数料


ア 3月以内の期間を限って営む法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査

14,000円(当該申請を行う者が同時に他の同条の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、5,300円)

イ その他の審査

24,000円(当該申請を行う者が同時に他の同条の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、15,300円)

(13) 法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

1,100円

(14) 法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査の手数料

8,700円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

(15) 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査の手数料

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円)

(16) 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査の手数料

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円)

(17) 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造または設備の変更の承認の申請に対する審査の手数料

9,900円

(18) 法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換えの手数料

1,400円

(19) 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査の手数料

13,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、10,000円)

(20) 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付の手数料

1,100円

(21) 法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習の受講料

講習1時間につき 650円

注 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例58号・30年35号〕)

古物営業法に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 19,000

(2) 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

同 1,300

(3) 古物営業法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換えの手数料

同 1,500

(4) 古物営業法第21条の5第1項または第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査の手数料

同 17,000

別表第3(第2条関係)

(一部改正〔平成30年条例22号〕)

火薬類取締法に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第50条の2第1項において読み替えて適用する法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 1,200

(2) 法第50条の2第1項において読み替えて適用する法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査の手数料


ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

同 2,400

イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査


(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

同 3,500

(イ) その他の場合

同 6,900

(3) 法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付の手数料

同 2,100

別表第4(第2条関係)

(一部改正〔平成30年条例22号〕)

質屋営業法に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下この表において「法」という。)第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 22,000

(2) 法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査の手数料

同 12,000

(3) 法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設または変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 5,700

(4) 法第8条第2項の規定に基づく法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換えの手数料

同 1,500

(5) 法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

同 1,300

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成18年条例28号・30年22号〕)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この表において「法」という。)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付の手数料

1件につき 15,000

(2) 法第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換えの手数料

同 5,400

(3) 法第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付の手数料

同 2,200

別表第6(第2条関係)

(一部改正〔平成21年条例76号・27年24号・30年22号・令和元年7号・3年43号・4年17号・6年18号〕)

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定に基づく銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査の手数料


ア 法第4条第1項第1号の規定による猟銃または空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

イ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

ウ その他の者に対する許可の申請に係る審査

10,500円(当該申請を行う者が同時に他の法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6,700円)

(2) 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査の手数料

650円

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃および空気銃の取扱いに関する講習会の受講料


ア 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃または空気銃を所持している者および法第5条の2第3項第2号または第3号に掲げる者に対する講習会

3,000円

イ その他の者に対する講習会

6,900円

(3)の2 法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の受講料


ア 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会

3,000円

イ その他の者に対する講習会

6,900円

(4) 法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作および射撃に関する技能検定の手数料

22,000円

(5) 法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作および射撃の技能に関する講習の受講料

14,000円

(6) 法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査の手数料

3,900円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1,800円)

(7) 法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換えの手数料

1,600円

(8) 法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

1,900円

(9) 法第7条の3第2項の規定に基づく法第4条第1項第1号の規定による猟銃もしくは空気銃またはクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査の手数料


ア 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査

7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査および当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

イ 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査および当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

ウ 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査および当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

エ 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査および当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

(10) 法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査の手数料

8,900円

(11) 法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査の手数料

8,900円

(12) 法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査の手数料

9,600円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,900円)

(13) 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換えの手数料

1,800円

(14) 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付の手数料

1,900円

(15) 法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の受講料

9,800円

(16) 法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査の手数料

9,300円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,600円)

注 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第7(第2条関係)

(一部改正〔平成14年条例13号・15年65号・17年12号・19年17号・20年41号・21年38号・24年27号・26年39号・27年24号・28年22号・66号・30年22号・31年22号・令和元年25号・3年13号・4年17号・5年14号・31号〕)

道路交通法に基づく警察関係事務手数料

1 道路交通法第112条第1項の運転免許等関係の警察関係事務手数料

納付すべき者

区分

金額

(1) 道路交通法(以下この表において「法」という。)第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る試験


(ア) 法第97条の2第1項第1号または第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,550円

(イ) 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下この表において「政令」という。)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証(以下この表において「免許証」という。)の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

(ウ) 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

4,100円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,600円)

イ 普通自動車免許に係る試験


(ア) 法第97条の2第1項第1号または第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,750円

(イ) 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

(ウ) 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,550円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,350円)

ウ 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許またはけん引免許をいう。以下同じ。)または大型特殊自動車第二種免許もしくはけん引第二種免許に係る試験


(ア) 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,750円

(イ) 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

(ウ) 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,050円)

エ 小型特殊自動車免許または原動機付自転車免許に係る試験


(ア) 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

(イ) 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1,500円

オ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る試験


(ア) 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,700円

(イ) 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

(ウ) 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

4,800円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,650円)

カ 仮運転免許に係る試験


(ア) 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,700円

(イ) 法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,550円

(ウ) 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,900円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,350円)

(1)の2 法第89条第3項の規定による検査を受けようとする者

検査手数料

ア 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許または準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,900円(滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,400円)

イ 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,750円(滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円)

(2) 法第91条または第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車および一般原動機付自転車の種類を限定された者で、その限定の全部または一部の解除を受けるため、滋賀県公安委員会の審査を受けようとするもの

審査手数料


1,400円(滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,850円)

(3) 法第92条第1項の規定による免許証の交付を受けようとする者

免許証交付手数料

ア 第一種運転免許または第二種運転免許に係る免許証


(ア) (イ)に掲げる交付以外の交付

2,050円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円に、当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額)

(イ) 政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付

1,700円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、1,700円に、当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額)

イ 仮運転免許に係る免許証

1,150円

(4) 法第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者

免許証再交付手数料

ア 第一種運転免許または第二種運転免許に係る免許証

2,250円

イ 仮運転免許に係る免許証

1,150円

(4)の2 法第97条の2第1項第3号イもしくはロ、第101条の4第2項または第101条の7第3項の規定により認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料


1,050円

(4)の3 法第97条の2第1項第3号イもしくはハまたは第101条の4第3項の規定により運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料


3,550円

(5) 法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料


1,150円

(6) 法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)を受けようとする者

技能検定員審査手数料

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

23,400円

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

19,500円

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

14,700円

エ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)

21,500円

(7) 法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料


1,150円

(8) 法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)を受けようとする者

教習指導員審査手数料

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

14,550円

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

11,850円

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

9,650円

エ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)

12,450円

(9) 法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者

再試験手数料

ア 準中型自動車免許に係る再試験

1,900円(法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,400円)

イ 普通自動車免許に係る再試験

1,750円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,550円)

ウ 大型自動二輪車免許または普通自動二輪車免許に係る再試験

1,650円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車または普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を滋賀県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円)

エ 原動機付自転車免許に係る再試験

1,000円

(10) 法第101条第1項、第101条の2第1項または第101条の2の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者

免許証更新手数料

ア 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)

2,500円

イ 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合)

2,550円

(10)の2 法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者

経由手数料


550円

(11) 法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料


2,350円

(12) 法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者

講習手数料

ア 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

講習1時間につき 750円

イ 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

講習1時間につき 2,350円

ウ 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

講習1時間につき 1,950円

エ 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習


(ア) 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習1時間につき 4,450円

(イ) 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習1時間につき 3,500円

(ウ) 普通自動車免許に係る講習

講習1時間につき 2,800円

オ 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習


(ア) 大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき 4,150円

(イ) 普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき 4,000円

カ 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

講習1時間につき 1,500円

キ 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

講習1時間につき 3,100円

ク 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

講習1時間につき 1,400円

ケ 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

講習1時間につき 750円

コ 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習


(ア) 準中型自動車免許に係る講習

講習1時間につき 2,150円

(イ) 普通自動車免許に係る講習

講習1時間につき 2,050円

(ウ) 大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき 2,700円

(エ) 普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき 2,550円

(オ) 原動機付自転車免許に係る講習

講習1時間につき 2,450円

サ 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習


(ア) 法第92条の2第1項の表備考一の2に規定する優良運転者に対する講習

500円

(イ) 法第92条の2第1項の表備考一の3に規定する一般運転者に対する講習

800円

(ウ) 法第92条の2第1項の表備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習

1,350円(国家公安委員会規則で定める政令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、800円)

シ 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習


(ア) 法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第97条の2第1項第3号イおよびハに掲げる者ならびに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

6,450円

(イ) 普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イもしくはハに掲げる者または法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)または第一種運転免許もしくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

2,900円

ス 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

12,500円(当該講習が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第13項第2号の表第1号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、9,050円)

セ 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

講習1時間につき2,250円

ソ 法第108条の2第1項第15号または第16号に掲げる講習

講習1時間につき2,000円

(13) 法第108条の2第1項第10号、第13号または第14号に掲げる講習を受けようとする者

通知手数料


900円

1 一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、1の免許証の再交付とする。

2 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、(6)の項の技能検定員審査手数料の額は、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同項に定める額から、次の表の右欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額



(1) 技能検定員として必要な自動車の運転技能

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

4,000

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

3,550

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1,250

エ 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

4,250

(2) 自動車の運転技能に関する観察および採点の技能

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

6,700

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

6,100

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,100

エ 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

7,400

(3) 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000

(4) 自動車教習所に関する法令についての知識

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000

(5) 技能検定の実施に関する知識

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,350

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

1,900

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,650

(6) 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1,800

イ 普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,050

ウ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,550

エ 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

3,700

(7) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業および自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

2,550

3 技能検定員審査を受けようとする者が注2の表(1)の項および(2)の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表(1)の項および(2)の項の右欄に定めるところによるほか、(6)の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を減ずるものとする。

4 技能検定員審査を受けようとする者が注2の表(3)の項および(4)の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表(3)の項および(4)の項の右欄に定めるところによるほか、(6)の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査については500円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については300円を減ずるものとする。

5 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、(8)の項の教習指導員審査手数料の額は、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同項に定める額から、次の表の右欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額



(1) 教習指導員として必要な自動車の運転技能

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

4,000

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

3,550

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250

エ 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

4,250

(2) 技能教習に必要な教習の技能

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,400

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,350

エ 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

2,050

(3) 学科教習に必要な教習の技能

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,300

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,250

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250

(4) 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,300

(5) 自動車教習所に関する法令についての知識

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,300

(6) 教習指導員として必要な教育についての知識

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,500

イ 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300

ウ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250

(7) 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業および自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

2,550

6 教習指導員審査を受けようとする者が注5の表(1)の項および(2)の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表(1)の項および(2)の項の右欄に定めるところによるほか、(8)の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,400円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については2,850円を減ずるものとする。

7 教習指導員審査を受けようとする者が注5の表(4)の項および(5)の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表(4)の項および(5)の項の右欄に定めるところによるほか、(8)の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査、普通自動車免許に係る教習指導員審査および特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については、それぞれ150円を減ずるものとする。

8 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

2 その他道路交通法に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 道路交通法(以下この表において「法」という。)第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 23,000円

(2) 法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査の手数料

同 23,000円

(3) 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査の手数料

同 9,900円

(4) 法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能および知識に関して行う講習の受講料

同 20,000円

(5) 法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査の手数料

同 4,500円

(6) 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付の手数料

同 2,100円

(7) 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付の手数料

同 1,800円

(8) 法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査の手数料

同 79,200円

(9) 法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 78,500円

(10) 法第77条第1項の規定に基づく道路使用の許可の申請に対する審査の手数料

同 2,000円

(11) 法第78条第5項の規定に基づく道路使用許可証の再交付の手数料

同 410円

(12) 法第104条の4第6項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付(再交付を含む。)の手数料

同 1,100円

(13) 法第108条第1項の規定に基づく委託を受けて認知機能検査の事務を行おうとする法人の当該事務に従事する者に対する講習の受講料

同 1,450円(自動車安全運転センターが行う認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する講習または当該講習と同等の内容を有すると滋賀県公安委員会が認める講習を受けた者に対する講習にあっては、1,200円)

(14) 法第108条の2第2項の規定に基づく講習の受講料


ア 特定任意講習

同 1,350円

イ 特定任意高齢者講習


(ア) 普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イおよびハに掲げる者ならびに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

同 6,450円

(イ) 普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イもしくはハに掲げる者または法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)または第一種運転免許もしくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

同 2,900円

別表第8(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例65号・20年41号・31年22号〕)

自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の証明の手数料

1件につき 2,150

(2) 法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条第4項および法附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項および法附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付の手数料

同 550

(3) 法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項および法附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項および法附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付の手数料

同 550

別表第9(第2条関係)

(全部改正〔平成17年条例104号〕、一部改正〔平成30年条例22号・令和元年7号・6年18号〕)

警備業法に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 警備業法(昭和47年法律第117号。以下この表において「法」という。)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査の手数料

1件につき 23,000

(2) 法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請に対する審査の手数料

同 23,000

(3) 法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査の手数料

同 9,800

(4) 法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習の受講料

講習1時間につき 1,200

(5) 法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換えの手数料

1件につき 1,800

(6) 法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付の手数料

同 1,800

(7) 法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導および教育に関する講習の受講料

同 5,000

(8) 法第23条第1項の規定に基づく検定の手数料


ア 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この表において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定

同 16,000

イ 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)

同 14,000

ウ 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(イに掲げるものを除く。)

同 13,000

エ 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定

同 16,000

(9) 法第23条第4項の規定に基づく合格証明書の交付の手数料

同 10,000

(10) 法第23条第5項において準用する法第22条第5項の規定に基づく合格証明書の書換えの手数料

同 2,200

(11) 法第23条第5項において準用する法第22条第6項の規定に基づく合格証明書の再交付の手数料

同 2,000

(12) 法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査の手数料

同 9,800

(13) 法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習の受講料

同 39,000

(14) 法第42条第3項において準用する法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換えの手数料

同 1,800

(15) 法第42条第3項において準用する法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付の手数料

同 1,800

(16) 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定に基づく審査の申請に対する審査の手数料

同 4,700

別表第9の2(第2条関係)

(追加〔平成14年条例13号〕、一部改正〔平成21年条例38号・30年22号・令和6年18号〕)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査の手数料

1件につき 12,000

別表第10(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例65号・20年41号〕)

滋賀県金属屑回収業条例に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 滋賀県金属屑回収業条例第3条第1項の規定に基づく金属屑商の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 8,700

(2) 滋賀県金属屑回収業条例第8条第2項の規定に基づく金属屑商の許可証の再交付の手数料

同 720

別表第11(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例65号・31年22号〕)

滋賀県琵琶湖等水上安全条例に基づく警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 滋賀県琵琶湖等水上安全条例(以下この表において「条例」という。)第22条の2第1項の規定に基づく水上オートバイを操船しようとする者に対する講習の受講料

1件につき 2,430

(2) 条例第22条の2第2項の規定に基づく講習終了証の交付の手数料

同 470

(3) 条例第22条の2第3項の規定に基づく講習終了証の再交付の手数料

同 470

別表第12(第2条関係)

自動車運転適性相談の警察関係事務手数料

区分

金額


(1) ペーパーテスト


ア 検査所要時間1時間を基準とするもの

1件につき 450

イ 検査所要時間2時間を基準とするもの

同 860

(2) 機器テスト

同 780

別表第13(第2条関係)

(追加〔平成31年条例22号〕)

その他の証明書の交付等の警察関係事務手数料

区分

金額

(1) 警察職員であった者に対する履歴または経歴に関する証明書の交付の手数料

1件につき 580

(2) 海外渡航者に対する犯罪経歴証明書の発給の手数料

同 580

滋賀県警察関係事務手数料条例

平成12年3月29日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第3節 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第32号
平成13年3月28日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年7月25日 条例第58号
平成15年10月17日 条例第65号
平成17年3月30日 条例第12号
平成17年10月21日 条例第104号
平成18年3月30日 条例第28号
平成19年3月20日 条例第17号
平成20年7月23日 条例第41号
平成21年3月30日 条例第38号
平成21年10月16日 条例第76号
平成24年3月30日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第38号
平成26年3月31日 条例第39号
平成27年3月23日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第22号
平成28年12月28日 条例第66号
平成30年3月29日 条例第22号
平成30年8月16日 条例第35号
平成31年3月22日 条例第22号
令和元年7月9日 条例第7号
令和元年10月18日 条例第25号
令和3年3月26日 条例第13号
令和3年12月28日 条例第43号
令和4年3月25日 条例第17号
令和5年3月22日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第14号
令和5年5月16日 条例第31号
令和6年3月26日 条例第18号