○滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和59年12月22日
滋賀県条例第52号
滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
滋賀県風俗営業等取締法施行条例(昭和34年滋賀県条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域および田園住居地域をいう。
(2) 第2種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。
(3) 第3種地域 前2号に掲げる地域以外の地域をいう。
(一部改正〔平成6年条例27号・29年44号〕)
(風俗営業所の設置制限地域)
第3条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 第1種地域
2 前項の規定は、3月以内の期間を限つて営む風俗営業(法第2条第1項に規定する風俗営業をいう。以下同じ。)および営業する場所が常態として移動する風俗営業については、適用しない。
(一部改正〔平成10年条例43号〕)
(営業時間の制限等の特例)
第4条 風俗営業者は、12月21日から同月31日までの間、県内全域において午前1時までその営業を営むことができる。
(全部改正〔平成28年条例22号〕)
(風俗営業の営業時間の制限)
第5条 法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者(同条第2項に規定する風俗営業者をいう。以下同じ。)は、県内全域において、午前6時後午前10時までの時間および午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日が前条に規定する日に該当する場合にあつては、午前1時まで)の時間は、その営業を営んではならない。
(追加〔平成10年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例22号〕)
2 法第15条の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。
(一部改正〔平成28年条例22号〕)
(風俗営業者の遵守事項)
第7条 風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営業所において卑わいな行為その他善良の風俗を害するおそれのある行為をし、または客にさせないこと。
(2) 通行人に不安または迷惑を覚えさせるような方法で呼込み行為をしないこと。
(3) 営業の用に供する家屋または施設において客を就寝させ、または宿泊させないこと。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設において法第3条第1項の許可を受けた場合を除く。
(4) 営業時間中は、営業所の入口および客室に施錠し、または客にさせないこと。
(5) 客の求めていない飲食物を提供しないこと。
(6) 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、または客にさせないこと。
(7) 営業所において法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営まないこと。
2 法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、前項に定めるもののほか、その営業に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
(3) 営業所において客に飲酒をさせないこと。
3 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、第1項に定めるもののほか、午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。ただし、保護者(親権者、未成年後見人その他の者で当該年少者を現に監護するものをいう。以下同じ。)が同伴する16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成10年条例43号・28年22号・30年7号〕)
2 特定遊興飲食店営業者は、前項に定めるもののほか、午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。ただし、保護者が同伴する16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成28年条例22号〕)
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設)
第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用される場合を含む。)の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館および同法第31条第2項に規定する指定施設
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(5) その他公安委員会規則で定める施設
(一部改正〔昭和61年条例32号・平成4年45号・6年27号・10年36号・43号・13年35号・18年52号・令和4年45号〕)
(1) 法第2条第6項第1号の営業、同項第2号の営業(受付所営業を含む。)および同項第3号の営業ならびに同項第4号の営業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第3条第1項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡しおよび客室のかぎの授受を行う施設を除く。次号において「2号施設」という。)で次のいずれかに該当するものを設けて営むもの 県内全域
ア 政令第3条第2項第1号に規定する構造を有する個室を設ける施設で、車庫の出入口を遮へいすることができる扉その他の設備が設けられ、または車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口もしくは階段その他の施設が設けられているもの
イ 政令第3条第2項第2号または第3号に規定する構造を有する個室を設ける施設で、車庫から個室に通ずる専用の通路として用いられる廊下、階段その他の施設(その内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)が設けられているもの
(2) 法第2条第6項第4号の営業のうち、政令第3条第1項第1号に掲げる施設または2号施設で同条第2項各号のいずれかに該当する構造を有する個室を設けるものを設けて営むもの(前号に該当する営業を除く。)別表第3に掲げる地域
(3) 法第2条第6項第4号の営業のうち、前2号に該当する営業以外の営業および同項第5号の営業 第1種地域および第3種地域
(4) 政令第5条に規定する営業 県内全域
(一部改正〔平成10年条例43号・18年52号・22年51号〕)
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)
第11条 法第28条第4項に規定する店舗型性風俗特殊営業(受付所営業を含む。)を営む者は、県内全域において、午前零時から午前6時までの時間(以下「深夜」という。)においては、その営業を営んではならない。
(一部改正〔平成10年条例43号・18年52号・28年22号〕)
(追加〔平成10年条例43号〕)
(1) 法第2条第7項第1号の営業 県内全域
(2) 法第2条第7項第2号の営業 第1種地域および第3種地域
(追加〔平成10年条例43号〕)
(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)
第14条 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第1種地域および第3種地域とする。
(追加〔平成10年条例43号〕)
(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)
第15条 法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業は、県内全域において、これを営んではならない。
(追加〔平成13年条例63号〕)
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)
第16条 法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む者は、県内全域において、深夜においては、その営業を営んではならない。
(追加〔平成13年条例63号〕)
(店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)
第17条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、県内全域とする。
(追加〔平成13年条例63号〕)
(無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)
第18条 法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、県内全域とする。
(追加〔平成13年条例63号〕)
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第19条 法第33条第1項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、第1種地域において、深夜においては、その営業を営んではならない。
(一部改正〔平成10年条例43号・13年63号〕)
(その他)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(一部改正〔平成10年条例43号・12年32号・13年63号〕)
付則
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
2 滋賀県暴力的不良行為等防止条例(昭和38年滋賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和61年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第29号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき定められている都市計画区域内の用途地域については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定され、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示がされる日までの間、この条例による改正前の第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成10年条例第36号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第43号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第43号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)
付則(平成13年条例第63号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第5号で平成14年4月1日から施行)
付則(平成16年条例第31号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成16年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
付則(平成16年条例第43号抄)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第41号抄)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第100号抄)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第102号抄)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
付則(平成18年条例第10号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定、第4条中滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例第4条第1項の改正規定および別表に知的障害児施設支援の項を加える改正規定、第5条中滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例第2条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)および別表身体障害者更生施設支援の項の改正規定、第6条および第7条の規定、第8条の規定(滋賀県知的障害者援護施設の設置および管理に関する条例第3条第1項第1号の改正規定および別表の改正規定(同表短期入所の項に係る部分に限る。)を除く。)ならびに第10条および第11条の規定は、同年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第52号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成21年条例第68号抄)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年条例第51号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第22号)
1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、第1条中滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定に基づき、同法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の23において準用する同法第5条第1項の規定の例により申請がなされた場合においては、第2条による改正後の滋賀県警察関係事務手数料条例別表第1第2項の表(12)の項の規定の例により、手数料を徴収する。
付則(平成29年条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
付則(令和4年条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔昭和61年条例32号・平成4年45号・6年27号・10年36号・43号・13年35号・18年10号・28年22号・令和4年45号〕)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設 | 70メートル | 100メートル |
2 医療法第1条の5第1項に規定する病院または同条第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法第2条第1項に規定する博物館または同法第31条第2項に規定する指定施設その他公安委員会規則で定める施設 | 50メートル | 70メートル |
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成28年条例22号〕)
地域 | 数値 | ||
昼間 | 夜間 | 深夜 | |
第1種地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種地域 | 65デシベル | 60デシベル(午後10時から翌日の午前零時までの時間にあつては、55デシベル) | 50デシベル |
第3種地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考
1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。
別表第3(第10条関係)
(一部改正〔平成13年条例43号・16年31号・38号・42号・43号・17年35号・41号・100号・102号・21年68号〕)
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市および米原市ならびに蒲生郡、愛知郡および犬上郡(不動産登記法(平成16年法律第123号)第35条に規定する地番区域および地番によつて表示された昭和59年12月1日現在における多賀町大字萱原字下山2番8を除く。)の各区域