○滋賀県人事委員会事務職員服務規程
昭和37年4月1日
滋賀県人事委員会訓令第1号
滋賀県人事委員会事務職員服務規程を次のように定める。
滋賀県人事委員会事務職員服務規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、滋賀県人事委員会事務局事務職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、服務上必要な知識および技能の修得に努め、その職責の遂行に欠けるところのないように努めなければならない。
2 職員は、いかなる場合においても、職務上の責任を回避してはならない。
(監督者の職務)
第4条 管理監督の地位にある職員は、職員の勤務能率の発揮および増進のため、日常の執務を通じて常に所属職員に対して適切な教育訓練を行なうとともに職員の服務についての監督指導を怠たつてはならない。
(職員の倫理)
第4条の2 職員が職務執行に当たって遵守すべき事項等は、この規程に定めるもののほか、滋賀県職員倫理規程(平成9年滋賀県訓令第44号)の例による。
(追加〔平成9年人委訓令6号〕)
第2章 職員の任用
(服務の宣誓)
第5条 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年滋賀県条例第15号)に定める宣誓書に署名して人事委員会の委員長に提出しなければならない。
2 職員は、前項の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。
(職員の証の携帯と職員章のはい用)
第5条の2 職員の証の携帯および職員章のはい用については、知事部局の例による。
(追加〔平成31年人委訓令1号〕)
(着任の期間)
第6条 新たに職員となつた者は、発令の通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、着任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。
(履歴書の提出)
第7条 新たに職員となつた者は、着任後5日以内に履歴書を事務局長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所、学歴、資格免許等の履歴事項に変更または追記すべき事項があつたときは、速やかに事務局長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和54年人委訓令1号〕)
第3章 勤務時間
(勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 前項の規定により難い場合における地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員ならびに滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員および同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の勤務時間および休憩時間は、その者の勤務時間等を考慮し別に定める。
3 公務の運営上の事情により前2項の規定により難い場合には、事務局長は、職員の勤務時間および休憩時間を変更することができる。
(一部改正〔平成4年人委訓令2号・6年4号・13年3号・19年4号・21年5号・令和2年5号・5年1号〕)
第9条および第10条 削除
(削除〔平成13年人委訓令3号〕)
第4章 服務一般
(出勤)
第11条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤の記録をしなければならない。
(一部改正〔令和3年人委訓令5号〕)
(執務の心得)
第12条 職員は、勤務時間中においてみだりに執務の場所を離れてはならない。用務のため執務の場所を離れまたは一時外出しようとするときは、その旨を上司または隣席の者に告げ、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、休憩時間中であつても、担任事務の処理について支障のないように心がけなければならない。
(一部改正〔平成19年人委訓令4号〕)
(経費の節減)
第13条 職員は、消耗品、備品その他公の物品の使用または取扱いに最善の注意を払うとともに常に経費の節減を図るように努めなければならない。
(意見公表等の制限)
第14条 職員は、上司の承認を得ないで職務に支障を及ぼすおそれのある意見等を部外に公表してはならない。
2 職員は、上司の承認を得ないで未施行または未発表の文書を部外の人に示し、またはその内容を告げてはならない。
(秘密保持の例外)
第15条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人または参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭を求められたときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 職員が、休職を命ぜられまたは退職しようとするときは、その担任事務を書面または口頭で後任者または事務局長の指定した職員に引き継がなければならない。異動その他の理由により担任事務に変更があつたときも同様とする。
2 職員は、公務旅行、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司または関係職員に引き継ぎ、事務の処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(退庁)
第17条 職員は、退庁時刻には、特に命令がない限りすみやかに退庁するものとし、不急の用務のために在庁してはならない。
(退庁時の心得)
第18条 職員は、退庁するときは、文書、物品等を整理し、散逸しないように注意しなければならない。
2 最後に退庁する職員は、室内の火気および戸締を点検し、異状のないことを確認しなければならない。
第19条 削除
(削除〔昭和54年人委訓令1号〕)
(公務旅行)
第20条 職員の公務による旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によらなければならない。
2 職員は、公務による旅行において次の各号の一に該当するときは、すみやかに上司に連絡し、旅行命令権者の指示を受けなければならない。ただし、特別の理由により指示を受けることができなかつたときは、帰庁後すみやかにその理由を報告しなければならない。
(1) 用務の都合その他やむを得ない理由により旅行日程の変更を要するとき。
(2) 病気、災害その他の事故により用務を遂行することができないとき。
3 職員は、公務による旅行を終わつて帰庁したときは、すみやかに書面または口頭で復命しなければならない。
(事故等の報告)
第20条の2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を事務局長に報告しなければならない。
(1) その職務を行うについて、他人に損害を加えたとき。
(2) 当該職員に係る交通事故(公務外の軽微な自損事故を除く。)が発生したとき。
(3) 交通違反(運転免許の取消しまたは停止を受けるに至るものに限る。)により検挙されたとき。
(4) 逮捕され、または起訴されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。
(追加〔令和5年人委訓令1号〕)
第5章 服務の免除
(職務に専念する義務の免除)
第21条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
(休暇)
第22条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)が、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例に規定する年次有休休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間または子育て支援時間を受けようとするときは、職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号)に定める手続をとらなければならない。
2 会計年度任用職員は、職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則第24条に規定する年次有給休暇、同規則別表第1に掲げる場合の有給休暇(同規則第25条第1項に規定する有給休暇をいう。)または同規則別表第2に掲げる場合の無給休暇(同条第2項に規定する無給休暇をいう。)を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。
(一部改正〔平成6年人委訓令4号・8年1号・21年5号・28年8号・令和2年5号〕)
(欠勤)
第23条 職員は、前2条に規定する場合その他法律または条例の規定により勤務しないことが認められる場合を除き、出勤できないときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)事務局長に届け出なければならない。
(全部改正〔昭和54年人委訓令1号〕)
(私事旅行)
第24条 職員が、私事による旅行のため、長期にわたつて住所地を離れようとする場合には、その期間および連絡先を事務局長に届け出なければならない。
第6章 警備
(一部改正〔昭和54年人委訓令1号〕)
(盗難の防止)
第25条 職員は、常に文書、物品等の紛失および盗難の予防に注意しなければならない。
2 現金または重要な物品は、その保管責任者において安全な場合に保管しなければならない。
(一部改正〔昭和54年人委訓令1号〕)
(火災の予防)
第26条 火災の発生を防止するため、事務局長は、あらかじめ火元責任者を定め、火気の取締りに当たらせなければならない。
2 職員は、火元責任者に協力して常に火災の予防に注意しなければならない。
(非常災害時の措置)
第27条 職員は、勤務時間中において庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生し、または発生のおそれがある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともにその状況を事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
2 職員(会計年度任用職員を除く。)は、勤務時間外または休日に庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登庁し、警戒防止に従事しなければならない。
(一部改正〔令和2年人委訓令5号〕)
第7章 当直
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
(当直)
第28条 緊急事態の発生に備えた情報連絡等のための当直勤務を行う当直を置く。
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
(当直員および当直の免除または猶予)
第29条 当直は、職員に対し、事務局長が命ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者は免除し、または猶予する。
(1) 新任後7日を経過しない者
(2) 心身の故障等により勤務することが適当でないと認められる者
(3) その他事務局長が当直を免除または猶予することが適当であると認める者
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
(当直の種類および勤務時間)
第30条 当直は、日直および宿直の2種とする。
2 日直勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
(当直の代理)
第31条 当直を命ぜられた者が、事務の都合または病気その他やむを得ない事由により当該勤務に服し難い場合には、代理者を定め、事務局長の承認を受けなければならない。
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
(当直員の取扱事項)
第32条 当直を行う者の取扱事項は、事務局長が別に定める。
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
(非常災害の措置)
第33条 当直員は、当直中火災その他非常災害が発生しまたは発生のおそれがあるときは、臨機の処置を執るとともに事務局長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。
(追加〔平成17年人委訓令10号〕)
第8章 補則
(一部改正〔平成17年人委訓令10号〕)
(記録の整理)
第34条 事務局長は、職員の出勤、休暇、欠勤その他勤務時間を管理するために必要な事項の記録を常に整理しておかなければならない。
(一部改正〔昭和54年人委訓令1号・59年1号・平成17年10号・令和3年5号〕)
(委任)
第35条 この規程の実施に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
(一部改正〔昭和54年人委訓令1号・平成17年10号〕)
付則
1 この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 滋賀県人事委員会事務局処務規程(昭和26年滋賀県人事委員会訓令第1号)
(2) 滋賀県人事委員会事務局職員の勤務時間(昭和26年滋賀県人事委員会訓令第3号)
付則(昭和54年人委訓令第1号)
この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。
付則(昭和59年人委訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成4年人委訓令第2号)
この訓令は、平成4年12月4日から施行する。
付則(平成6年人委訓令第4号)
この訓令は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成8年人委訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年人委訓令第6号)
この訓令は、平成9年11月14日から施行する。
付則(平成13年人委訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委訓令第10号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年人委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年人委訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委訓令第8号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成31年人委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委訓令第5号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和5年人委訓令第1号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、改正後の滋賀県人事委員会事務職員服務規程(以下「新規程」という。)第8条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。