○滋賀県職員等の給与等に関する条例

昭和32年8月17日

滋賀県条例第27号

〔滋賀県職員の給与に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県職員等の給与等に関する条例

(昭34条例2・令元条例15・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、職員の給与、会計年度任用職員の給与および費用弁償ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和34年条例2号〕、一部改正〔昭和43年条例24号・49年20号・平成4年48号・15年14号・16年6号・8号・20年37号・28年23号・29年1号・令和元年15号〕)

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、滋賀県一般職の職員(次の各号に掲げる者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員および事務職員をいう。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(社会教育主事を除く。)

(2) 教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の職員

(3) 会計年度任用職員

(4) 技能労務職員

2 この条例(第41条を除く。)において「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(前項第1号第2号および第4号に掲げる者を除く。)をいう。

3 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいい、「第2号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち同項第2号に掲げる者をいう。

4 この条例において「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。)をいう。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(職員の給料)

第2条 職員の給料は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。第24条第27条第2号および第41条において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条において同じ。)および退職手当を除いたものとする。

(一部改正〔昭和33年条例24号・35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・61年20号・平成2年6号・3年54号・6年49号・57号・59号・13年8号・16年54号・17年8号・18年21号・25年56号・26年82号・令和元年15号・5年35号・6年11号〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 警察職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(5) 福祉職給料表(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下単に「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第6)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(一部改正〔昭和35年条例27号・60年37号・平成11年51号〕)

(初任給、昇格等の基準)

第4条 人事委員会は、組織に関する法令、条例、県の規則ならびに県の機関の定める規則およびその他の規程の趣旨に従い、および前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職員の職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

6 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項第15条第2項および第23条の2第2項において「短時間勤務職員」という。)のうち、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項学校職員勤務時間条例第3条第3項または警察職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間(次項第29条第2項および第33条において「職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、前条および第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第4項学校職員勤務時間条例第3条第4項または警察職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和35年条例37号・60年37号・平成13年8号・令和元年15号・4年47号〕)

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の昇給は、第1項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例26号・28年23号・令和元年15号・4年47号〕)

(給料の支給)

第6条 職員の給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(全部改正〔昭和35年条例37号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月もしくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(一部改正〔昭和35年条例37号・49年55号・平成6年49号〕)

(給料の調整額)

第8条 人事委員会は、職員の給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和60年条例37号・令和元年15号〕)

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める額を支給する。

2 前項の人事委員会規則で定める額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和33年条例35号・平成3年54号・19年14号〕)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から20年以内、第4号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められるもので人事委員会規則で定めるもの 月額415,600円

(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額51,100円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額60,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和36年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・39年79号・41年51号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・14年65号・15年70号・17年126号・21年36号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号・令和5年46号〕)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母および祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例51号・44年46号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年23号・33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・63年41号・平成3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・12年130号・14年65号・15年70号・17年126号・19年14号・71号・28年71号・29年46号・30年47号・令和4年49号・5年46号〕)

第10条の2 新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号または第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等および扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものおよび扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等および行9級職員等以外のものが行8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(一部改正〔昭和33年条例35号・41年1号・44年46号・49年55号・平成5年32号・9年43号・19年71号・28年71号〕)

(地域手当)

第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の7.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和42年条例51号〕、一部改正〔昭和45年条例67号・56年33号・60年37号・平成4年48号・18年21号・26年82号〕)

第10条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔昭和56年条例33号・60年37号・平成18年21号・26年82号〕)

(住居手当)

第10条の5 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払つているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額および第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額31,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額

 月額31,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から31,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を18,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例55号〕、一部改正〔昭和50年条例48号・51年43号・52年38号・54年39号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・18年21号・21年87号・23年46号・25年31号・令和元年28号〕)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この条において同じ。)または自転車その他の人事委員会規則で定める交通の用具(以下この項、次項および第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、当該額から人事委員会規則で定める額を減じた額)

 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自動車の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)

 自転車等を使用する場合 その使用距離に応じて16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自転車等の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額または前号アもしくはに定める額

3 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号および次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号および次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和33年条例35号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・38年44号・39年79号・41年1号・51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年5号・48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・7年49号・8年46号・10年44号・13年8号・14年65号・15年70号・26年82号・令和4年47号〕)

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成2年条例6号〕、一部改正〔平成5年条例32号・10年44号・26年82号〕)

(在宅勤務等手当)

第11条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和6年条例11号〕)

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額および支給方法は、別に条例で定める。

(全部改正〔昭和40年条例7号〕)

(特地勤務手当等)

第12条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第10条の3第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成18年条例21号〕)

第12条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成9年条例43号〕)

(職員の給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の2第1項学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)または12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・22年6号・令和元年15号〕)

第14条 削除

(削除〔平成元年条例11号〕)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条学校職員勤務時間条例第4条第1項第5条および第6条ならびに警察職員勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

5 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和42年条例51号・平成5年32号・6年50号・13年8号・17年7号・21年33号・22年6号・令和4年47号〕)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日(職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条学校職員勤務時間条例第4条第1項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日(以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日等における職員勤務時間条例第9条第2項学校職員勤務時間条例第10条第2項または警察職員勤務時間条例第9条第2項の規定(以下「休日の振替に関する規定」という。)に基づき、正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間に相当する時間を除く。)、休日の振替に関する規定に基づき正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。)において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(全部改正〔平成元年条例11号〕、一部改正〔平成3年条例54号・5年32号・6年49号・57号・59号・13年8号〕)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和42年条例51号〕)

(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびに初任給調整手当、給料の月額に対する地域手当、特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)、給料の月額に対する特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。)および農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・6年50号・18年21号・29年46号・令和元年15号〕)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、7,600円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,800円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、11,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第15条から第17条までの勤務には含まれないものとする。

(全部改正〔昭和39年条例79号〕、一部改正〔昭和42年条例51号・43年54号・45年67号・48年5号・48号・49年55号・51年43号・52年38号・61年40号・平成元年11号・3年54号・4年30号・48号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・17年121号・30年47号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替に関する規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替に関する規定により正規の勤務時間のすべてが勤務することを要しないこととされた日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成3年条例54号〕、一部改正〔平成6年条例49号・26年82号〕)

(職員の期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条および第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第26条第7項の規定の適用を受ける職員および人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して各給料表ごとに人事委員会規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和32年条例51号・33年49号・34年17号・35年14号・37号・36年33号・37年45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・49年55号・51年43号・53年36号・58年35号・平成元年43号・2年40号・3年54号・5年32号・6年50号・9年38号・43号・11年51号・12年130号・13年8号・66号・14年65号・15年70号・18年21号・21年87号・22年40号・29年46号・30年47号・令和元年15号・2年51号・4年12号・47号・5年46号〕)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例24号〕)

(職員の勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和37年条例45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・45年67号・46年48号・51年43号・58年35号・平成元年43号・2年40号・9年38号・43号・12年130号・13年8号・14年65号・17年126号・18年21号・19年71号・21年87号・22年40号・26年82号・28年5号・23号・71号・29年46号・30年47号・令和元年15号・28号・4年47号・49号・5年46号〕)

第22条 削除

(削除〔平成26年条例82号〕)

(農林漁業普及指導手当)

第22条の2 農林漁業普及指導手当は、農業、林業および水産業の普及指導事業に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに対して、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当する場合に支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、その職務に応じ、その者の給料の月額に100分の6を超えない範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和39年条例74号〕、一部改正〔平成16年条例54号・20年12号〕)

(災害派遣手当等)

第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

(追加〔昭和39年条例8号〕、一部改正〔昭和39年条例58号・平成7年49号・17年8号・25年64号〕)

第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(追加〔平成17年条例8号〕)

第22条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 第22条の3第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(追加〔平成25年条例56号〕、一部改正〔令和5年条例35号〕)

(退職手当)

第23条 職員の退職手当については、別に条例で定める。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第23条の2 第15条から第17条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第4条第3項から第5項までおよび第5条の規定は定年前再任用短時間勤務職員について、第9条の2から第10条の2まで、第10条の4第10条の5第12条の2および第12条の3の規定は短時間勤務職員については、適用しない。

(追加〔昭和46年条例48号〕、一部改正〔平成元年条例11号・3年54号・13年8号・17年7号・18年21号・26年82号・令和4年47号〕)

(管理職手当等の支給方法)

第24条 職員の管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当の支給の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・平成16年54号・18年21号・26年82号・令和元年15号〕)

第25条 削除

(削除〔令和元年条例15号〕)

(職員の休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。

6 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により当該各項に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項または第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2および第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和38年条例44号・39年58号・41年1号・42年51号・43年42号・54号・44年37号・45年67号・55年31号・平成2年40号・8年46号・9年38号・13年56号・16年54号・18年21号・26年82号・28年23号・令和元年15号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第27条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 第1号会計年度任用職員 報酬、期末手当および勤勉手当

(2) 第2号会計年度任用職員 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および退職手当

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和5年条例46号・6年11号〕)

(第1号会計年度任用職員の報酬の種類)

第28条 前条第1号に掲げる報酬の種類は、基本報酬(給料、初任給調整手当および地域手当に相当する報酬をいう。以下同じ。)ならびに在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬とする。

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和6年条例11号〕)

(基本報酬)

第29条 基本報酬は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料月額、給料の調整額ならびに初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額(第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額をいう。次項および第33条において同じ。)を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 時間額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(基本報酬の支給方法)

第30条 基本報酬(月額で定められたものに限る。)の支給の方法は、職員の給料の例による。

2 基本報酬(月額で定められたものを除く。)は、月の初日から末日までの期間の勤務日数または勤務時間に応じたその全額を翌月の人事委員会規則で定める日までに支給する。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(在宅勤務等手当等に相当する報酬)

第31条 在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬は、これらの手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和6年条例11号〕)

(第1号会計年度任用職員の給与の減額)

第32条 第1号会計年度任用職員(時間額で基本報酬の額が定められた者を除く。次条において同じ。)が勤務しないときは、時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間、休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第33条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基準報酬月額ならびに特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)および農林漁業普及指導手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じたものを、職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第34条 期末手当は、第1号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上であり、かつ、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が人事委員会規則で定める勤務時間以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 第20条(第3項および第4項を除く。)から第20条の3までの規定は、前項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

第26条第7項

第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項

第20条第2項

100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の102.5)

100分の122.5

第20条第5項

各給料表

第34条第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表

前項

同条第3項

同項に規定する合計額

同項の規定により算定された額

給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額

当該算定された額

(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)

3 前項において読み替えて準用する第20条第2項の期末手当基礎額は、月額で定められた基本報酬の額(日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては、月額で基本報酬の額が定められたとした場合における基本報酬の額)から初任給調整手当に相当する報酬として算定された額を控除した額とする。

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号・49号・5年46号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第34条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができる第1号会計年度任用職員に対して支給する。

2 第21条第1項および第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

3 前項において読み替えて準用する第21条第2項の勤勉手当基礎額は、前条第3項の規定により算定された額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項において読み替えて準用する第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第20条第5項中「各給料表」とあるのは「第34条の2第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と、「合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「額に、当該額」と、「額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

5 第20条の2および第20条の3の規定は、第2項において準用する第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第34条の2第2項において準用する第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第34条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第34条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例46号〕)

(通勤に係る費用弁償)

第35条 第1号会計年度任用職員は、通勤のために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償の額および支給方法は、月額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては当該第1号会計年度任用職員の任期を考慮して通勤手当の支給を受ける職員の例に、日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては職員との権衡を考慮して任命権者が知事と協議して別に定めるところによるものとする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第36条 第2号会計年度任用職員の給料は、第3条第1項(第2号を除く。)に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

行政職給料表

1級

研究職給料表

1級または2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級または2級

医療職給料表(3)

1級または2級

福祉職給料表

1級

2 新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 第8条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第37条 期末手当は、第2号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 第20条(第3項を除く。)から第20条の3までの規定は、前項の規定の適用を受ける第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

第26条第7項

第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項

第20条第2項

100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の102.5)

100分の122.5

第20条第4項

給料および扶養手当の月額ならびにこれら

給料の月額およびこれ

第20条第5項

(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号・49号・5年46号〕)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第37条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができる第2号会計年度任用職員に対して支給する。

2 第21条第1項から第3項までの規定は、前項の規定の適用を受ける第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

3 第20条第5項の規定は、前項において読み替えて準用する第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第20条第5項中「前項」とあるのは「第37条の2第2項において準用する第21条第3項」と、「額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

4 第20条の2および第20条の3の規定は、第2項において準用する第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第37条の2第2項において準用する第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第37条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第37条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例46号〕)

(第2号会計年度任用職員の給与への準用)

第38条 第2条第6条第7条第9条の2第10条の3第10条の4第11条(第4項を除く。)第11条の3から第12条の3(第2項を除く。)まで、第13条第15条(第2項および第6項を除く。)から第19条まで、第22条の2第23条および第24条の規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する

第2号会計年度任用職員について定められた

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当

初任給調整手当、地域手当、通勤手当

第12条の3

第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項

第24条、第27条第2号および第41条

第38条において読み替えて準用する第24条

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条において同じ。)

期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当

第10条の3第2項および第10条の4

給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第12条の2第2項および第12条の3第1項

給料および扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第13条第1項

職員勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間

時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間

休暇

有給の休暇

第15条第3項

前2項

第38条において読み替えて準用する第1項

職員勤務時間条例第5条、学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた

第2号会計年度任用職員について割り振られた

第18条

第12条の3

第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項

第24条

管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当

地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および農林漁業普及指導手当

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例47号・5年35号・46号・6年11号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第39条 第27条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、任命権者が別に定めることができる。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(会計年度任用職員の休職者の給与)

第40条 会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬(初任給調整手当に相当する報酬として算定された部分を除く。次項第1号において同じ。)

(2) 第2号会計年度任用職員 給料および地域手当

2 会計年度任用職員が滋賀県職員の分限に関する条例第3条第1項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。

(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬および期末手当

(2) 第2号会計年度任用職員 給料、地域手当および期末手当

3 休職中の会計年度任用職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、前2項および次項において準用する第26条第1項の規定によりこれらの規定に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

4 第26条第1項第7項および第8項の規定は、会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第26条第7項

第2項、第3項または第5項に規定する職員

第40条第2項第1号または第2号に規定する期末手当の支給を受けることができる会計年度任用職員

当該各項に

同項に

第20条第1項

第34条第2項または第37条第2項において読み替えて準用する第20条第1項

当該各項の

第40条第2項の

第26条第8項

第26条第7項

第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項

(追加〔令和元年条例15号〕)

(技能労務職員の給与の種類および基準)

第41条 技能労務職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員を除く。次項において同じ。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して別に定める。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

4 前項に規定する技能労務職員の給与の額は、第1項に規定する技能労務職員の給与との権衡を考慮して別に定める。

(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・39年58号・42年51号・45年67号・平成2年6号・4年48号・18年21号・26年82号・令和元年15号・5年46号〕)

(人事委員会規則への委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第19条および付則第26項第2号の規定ならびに第2条第24条および第27条中宿日直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)の例により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた第3条の規定による別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 第5条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の法第8条第4項各号の例により定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第5条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たな給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、この条例の規定にかかわらず、滋賀県職員給与暫定措置条例(昭和32年3月滋賀県条例第20号)または滋賀県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年6月滋賀県条例第30号)の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつてこの条例による給与の内払とする。

10 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(定数外職員の給与)

11 地方公務員法の任用に関する規定の施行以前において、定数外の職員として雇用され引き続き現に在職する者の給与については、この条例の規定にかかわらず、定数内の職員との権衡を考慮して、予算の範囲内において任命権者が別に定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の法の規定の例による職員の給料、勤務地手当および給料の特別調整額の月額の合計額(以下この項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料、暫定手当および管理職手当の月額の合計額(以下この項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める理由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の法の規定の例に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)

(地域手当に関する特例)

14 当分の間、第10条の3第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあつては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあつては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。

(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

15 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第10条の3第2項」とあるのは「第38条において読み替えて準用する第10条の3第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

(給料月額に関する特例)

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第18項および第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第3項から第5項までならびに第5条第2項および第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 滋賀県職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する医師および歯科医師

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および付則第20項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

20 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第4号イに規定する公安職俸給表(1)に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

21 付則第19項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、付則第19項中「前項」とあるのは「付則第20項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第18項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項および付則第19項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

23 付則第18項第20項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第16項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、付則第18項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

24 付則第18項第20項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)および付則第14項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第18項、第20項、第22項または第23項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

25 付則第16項から前項までに定めるもののほか、付則第16項の規定による給料月額、付則第18項の規定による給料その他付則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)

26 当分の間、別表第1から別表第3まで、別表第4(医療職給料表(1)を除く。)および別表第5に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により受ける給料月額(付則第18項第20項第22項または第23項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあつては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 付則第14項(前項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用する第10条の3第2項第1号(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.266

(2) 付則第14項の規定により読み替えて適用する第10条の3第2項第2号(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.4152

(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例47号・5年46号〕)

27 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 滋賀県選挙管理委員会の書記給料額旅費額等並びに支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第16号)

(2) 滋賀県職員に係る労働基準法等の施行に伴う給与支給条例(昭和23年4月滋賀県条例第34号)

(3) 滋賀県教育委員会事務局の職員諸給与支給条例(昭和23年11月滋賀県条例第89号)

(4) 滋賀県監査委員の事務を補助する書記、その他職員の給与等支給条例(昭和25年2月滋賀県条例第1号)

(5) 滋賀県議会事務局の事務局長及び書記その他の職員の給与支給条例(昭和25年8月滋賀県条例第53号)

(6) 滋賀県人事委員会事務局の事務局長及びその他の職員の給与等支給条例(昭和26年5月滋賀県条例第27号)

(7) 滋賀県地方警察職員の給与に関する条例

(8) 滋賀県職員給与暫定措置条例

(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年42号・51号・45年67号・48年5号・49年28号・30号・55号・50年48号・52年38号・56年7号・57年29号・平成元年11号・3年54号・4年4号・5号・7年4号・13年66号・14年65号・18年21号・21年52号・22年6号・26年82号・令和元年28号・4年47号・5年46号〕)

28 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における臨時的に任用された職員(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員および事務職員に限る。)に適用する給料表に定める職務の級における最高の号給は、別表第1から別表第5までの規定にかかわらず、これらの表に定める職務の級における最高の号給を超えない範囲内で任命権者が別に定める。

(追加〔令和元年条例15号、一部改正〔令和元年条例28号・4年47号・5年46号〕〕)

付則別表第1行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員(付則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300


5,000

5,500


5,100

5,700

6

5,200

5,700


5,300

5,900

6

5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400


53,900

55,400


付則別表第2

警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300


6,600

7,700


6,900

7,700


7,200

8,100

6

7,500

8,100


付則別表第3

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

17,000

6

16,300

17,000


17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200


22,000

23,600

6

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

付則別表第4

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800


7,500

8,300

6

7,800

8,300


8,100

8,900

6

8,400

8,900


8,700

9,500

6

9,000

9,500


9,300

10,200

6

9,600

10,200

6

10,000

11,000


10,400

11,000

6

10,800

11,800


11,200

11,800


11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500


16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500


19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500


21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500


24,400

25,500


25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

29,500

31,500

6

30,600

32,700

6

(昭和33年条例第24号抄)

1 この条例は、昭和33年8月1日から施行する。

2 この条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、これに関する人事委員会規則が定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、薪炭手当に関する改正規定は、同年8月30日から適用する。

2 昭和33年に限り、この条例による改正後の滋賀県職員の給与に関する条例第22条の2第1項中「その日」とあるのは、「昭和33年10月8日」と読み替えるものとする。

(昭和33年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則に係る改正部分は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定された職員のそれぞれの日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 改正前の条例付則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

付則別表第1

行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(付則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

付則別表第2

警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

付則別表第3

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

付則別表第4

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

(昭和35年6月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月8日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、隔遠地手当に係る改正部分は昭和35年10月1日から、その他の改正部分は同年4月1日から適用する。

(研究職給料表の適用を受ける職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置)

2 昭和35年4月1日においてこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3に掲げる研究職給料表(以下「研究職給料表」という。)の適用を受ける職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用により同年3月31日にその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する研究職給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定による昇給については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、通算される期間が当該職員の新給料月額について研究職給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その昇給期間を限度として通算する。

(給料表の改正に伴う措置)

4 昭和35年3月31日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

5 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

6,830

7,200

7,040

7,400

7,360

7,700

7,780

8,000

8,200

8,400

9,020

9,300

9,850

10,200

10,680

11,100

11,210

12,100

11,950

13,100

12,680

14,100

13,530

15,100

14,470

16,100

15,420

17,100

16,370

18,100

17,310

19,100

18,260

20,200

19,210

21,300

20,260

22,400

21,300

23,500

22,460

24,600

23,710

25,800

24,970

27,000

26,220

28,200

27,480

29,400

28,840

30,600

30,310

31,800

31,770

33,200

33,550

34,600

35,330

36,000

37,110

37,500

38,890

39,000

40,670

40,800

42,450

42,600

44,230

44,400

46,540

46,600

48,840

48,900

51,150

51,200

53,450

53,500

55,750

55,800

58,060

58,100

(昭和35年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第21項の規定を除くほか、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条および第7条第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職員の職務の等級とする。ただし、旧条例の規定により研究職給料表の4等級に属していた職員のうち他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものの職務の等級にあつては3等級、5等級に属していた職員の職務の等級にあつては4等級、6等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とし、医療職給料表(2)の3等級に属していた職員(他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものを除く。)の職務の等級にあつては4等級、4等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とする。

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき、または職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 他の職員との権衡上特に必要があると認められる職員に対する前3項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項および付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

7 付則第3項から付則第5項までの規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項から付則第5項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第6項の規定により通算されることとなる期間または付則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

(滋賀県旅費支給条例等の一部改正)

14 滋賀県旅費支給条例(昭和25年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

15 滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例(昭和29年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

16 前2項の規定により改正後の滋賀県旅費支給条例および滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例の規定は、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額













1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,600

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

7,000

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,400

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,800

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

14,300

12

8

15,800

8

8,000

12

8

8,900

9

46,600

12

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

15,300

12

9

16,900

9

8,400

12

9

9,300

10

48,900

15

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

16,300

12

10

18,000

10

9,200

12

10

10,200

11

51,200

18

11

63,400

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,400

11

23,500

12

11

26,100

11

17,300

12

11

19,100

11

10,000

12

11

11,100

12

53,500

21

12

65,400

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,900

12

24,600

12

12

27,400

12

18,300

12

12

20,200

12

10,800

12

12

12,000

13

67,300

13

39,000

12

13

45,200

13

30,600

12

13

35,400

13

25,800

12

13

28,700

13

19,300

12

13

21,300

13

11,600

12

13

12,900

13

55,800

24

14

69,200

14

40,800

15

14

47,300

14

31,800

12

14

37,000

14

27,000

12

14

30,000

14

20,300

12

14

22,400

14

12,400

12

14

13,800

15

70,800

15

42,600

16

15

49,300

15

33,600

15

15

38,600

15

28,200

12

15

31,300

15

21,300

12

15

23,600

15

13,300

12

15

14,700




16

72,300

16

51,200

16

35,400

18

16

40,300

16

29,400

15

16

32,700

16

22,400

12

16

24,800

16

14,300

12

16

15,800



16

44,400

24

17

53,100

17

42,000

17

30,600

18

17

34,100

17

23,500

12

17

26,000

17

15,300

12

17

16,900

18

54,700

17

37,200

21

18

43,600

18

35,500

18

24,600

12

18

27,200

18

16,300

12

18

18,000






19

44,900

18

31,800

24

19

36,600

19

25,800

15

19

28,500

19

17,300

12

19

19,100

18

39,000

24

20

46,100

20

37,600

20

27,000

18

20

29,600

20

18,300

12

20

20,200

21

47,200






21

30,500

21

19,300

12

21

21,300






21

28,200

21

22

31,400

22

20,300

12

22

22,400

23

32,200

23

21,300

15

23

23,500

22

29,400

24

24

32,900

24

22,400

18

24

24,500

25

33,600

25

25,400






25

23,500

21

26

26,200

27

26,800

26

24,600

24

28

27,400




29

28,000

付則別表第2

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額











1

23,500

12

1

27,000

1

17,300

12

1

19,300

1

12,300

12

1

13,800

1

9,700

12

1

10,800

1

8,400

12

1

9,400

2

24,600

12

2

28,300

2

18,300

12

2

20,500

2

13,300

12

2

14,900

2

10,500

12

2

11,800

2

8,800

12

2

9,800

3

25,800

12

3

29,900

3

19,300

12

3

21,800

3

14,300

12

3

16,000

3

11,400

12

3

12,800

3

9,200

12

3

10,300

4

27,000

12

4

31,500

4

20,300

12

4

23,100

4

15,300

12

4

17,100

4

12,300

12

4

13,800

4

9,700

12

4

10,800

5

28,200

12

5

33,100

5

21,300

12

5

24,400

5

16,300

12

5

18,200

5

13,300

12

5

14,900

5

10,500

12

5

11,800

6

29,400

12

6

34,700

6

22,400

12

6

25,700

6

17,300

12

6

19,300

6

14,300

12

6

16,000

6

11,400

12

6

12,800

7

30,600

12

7

36,300

7

23,500

12

7

27,000

7

18,300

12

7

20,400

7

15,300

12

7

17,100

7

12,300

12

7

13,800

8

31,800

12

8

37,900

8

24,600

12

8

28,300

8

19,300

12

8

21,500

8

16,300

12

8

18,200

8

13,300

12

8

14,900

9

33,600

12

9

39,500

9

25,800

12

9

29,900

9

20,300

12

9

22,600

9

17,300

12

9

19,300

9

14,300

12

9

16,000

10

35,400

12

10

41,300

10

27,000

12

10

31,500

10

21,300

12

10

23,800

10

18,300

12

10

20,400

10

15,300

12

10

17,100

11

37,200

12

11

43,100

11

28,200

12

11

33,100

11

22,400

12

11

25,000

11

19,300

12

11

21,500

11

16,300

12

11

18,200

12

39,000

12

12

45,200

12

29,400

12

12

34,700

12

23,500

12

12

26,200

12

20,300

12

12

22,600

12

17,300

12

12

19,300

13

40,800

15

13

47,300

13

30,600

12

13

36,300

13

24,600

12

13

27,600

13

21,300

12

13

23,700

13

18,300

12

13

20,400

14

42,600

18

14

49,300

14

31,800

12

14

37,900

14

25,800

12

14

29,000

14

22,400

12

14

24,800

14

19,300

12

14

21,500

15

51,200

15

33,600

12

15

39,500

15

27,000

12

15

30,500

15

23,500

12

15

26,100

15

20,300

12

15

22,600

15

44,400

24

16

53,100

16

35,400

15

16

41,300

16

28,200

12

16

32,000

16

24,600

12

16

27,400

16

21,300

12

16

23,700

17

54,700

17

37,200

18

17

42,900

17

29,400

12

17

33,500

17

25,800

12

17

28,700

17

22,400

12

17

24,800






18

44,300

18

30,600

15

18

35,000

18

27,000

12

18

30,000

18

23,500

12

18

26,100

18

39,000

24

19

45,300

19

31,800

18

19

36,500

19

28,200

15

19

31,300

19

24,600

12

19

27,400

20

46,300

20

37,900

20

29,400

18

20

32,600

20

25,800

12

20

28,700






20

33,600

24

21

39,300

21

33,900

21

27,000

15

21

30,000

22

40,700

21

30,600

24

22

35,200

22

28,200

18

22

31,200






23

36,400

23

32,400






23

29,400

24

24

33,600

25

34,500

付則別表第3

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額













1

33,200

12

1

40,400

1

23,500

12

1

27,200

1

18,100

12

1

20,500

1

14,100

12

1

15,600

1

11,100

12

1

12,300

1

7,200

12

1

8,100

2

34,600

12

2

42,300

2

24,600

12

2

28,700

2

19,100

12

2

21,800

2

15,100

12

2

16,800

2

12,100

12

2

13,300

2

7,400

12

2

8,300

3

36,000

12

3

44,200

3

25,800

12

3

30,200

3

20,200

12

3

23,100

3

16,100

12

3

18,000

3

13,100

12

3

14,400

3

7,700

12

3

8,600

4

37,500

12

4

46,500

4

27,000

12

4

31,700

4

21,300

12

4

24,400

4

17,100

12

4

19,200

4

14,100

12

4

15,500

4

8,000

12

4

8,900

5

39,000

12

5

48,800

5

28,200

12

5

33,200

5

22,400

12

5

25,700

5

18,100

12

5

20,500

5

15,100

12

5

16,700

5

8,400

12

5

9,300

6

40,800

12

6

51,100

6

29,400

12

6

34,700

6

23,500

12

6

27,000

6

19,100

12

6

21,800

6

16,100

12

6

17,900

6

9,300

12

6

10,300

7

42,600

12

7

53,400

7

30,600

12

7

36,200

7

24,600

12

7

28,300

7

20,200

12

7

23,100

7

17,100

12

7

19,100

7

10,200

12

7

11,300

8

44,400

12

8

55,700

8

31,800

12

8

37,700

8

25,800

12

8

29,700

8

21,300

12

8

24,400

8

18,100

12

8

20,300

8

11,100

12

8

12,300

9

46,600

12

9

58,000

9

33,200

12

9

39,200

9

27,000

12

9

31,100

9

22,400

12

9

25,700

9

19,100

12

9

21,500

9

12,100

12

9

13,300

10

48,900

15

10

60,800

10

34,600

12

10

40,700

10

28,200

12

10

32,500

10

23,500

12

10

27,000

10

20,200

12

10

22,700

10

13,100

12

10

14,300

11

51,200

18

11

63,100

11

36,000

12

11

42,200

11

29,400

12

11

33,900

11

24,600

12

11

28,300

11

21,300

12

11

23,900

11

14,100

12

11

15,300

12

65,000

12

37,500

12

12

43,700

12

30,600

12

12

35,300

12

25,800

12

12

29,700

12

22,400

12

12

25,100

12

15,100

12

12

16,400

12

53,500

21

13

66,800

13

39,000

12

13

45,600

13

31,800

12

13

36,700

13

27,000

12

13

31,100

13

23,500

12

13

26,300

13

16,100

12

13

17,500

14

68,500

14

40,800

15

14

47,500

14

33,200

12

14

38,100

14

28,200

12

14

32,500

14

24,600

12

14

27,500

14

17,100

12

14

18,600

13

55,800

24

15

70,100

15

42,600

18

15

48,900

15

34,600

15

15

39,700

15

29,400

12

15

33,900

15

25,800

12

15

28,800

15

18,100

12

15

19,700

16

71,700

16

50,300

16

36,000

18

16

41,000

16

30,600

15

16

35,300

16

27,000

15

16

30,200

16

19,100

12

16

20,800






16

44,400

24

17

51,600

17

42,300

17

31,800

18

17

36,500

17

28,200

18

17

31,300

17

20,200

12

17

21,900

18

52,700

17

37,500

21

18

43,400

18

37,500

18

32,400

18

21,300

12

18

23,100






19

44,400

18

33,200

24

19

38,400

18

29,400

21

19

33,300

19

22,400

15

19

24,300

18

39,000

24

20

45,400

20

39,200

20

34,200

20

23,500

18

20

25,400

21

46,300






19

30,600

24

21

35,000

21

26,500






22

35,700

21

24,600

21

22

27,400






23

28,200

22

25,800

24

24

28,900

25

29,600

付則別表第4

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額







1

24,200

12

1

28,500

1

16,600

12

1

18,900

1

13,500

12

1

15,200

2

25,700

12

2

30,400

2

17,800

12

2

20,200

2

14,500

12

2

16,400

3

27,200

12

3

32,300

3

19,000

12

3

21,700

3

15,500

12

3

17,600

4

28,700

12

4

34,200

4

20,200

12

4

23,200

4

16,600

12

4

18,900

5

30,200

12

5

36,100

5

21,400

12

5

24,700

5

17,800

12

5

20,200

6

31,700

12

6

38,400

6

22,800

12

6

26,600

6

19,000

12

6

21,700

7

33,300

12

7

40,700

7

24,200

12

7

28,500

7

20,200

12

7

23,200

8

34,900

12

8

43,000

8

25,700

12

8

30,400

8

21,400

12

8

24,700

9

36,500

12

9

45,300

9

27,200

12

9

32,300

9

22,800

12

9

26,300

10

38,100

12

10

47,700

10

28,700

12

10

34,200

10

24,200

12

10

27,900

11

39,700

12

11

50,100

11

30,200

12

11

36,100

11

25,700

12

11

29,500

12

41,300

12

12

52,500

12

31,700

12

12

38,000

12

27,200

12

12

31,100

13

42,900

12

13

54,900

13

33,300

12

13

39,900

13

28,700

12

13

32,700

14

44,500

12

14

57,300

14

34,900

12

14

41,800

14

30,200

12

14

34,300

15

46,100

15

15

59,700

15

36,500

12

15

43,700

15

31,700

15

15

35,900

16

47,700

18

16

62,100

16

38,100

12

16

45,600

16

33,300

15

16

37,500

17

63,800

17

39,700

15

17

47,500

17

34,900

15

17

39,100

17

49,300

18

18

65,500

18

41,300

18

18

49,400

18

40,700

19

67,000

19

51,300

18

36,500

15

19

42,300

18

50,900

21

19

42,900

18

20

68,500

20

52,800

19

38,100

18

20

43,900

19

52,800

24

21

69,800

20

44,500

18

21

54,300

21

45,300

22

71,100

22

55,600

20

39,700

21

22

46,700






21

46,100

21

23

56,900

23

47,900

22

47,700

24

24

58,200

21

41,300

24

24

49,100

25

59,300




25

50,100




26

60,400



医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額









1

22,100

12

1

25,800

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

23,300

12

2

27,100

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

24,500

12

3

28,400

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

25,700

12

4

29,700

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

8,400

12

4

9,300

5

26,900

12

5

31,500

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

9,200

12

5

10,200

6

28,100

12

6

33,300

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

10,000

12

6

11,100

7

29,300

12

7

35,100

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

10,800

12

7

12,000

8

30,500

12

8

36,900

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

11,600

12

8

12,900

9

31,800

12

9

38,700

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

12,400

12

9

13,800

10

33,600

12

10

40,500

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

13,200

12

10

14,700

11

35,400

15

11

42,200

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

14,100

12

11

15,700

12

37,200

18

12

43,800

12

26,900

12

12

31,000

12

21,100

12

12

23,400

12

15,100

12

12

16,700

13

45,200

13

28,100

12

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

16,100

12

13

17,700

13

39,000

21

14

46,500

14

29,300

15

14

33,700

14

23,300

12

14

25,800

14

17,100

12

14

18,700

15

47,800

15

30,500

18

15

34,900

15

24,500

12

15

27,100

15

18,100

12

15

19,800

14

40,800

24

16

48,900

16

36,000

16

25,700

12

16

28,400

16

19,100

12

16

20,900

17

50,000

16

31,800

21

17

37,100

17

26,900

15

17

29,800

17

20,100

12

17

22,000






18

38,100

18

28,100

18

18

30,900

18

21,100

12

18

23,100

17

33,600

24

19

39,000

19

32,000

19

22,100

15

19

24,200

20

39,900

19

29,300

21

20

33,100

20

23,300

18

20

25,200

18

35,400

24

21

40,700

21

34,200

21

26,100

22

41,500

20

30,500

24

22

35,100

21

24,500

21

22

26,900






23

36,000

23

27,500

21

31,800

24

24

36,900

22

25,700

24

24

28,100

25

37,800

25

28,700

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額







1

15,200

12

1

16,800

1

10,200

12

1

11,300

1

7,700

12

1

8,600

2

16,200

12

2

18,000

2

10,900

12

2

12,100

2

8,300

12

2

9,200

3

17,200

12

3

19,200

3

11,600

12

3

13,000

3

8,900

12

3

9,800

4

18,200

12

4

20,400

4

12,400

12

4

13,900

4

9,500

12

4

10,500

5

19,200

12

5

21,600

5

13,200

12

5

14,800

5

10,200

12

5

11,300

6

20,200

12

6

22,800

6

14,200

12

6

15,800

6

10,900

12

6

12,100

7

21,200

12

7

24,000

7

15,200

12

7

16,800

7

11,600

12

7

12,900

8

22,200

12

8

25,200

8

16,200

12

8

17,800

8

12,400

12

8

13,800

9

23,200

12

9

26,400

9

17,200

12

9

18,800

9

13,200

12

9

14,700

10

24,200

12

10

27,600

10

18,200

12

10

19,800

10

14,200

12

10

15,700

11

25,200

12

11

28,800

11

19,200

12

11

20,800

11

15,200

15

11

16,700

12

26,200

15

12

30,100

12

20,200

12

12

21,900

12

16,200

18

12

17,500

13

27,200

15

13

31,300

13

21,200

12

13

23,000

13

18,300

14

28,300

15

14

32,500

14

22,200

15

14

24,100

13

17,200

24

14

19,000

15

33,600

15

23,200

18

15

25,100

15

19,600

15

29,500

15

16

34,600

16

26,000

14

18,200

24

16

20,100

16

30,700

18

17

35,600

16

24,200

21

17

26,900

17

20,600

18

36,500

18

27,700






17

31,900

21

19

37,400

17

25,200

24

19

28,400

20

38,200

20

29,000

18

33,100

24

21

39,000






22

39,800

(昭和36年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において旧条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあつたものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

(給与の内払)

10 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

付則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の新条例第4条および第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第3項および第4項中「号給」とあるのは、「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号。以下「昭和37年改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 付則第3項、付則第5項、付則第7項もしくは付則第8項または前項の規定により読み替えられた新条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第5条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧期末手当額等の保障)

11 新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が、旧条例第20条および第21条の規定により昭和37年12月15日に既に支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもつて、その者の新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)付則第12項、付則第14項もしくは付則第15項の規定またはこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)付則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(新条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧条例付則第13項の改正規定の経過措置)

13 切替日において旧条例付則第13項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、新条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が旧条例付則第13項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(旧号給等の基礎)

14 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(人事委員会規則への委任)

15 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(給与の内払)

16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

付則別表第1

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

3

30,000

1



1



1



1



2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



4



5

3

18,700

5



6

5



5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6



6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7



7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

8



7



7



8

3

23,200

9



10

9



8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

10



9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

11



10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

12



11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

13



12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

14



13



12



13

9

29,100

14



16

15



14



13



13



15



17

16



15



14



14



16



18

17



16



15









付則別表第2

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

9

33,200

1



1



1



1



2

1



2

3

24,100

2



2



2



3

2



3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



4



5

9

21,200

5



5



6

5



5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6



6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7



7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

8



7



8

9

26,100

8



9

3

18,900

10

9



8



8



9

3

23,400

10

6

20,000

11

10



9



9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11



10



10

6

30,000

11

9

25,600

11



13

12



11



11

9

31,300

11



12

3

23,400

14

13



12



11



12

3

28,300

13

6

24,500

15

14



13



12



13

6

29,500

14

9

25,600

16

15



14



13



14

9

30,700

14



17




15



14



14



15

3

28,300

18




16



15



15



16

6

29,400

19




17



16



16



17

9

30,500

20




18



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



付則別表第3

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1



1



1



1



2

2

3

26,300

2



2



2



3

3

6

27,800

3



3



3



4

4

9

29,300

4



4



4



5

4



5

3

20,000

5



5



6

5

3

32,500

6

6

21,300

6



6



7

6

6

34,000

7

9

22,600

7



7



8

7

9

35,500

7



8

3

19,600

8



9

7



8

3

25,400

9

6

20,800

9



10

8



9

6

26,700

10

9

22,000

10



11

9



10

9

28,100

10



11



12

10



10



11

3

24,600

12

3

19,000

13

11



11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12



12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13



13

9

33,900

13



14



16

14



13



14

3

30,000

15



17

15



14



15

6

31,300

16



18

16



15



16

9

32,600




19

17



16



16






20

18



17



17






21

19



18



18






22

20



19



19






23

21



20



20






24

22



21



21






25

23



22



22






26

24



23



23






27




24



24






28




25



25






29




26









付則別表第4

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者


職務の等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1

6

29,600

1



2

2

9

31,500

2



3

2



3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5



7

5



6

3

27,500

8

6



7

6

29,100

9

7



8

9

30,700

10

8



8



11

9



9

3

34,300

12

10



10

6

35,900

13

11



11

9

37,500

14

12



11



15

13



12



16

14



13



17

15



14



18

16



15



19

17



16



20

18



17



21

19



18



22

20



19



23




20



24




21



25




22



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者


職務の等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1

6

19,600

1



1



2

2

9

21,000

2



2



3

2



3



3



4

3

3

24,200

4



4



5

4

6

25,600

5

3

18,600

5



6

5

9

27,000

6

6

19,600

6



7

5



7

9

20,800

7



8

6

3

29,900

7



8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8



10

9

25,700

10



12

9



10



11

3

22,800

13

10



11

3

28,500

12

6

23,900

14

11



12

6

29,700

13

9

25,000

15

12



13

9

30,900

13



16

13



13



14

3

27,100

17

14



14



15

6

28,000

18

15



15



16

9

28,900

19

16



16



16



20

17



17



17



21




18



18



22




19



19



23




20






24




21






ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1

6

19,700

1



1



2

2

9

20,900

2



2



3

2



3



3



4

3

3

23,500

4



4



5

4

6

24,800

5



5



6

5

9

26,100

6

3

18,700

6



7

5



7

6

19,700

7



8

6

3

29,100

8

9

20,700

8



9

7

6

30,400

8



9



10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8



10

6

23,700

11

6

19,300

12

9



11

9

24,700

12

9

20,000

13

10



11



12



14

11



12

3

26,500

13

3

21,400

15

12



13

6

27,300

14

6

22,000

16

13



14

9

28,000

15

9

22,500

17

14



14



15



18

15



15



16



19

16



16






20

17



17






21

18









22

19









23

20









付則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

警察職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29


研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17


医療職給料表(1)

1~18

1~22

6~25




医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22



医療職給料表(3)

3~23

9~20

13~18




注 この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月23日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧条例第5条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

警察職給料表

1~17

5~21

10~26

13~28

16~30

研究職給料表

1~22

5~27

12~30

15~29


医療職給料表(1)

1~19

3~23

10~26



医療職給料表(2)

1~16

7~21

12~25

15~23


医療職給料表(3)

7~24

13~21

17~19



注 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月7日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(昭和39年12月21日条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(付則に係る改正部分を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級または3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、付則第6項および付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号給の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。

6 付則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において付則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例54号〕)

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

付則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

付則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

警察職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29


医療職給料表(1)

1~19

7~23

14~26



医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23


医療職給料表(3)

11~24

17~21




注 この表中「1~14」等とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和41年1月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までおよび付則第13項の規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条および第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の一部改正)

13 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表


1~3

2~8

6~12

9~15

警察職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

研究職給料表


2~8

9~15

12~18


医療職給料表(1)


1~6

7~13



医療職給料表(2)


4~10

9~15

12~18


医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16



注 この表中「1~3」等とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月23日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第1号で昭和42年1月4日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

4 前項に規定する職員(次項および付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日においてその者の受ける号給が付則別表第2に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(1)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

医療職給料表(3)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

付則別表第2

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

警察職給料表

1等級 2等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

2等級

(昭和42年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第68号で昭和43年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の本則の規定、新条例付則第17項および第21項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第13項の規定、付則第14項の規定による改正後の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年滋賀県条例第17号)の規定、付則第15項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定ならびに付則第16項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

9 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

10 滋賀県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(昭和43年3月29日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第42号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条の改正規定はこの条例の施行の日の属する月の翌月の初日(施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第20条第1項および第2項、第21条ならびに第26条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第79号で昭和44年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、新条例第9条の2第1項および別表第1から別表第4までの規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、新条例第22条第2項、第3項および第4項の規定は同年8月31日から適用する。

(一部改正〔昭和43年条例57号〕)

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が警察職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特1等級または1等級とする。

(一部改正〔昭和43年条例57号〕)

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が警察職給料表の特1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が警察職給料表の1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 新条例の規定の適用を受ける職員で、新条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、旧条例第22条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る新条例第22条第4項の基準額とする。

12 昭和43年8月31日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、新条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、新条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、新条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

13 旧条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 前項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

付則別表

警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和43年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日条例第37号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(同条例第10条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年滋賀県条例第46号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年12月23日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定および付則第15項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

4 前項に規定する職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級または2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

10 新条例第10条の5の規定は、旧条例第10条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動または移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

11 切替期間において、旧条例第12条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、新条例第12条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和47年条例52号〕)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和47年条例52号〕)

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

14 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和47年条例52号〕)

付則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

付則別表第2



区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級


研究職給料表

1等級

2号給

4号給


3号給

4号給

2等級

2号給

4号給


3号給

4号給

(昭和46年3月25日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第12項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新条例第4条および第5条の適用の経過措置)

10 新条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第48号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

警察職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(2)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

6等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月21日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第8項から付則第10項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定および第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替え)

8 昭和48年1月1日(以下「等級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

9 前項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(準用)

10 前2項の規定の適用については、付則第6項の規定を準用する。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

研究職給料表

2等級

特2等級

2等級

医療職給料表(2)

2等級

特2等級

2等級

(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第13項から付則第18項まで、付則第20項および付則第21項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、新条例第19条第1項および第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新条例第4条および第5条の規定の適用の経過措置)

10 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第48号)付則別表第1のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替え)

13 昭和49年1月1日(以下「等級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第2に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

14 等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第3に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

15 付則第13項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

16 付則第13項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員および付則第14項の規定により等級切替日における職務の等級を決定される職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

17 前項の規定により等級切替日における号給を決定される職員に対する等級切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、等級切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。

(準用)

18 付則第13項から前項までの規定の適用については、付則第6項および付則第9項の規定を準用する。この場合において、付則第6項中「切替日」とあるのは「等級切替日」と、付則第9項中「旧条例」とあるのは、「第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例」と読み替えるものとする。

(人事委員会規則への委任)

19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県旅費支給条例の一部改正)

20 滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

21 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 警察職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級



14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15




17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16




18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18




2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21




3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29




ウ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特2等級



14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

2等級

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22




24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24




27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23




25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22




24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15




エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12




14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14




特2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16




19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級



15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16




18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




付則別表第2

給料表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

特1等級

1等級

警察職給料表

特1等級

1等級

2等級

付則別表第3

給料表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

警察職給料表

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

(昭和49年条例第7号抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第62号で昭和49年12月1日から施行)

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医給職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

7 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第10条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、新条例第19条第1項および第2項ならびに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において新条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる18才未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における新条例第10条の2第1項第2号の規定または付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第15項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和50年8月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1(切替日の前日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級である職員にあつては、3)を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え)

4 旧号給が付則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

5 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間(旧号給が医療職給料表(2)特2等級の2号給または3号給である場合にあつては、旧号給を受けていた期間に応じて人事委員会が定める期間))を切替日における号給または暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(新条例第4条および第5条の規定の適用の特例)

6 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日以降における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とし、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

7 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

14 この条例の施行の日前に、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定により任命権者が知事と協議して定めることとされている年齢に達している職員(任命権者が知事と協議して定める職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降1回に限り昇給規定(改正後の条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)を適用するものとし、その適用については、24月に第3条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「第3条による改正後の条例」という。)付則第14項の規定において加えることとされる期間を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とし、当該昇給の日後においては、昇給させることができない。

(異動等に係る調整手当の経過措置)

15 第3条による改正後の条例第10条の5の規定の適用については、異動等の日が昭和51年3月31日までの間である場合は、同条中「1年」とあるのは「3年」と、「当該異動等の日の前日の支給割合」とあるのは「改定後の支給割合」とし、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間である場合は、同条中「1年を経過するまで」とあるのは「昭和54年3月31日まで」とする。

付則別表

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

行政職給料表



特1等級

1

209,900

1等級

1

162,700

2等級

2

144,600

3等級

2

122,000

4等級

2

101,800

5等級

1

83,900

6等級

1

74,600

7等級

2

62,900

警察職給料表

1等級

2

172,300

2等級

2

160,200

3等級

2

138,000

4等級

2

106,900

5等級

1

84,800

6等級

1

76,400

7等級

2

71,200

研究職給料表

1等級

4

168,600

特2等級

2

144,600

2等級

4

119,200

3等級

1

76,200

4等級

1

67,900

5等級

2

63,000

医療職給料表(1)

1等級

1

215,400

2等級

1

162,600

3等級

2

140,900

4等級

1

95,800

医療職給料表(2)

1等級

1

168,600

特2等級

2

150,500


3

150,500

2等級

1

127,000

3等級

1

93,600

4等級

1

76,400

5等級

1

68,000

6等級

2

64,300

医療職給料表(3)

特1等級

1

148,100

1等級

1

115,100

2等級

1

98,500

3等級

1

75,200

4等級

1

66,000

(昭和51年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(暫定給料月額の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表の職務の等級欄に掲げる職務の等級に対応する旧暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該給料月額に対応する同表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

8 昭和51年6月に旧条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(勤勉手当については、新条例第21条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧暫定給料月額

新暫定給料月額

行政職給料表


特1等級

209,900

224,300

1等級

162,700

173,700

2等級

144,600

154,400

3等級

122,000

130,300

4等級

101,800

108,800

5等級

83,900

89,700

6等級

74,600

79,700

7等級

62,900

67,000

警察職給料表

1等級

172,300

184,200

2等級

160,200

171,200

3等級

138,000

147,500

4等級

106,900

114,300

5等級

84,800

90,700

6等級

76,400

81,600

7等級

71,200

75,900

研究職給料表

1等級

168,600

180,000

特2等級

144,600

154,400

2等級

119,200

127,400

3等級

76,200

81,300

4等級

67,900

72,400

5等級

63,000

67,100

医療職給料表(1)

1等級

215,400

230,000

2等級

162,600

173,700

3等級

140,900

150,500

4等級

95,800

102,400

医療職給料表(2)

1等級

168,600

180,000

特2等級

150,500

160,700

2等級

127,000

135,600

3等級

93,600

100,100

4等級

76,400

81,600

5等級

68,000

72,500

6等級

64,300

68,500

医療職給料表(3)

特1等級

148,100

158,100

1等級

115,100

122,900

2等級

98,500

105,400

3等級

75,200

80,600

4等級

66,000

70,600

(昭和52年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第60号で昭和52年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第19条ならびに付則第15項および第17項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、新条例付則第18項から第21項までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和53年条例3号〕)

(暫定給料月額の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表の職務の等級欄に掲げる等級に対応する旧暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該給料月額に対応する同表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当の額は、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

10 切替期間において、旧条例第11条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の規定による通勤手当の額が旧条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当の額は、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の規定による通勤手当の額が旧条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については新条例第10条の6もしくはこの条例付則第9項または通勤手当については新条例第11条もしくは前項)の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当の支給割合に関する経過措置)

12 昭和53年3月31日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号)付則第15項の規定による調整手当の支給を受ける職員の同年4月1日以降における同項の規定による調整手当の月額は、同日前の支給割合に100分の1を加えた支給割合により算定される額とする。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

14 滋賀県職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

給料表

職務の等級

旧暫定給料月額

新暫定給料月額

行政職給料表

6等級

79,700

85,000

警察職給料表

2等級

171,200

183,300

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)ならびに付則第7項および第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第3項および別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧条例第9条の2第1項第3号または第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第9条の2第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧条例第9条の2第1項第3号に該当していた職(新条例第9条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の特例措置)

9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 昭和54年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 昭和53年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(3) 昭和53年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

10 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定の給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例第22条および第26条第8項の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 新条例第22条または第26条の規定の適用を受ける職員で、新条例第22条第4項の規定により算出した場合における基準額が、同条第1項に規定する基準日(基準日の翌日から同項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会規則で定める滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、人事委員会規則で定める額)に7,800円を加算した額を旧条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年条例37号・平成8年46号〕)

8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給の日とする寒冷地手当については、新条例第22条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、旧条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、新条例第22条第4項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を旧条例第22条第4項の基準額とみなして、同条第2項もしくは第3項または第5項の規定(休職者にあつては、旧条例第26条第1項、第2項、第3項または第5項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「旧条例の例による額」という。)が新条例第22条第5項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた新条例第26条第1項、第2項、第3項または第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、新条例第22条第5項および第6項ならびに第26条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、旧条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。

(一部改正〔平成8年条例46号〕)

10 昭和55年8月30日から昭和55年9月30日までの間の日を基準日とする寒冷地手当に係る新条例第22条第5項に規定する最高限度額については、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」として同項の規定を適用する。

11 新条例第22条第7項(第26条第8項において準用する場合を含む。この項において同じ。)の規定は、新条例第22条第7項の規定により返納させるべき事由(旧条例第22条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

12 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第7号抄)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める。

(昭和56年規則第18号で昭和56年4月12日から施行)

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第10条の3第2項第1号および第10条の4の改正規定ならびに第22条第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第53号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が給料月額の100分の20以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う給料(給料の月額が手当(期末手当、勤勉手当および寒冷地手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該手当を含む。)の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月または同年12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第20条第2項および第21条第2項の規定の適用については、新条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)の規定(同条例付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、新条例第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する新条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)の規定(同条例付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

(管理職員の給与の特例等)

10 調整期間において、管理職員である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額(以下「差額」という。)を新条例第9条の規定による管理職手当に加算して支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(1) 当該職員の受けるべき付則第3項の規定による給料、特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当の月額ならびに当該給料に係る管理職手当および調整手当の月額の合計額

(2) 当該職員が新条例の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる給料、特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当の月額ならびにその者の占める職に係る管理職手当が給料月額の100分の16の割合によるものであるとして新条例の規定により受けることとなる管理職手当および調整手当の月額の合計額

11 前項の差額は、新条例第26条第2項から第5項までの規定の適用を受ける職員についても、これらの規定にかかわらず、管理職手当として支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。この場合において、新条例第26条第6項の規定の適用については、同項中「前5項」とあるのは、「前5項の規定および滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)付則第11項前段」とする。

12 前2項の規定により支給される差額は、調整手当の月額の算定の基礎となる管理職手当の月額には含まれないものとする。

(給与の内払)

13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項および第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第83号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例(第5条第4項から第7項までの改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和60年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第14項から第23項まで、第26項、第28項、第30項および第31項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第60号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第9項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、付則第25項の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)、付則第27項の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)および付則第29項の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「改定前等級」という。)が行政職給料表の2等級であるもののうち、人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は、同表の特2等級とする。

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、改定前等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が行政職給料表の1等級または研究職給料表の特2等級であるものおよび前2項の規定により切替日における職務の等級を定められる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「改定後号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「改定前号給」という。)に対応する付則別表第2または付則別表第3の改定後号給欄に定める号給とする。

6 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が警察職給料表の1等級、医療職給料表(1)の4等級または医療職給料表(3)の1等級であるもののうち、改定前号給が付則別表第4に掲げられている職員の改定後号給は、改定前号給に対応する同表の改定後号給欄に定める号給とする。

7 前2項の規定により改定後号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、改定前号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を改定後号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、改定前号給が改定前等級の最高の号給であつて改定後号給が職務の等級の最高の号給以外の号給となる者については、改定前号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の等級および号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改定前号給等の基礎)

11 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和61年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

14 昭和61年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第5に掲げられているもの(付則第20項に規定する職員を除く。)の級切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

15 前項の規定により級切替日における職務の級を定められる職員(付則第17項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第6の新号給欄に定める号給とする。

16 前項の規定により新号給を定められる職員に対する級切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第19項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、級切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

17 級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算することとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(級切替日前の異動者の号給等の調整)

18 級切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が級切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

19 付則第14項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(職務の級への切替えの特例等)

20 級切替日の前日から引き続き在職する職員であつて旧等級が付則別表第7の旧等級欄に掲げられているもののうち、級切替日におけるその者の職務が同表の職務欄に掲げる職務または当該職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務である職員の級切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

21 前項の規定により級切替日における職務の級を定められる職員(以下「特例級職員」という。)の級切替日における給料月額は、前項の規定がないものとして、付則第14項前段の規定を適用した場合に定められる職務の級(旧等級に対応する職務の級が2に区分されている場合は、その下位の級。以下「仮定級」という。)にその者が属するものとして、付則第15項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年滋賀県条例第40号)付則第3項の規定を適用した場合に受けることとなる給料月額と同じ額とする。

(一部改正〔昭和61年条例40号・62年41号〕)

22 特例級職員の級切替日以後の給料月額は、その者が付則第20項の規定により級切替日に属することとなる職務の級に属している間に限り、級切替日において仮定級にその者が属するものとして付則第16項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第65号。以下「平成14年条例」という。)付則第2項および平成14年条例第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定を適用した場合(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める昇給については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間として、昇給規定を適用した場合)に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)と同じ額とする。

(1) 前項の規定により受けることとなる給料月額が仮定級の付則別表第7の号給欄に掲げる号給の給料月額以上となる者 級切替日以後の最初の昇給

(2) 前号に掲げる者以外の者 仮定給料月額が仮定級の付則別表第7の号給欄に掲げる号給の給料月額に達することとなる日以後の最初の昇給

(一部改正〔昭和61年条例40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・14年65号〕)

23 特例級職員のうち級切替日後に職務の級を異にして異動する職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員のこれらの異動等の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の定めるところによる。

(人事委員会規則への委任)

24 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

25 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

26 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

27 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県旅費支給条例の一部改正)

29 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

30 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

31 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

改定前等級

切替日における職務の等級

研究職給料表

4等級

4等級

5等級

医療職給料表(2)

5等級

5等級

6等級

付則別表第2

行政職給料表の1等級である職員および特2等級となる職員ならびに研究職給料表の特2等級である職員の号給の切替表

改定前号給

改定後号給

行政職給料表

研究職給料表

1等級

特2等級

特2等級

1

1



2

1

1

2

3

1

1

2

4

1

1

3

5

2

1

4

6

3

2

5

7

4

3

6

8

5

4

7

9

6

5

8

10

7

6

9

11

8

7

11

12

9

8

12

13

10

9

13

14

11

10

14

15

12

11

15

16

12

11

16

17


12

16

18


12

17

19


13

17

20


13

18

注 この表の改定後号給欄中「1等級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の等級を示す。

付則別表第3

研究職給料表の4等級および医療職給料表(2)の5等級となる職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の4等級となる職員

改定前号給

改定後号給

4等級

5等級


2

1


3

2


4

3

1

5

4

2

6

5

3

7

6

4

8

7

5

9

8

6

10

9

7

11

10

8

12

13

14

11

9

15

16

17

12

10


13

11


14

12


15

13


16

14


17

15


18

16


19

17


20

18


21

19


22

20


23

21


24

22


25

23


26

24


27

25


28

26


29

イ 医療職給料表(2)の5等級となる職員

改定前号給

改定後号給

5等級

6等級


2

1


3

2

1

4

3

2

5

4

3

6

5

4

7

6

5

8

7

6

9

8

7

10

11

9

8

12

13

10

9


11

10


12

11


13

12


14

13


15

14


16

15


17

16


18

17


19

18


20

19


21

20


22

注 これらの表の改定前号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

付則別表第4

警察職給料表の1等級、医療職給料表(1)の4等級または医療職給料表(3)の1等級である職員の号給の切替表



区分

改定前号給

改定後号給

給料表

職務の等級


警察職給料表

1等級

2

3

医療職給料表(1)

4等級

1

2

医療職給料表(3)

1等級

1

4


2

4


3

4

付則別表第5

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

特2等級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

警察職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

研究職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

特2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

付則別表第6

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1


1

1






1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

3

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

4

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

5

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

6

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

7

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

8

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

9

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

10

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

11

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

12

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

13

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

14

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

15

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16



17

16

17

17

16

14

16

14

16

17



18


18

18

17

15

17

15

17

18



19


19

19

18

16

18

16

18




20



20

19

16

19

17

19




21



21

20

17

20

18

20




22



22

21

17

21

18

21




23



23

22

18

22

19





24



24

23

19

23

20





25



25

24

19

24

21





26



26

25

20







27



27

26

21







28




27

21







29




28

22







イ 警察職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1







2

1

2

2

1

1

1

1

1


3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

18

21

20

21

21

20

16

20

18

20


22

21

22

22

21

17

21

19

21


23

22

23

23

22

18

22

20



24

23

24

24

23

19

23

21



25

24

25

25

24

20

24

22



26

25

26

26

25

20





27

26

27

27

26

21





28

27

28

28

27

22





29

28

29

29

28

23





30

29

30

30

29

23





31

30

31

31

30

24





32

31

32

32







33

32

33

33







34

33

34

34







35


35

35







36


36








ウ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1


1


2

2

2


2


3

3

3


3


4

4

4

1

4

1

5

5

5

2

5

2

6

6

6

3

6

3

7

7

7

4

7

4

8

8

8

5

8

5

9

9

9

6

9

6

10

10

10

7

10

7

11

11

11

8

11

8

12

12

12

9

12

9

13

13

13

10

13

10

14

14

14

11

14

11

15

15

15

12

15

12

16

16

16

13

16

13

17

17

17

14

17

14

18

18

18

15

18

15

19

19

19

16

19

16

20

20

20

17

20

17

21

21

21

18

21

18

22

22

22

19

22

19

23

23

23

20

23

20

24

24

24

21

24

21

25

25

25

22


22

26

26

26

23


23

27

27

27

24



28

28

28

25



29

29

29

26



30

30

30

27



31

31

31




32

32





エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1



1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23

24


25


24

25


26


25

26


27


26



オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

17

14

17

17

17

18

18

18

18

15

18

18


19

19

19

19

16

19

19


20

20

20

20

17

20

20


21

21

21

21

18

21



22

22

22

22

18

22



23

23

23

23

19

23



24


24

24

19




25


25

25

20




26


26

26

20




27



27

21




カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1


1

2

2

2

2

1


2

3

3

3

3

1


3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

25

22

22


26

26

26

26

23

23


27

27

27

27

23

24


28

28

28

28

24



29

29

29

29

25



30

30

30

30

25



31

31

31

31

26



32

32

32





33


33





注 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、級切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

付則別表第7

特例級職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務

職務の級

号給

行政職給料表

2等級

本庁の係長または主査の職務

7級

17号給

3等級

主任主事、主任技師、主事または技師の職務

5級

14号給

警察職給料表

2等級

警察本部の課長補佐の職務

7級

12号給

3等級

警部補の行う職務

5級

17号給

4等級

巡査長の行う職務

3級

14号給

5等級

巡査の行う職務

2級

20号給

研究職給料表

特2等級

試験研究機関の係長または主査の職務

3級

18号給

医療職給料表(2)

特2等級

保健所の課長、係長、家畜保健衛生所の係長または主査の職務

5級

17号給

医療職給料表(3)

特1等級

主任保健婦、主任助産婦、主任看護婦、保健婦、助産婦または看護婦の職務

5級

12号給

(昭和61年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月4日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第15項および第20項の改正規定は公布の日から、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第10項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第77号で昭和61年12月23日から施行)

2 この条例(第19条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(付則第15項および第20項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級(以下「職務の等級」という。)の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級の異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級および職務の級ならびにその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例および旧条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第61号で昭和62年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の改正規定、同項を付則第4項とする改正規定、付則第2項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第17号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第3号抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第7項を付則第8項とし、付則第6項を付則第7項とする改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第9項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年教委規則第8号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号および第4号ならびに第22条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第78号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第49号で平成元年4月30日から施行)

(平成元年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定ならびに付則第9項、第12項および第13項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第72号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 新条例第26条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)

12 滋賀県職員の休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)

13 滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

警察職給料表

1級 2級 3級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が警察職給料表の9級である職員の級切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の10級または9級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により級切替日における職務の級が警察職給料表の10級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給は、級切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とし、前項の規定により級切替日における職務の級が警察職給料表の9級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により級切替日における号給を決定される職員に対する級切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を級切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 級切替日の前日において警察職給料表の9級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

警察職給料表の10級となる職員の号給の切替表

旧号給

級切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給および17号給

13号給

(平成3年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第68号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第23条の2の改正規定、付則の改正規定ならびに付則第10項から第12項までの規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第23条の2の改正規定、付則の改正規定ならびに付則第10項から第12項までの規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切換え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

11 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第58号で平成4年8月1日から施行)

(平成4年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「附則第4項」を「附則第5項」に改める部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項、第27条ならびに別表第5の改正規定ならびに付則第14項の規定(第13条第1項第4号の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は平成5年1月1日から、第10条の3第2項第1号の改正規定および付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第92号で平成4年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第10条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条の2第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滋賀県条例第48号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滋賀県条例第48号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の3第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(給与の内払)

11 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

14 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

15 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条および付則第15項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第3項および第4項ならびに別表第1から別表第4までの規定(平成5年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例措置)

7 平成6年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成6年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成5年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(3) 平成5年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定(第38条の2第2項第1号および第2号の改正規定に限る。)は平成7年1月1日から、第15条に1項を加える改正規定および第18条の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第29号で平成7年4月1日から施行)

2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第4項および別表第1から別表第4までの規定(平成6年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例措置)

7 平成7年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成7年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成6年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(3) 平成6年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年条例第59号抄)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年条例第4号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第30号で平成7年4月1日から施行)

2 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、第11条第2項第2号の改正規定(「28,100円」を「29,800円」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(第22条の3第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成8年規則第85で平成8年12月25日から施行。ただし、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条中第19条の改正規定は、平成9年1月1日から施行ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例第2条および付則第15項の規定は、平成9年4月1日から施行。〕

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のアおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から第1条の規定の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、新条例別表第3および別表第4アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(新条例第4条および第5条の規定の適用の経過措置)

12 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第46号)付則別表のアおよびイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年度の第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、同条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「新基準額」という。)が、みなし基準額(新条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)または583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域および当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が新基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から新基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

6万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

8万円

(人事委員会規則への委任)

16 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

19 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1



2

2



2

3

265,300

2

3

307,200

3

3



3

6

275,300

3

6

317,600

4

4



4

9

285,300

4

9

328,100

5

5



4



4



6

6



5

3

305,300

5



7

7

3

229,400

6

6

315,500

6



8

8

6

238,100

7

9

325,800

7



9

9

9

246,800

7



8



10

9



8



9



11

10

3

263,300

9



10



12

11

6

270,900

10



11



13

12

9

278,400

11



12



14

12



12



13



15

13



13



14



16

14



14



15



17

15



15



16



18

16



16



17



19

17



17



18



20

18



18



19



21

19



19



20



22

20



20



21



23

21



21



22



24

22



22






25

23



23






26

24



24






27

25









28

26









29

27









30

28









イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成9年規則第77で平成9年12月24日から施行。ただし、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例中第19条第1項および第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行ならびに、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例中第12条の3第1項および第2項の改正規定は平成10年4月1日から施行。〕

2 この条例(第12条の3第1項および第2項の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料月額の100分の20以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

12 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が次の各号のいずれかに該当する職員である期間(当該職員が第1号に該当する職員である場合にあっては、同号の管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(1) 給料月額の100分の16以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員

(2) 警察職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級または8級のもの(その職務が新条例別表第5第2項の表7級の項第1号に掲げる職務およびこの職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして新条例第3条第2項の規定により人事委員会規則で定められた職務ならびに同表8級の項第2号に掲げる職務であるものに限る。)(前号に該当する職員を除く。)

(最高号給等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

12 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項および第2項の改正規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに付則第21項の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中給与条例第3条第1項および第2項の改正規定、給与条例別表第5に1項を加える改正規定ならびに給与条例別表第5を別表第6とし、別表第4の次に1表を加える改正規定ならびに付則第7項から第13項までの規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第4までの規定(平成11年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第6項、第15項および第16項において「施行日」という。)の前日までの間(付則第15項および第16項において「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の給与条例(付則第14項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

7 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

8 前項の規定により新級を決定される職員(付則第10項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)

10 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)

11 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる特例級職員の特例)

12 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)付則第21項に規定する特例級職員であった職員の特定切替日以後の給料月額は、その者が新級に属している間は、同条例付則第20項の規定により同条例付則第14項の級切替日に属することとなる職務の級に引き続き属しているものとみなして同条例付則第22項の規定を適用した場合の給料月額とする。

13 前項の規定の適用を受ける職員のうち特定切替日後に職務の級を異にして異動する職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員のこれらの異動等の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

14 付則第3項から第5項までおよび第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

15 切替期間において、旧給与条例第10条の6の規定により同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第10条の6の規定の適用を受けて同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されないこととなる期間がある職員の当該支給されないこととなる期間における当該住居手当については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第10条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間における同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の6の規定の適用を受けて同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間における当該住居手当についても、同様とする。

16 切替期間において、旧給与条例第10条の6の規定により同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額がそれぞれ旧給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間における当該住居手当の額については、新給与条例第10条の6第2項第1号および第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第10条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間における同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額がそれぞれ旧給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間における当該住居手当の額についても、同様とする。

(期末手当の特例措置)

17 平成12年3月に支給する期末手当の額は、新給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新給与条例第20条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」として、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額

 旧給与条例第20条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

 新給与条例第20条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の165」として、同条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額(同項に規定する特定幹部職員にあっては、同項中「100分の155」とあるのを「100分の145」として、同条の規定の例により同月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額)に相当する額

(給与の内払)

18 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

20 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

21 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

9級

6級

付則別表第2福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

特定切替日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1



1

5

1

1

3

1

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

15

16


20

14

20

16

16

18

16

16

17


21

14

21

17

17

19

17

17

18


22

15

22

18

18

20

18


19



15

23

19

18

21

19


20



15

24

20

19

22

20


21



16

25

21

20

23



22



16

26

22

21




23



16

27

23

22




24



16

28

24





25



17

29

25





26



17

30






27



17

31






28



18







29



18







30



18







31



18







(平成12年条例第130号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第20条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額

 改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第20条の規定の例により同月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

 旧条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により同月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第19項から第23項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第20条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額

 改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

 新条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および付則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項(同条第3項に規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第26条第1項から第3項まで、第5項もしくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項および第8条または滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額は基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第20条第1項後段または第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以外の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当、扶養手当および通勤手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)、初任給調整手当、扶養手当および通勤手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号および第2号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(3) 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額

(4) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の学校職員給与条例、第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例または第7条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

5 第2条および第4条の規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の給与条例第10条の5および第4条の規定による改正前の学校職員給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給については、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の5および第4条の規定による改正後の学校職員給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の改正規定および第2条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第7条第5項の改正規定 平成17年1月1日

(2) 第1条中給与条例第2条、第22条、第22条の2および第24条の改正規定ならびに第26条第9項を削る改正規定、第2条中学校職員給与条例第19条の改正規定および第23条第8項を削る改正規定ならびに第4条および次項から付則第7項までの規定 平成17年4月1日

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から付則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第1項または第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)第19条第1項に規定する寒冷地をいう。

(2) 新寒冷地 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項第1号または第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第19条第1項第1号に規定する区域をいう。

(3) 経過措置対象職員 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。付則第6項において同じ。)であって、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する区域を除く。)に在勤するもの(改正後の給与条例第22条第1項第2号または改正後の学校職員給与条例第19条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって、新寒冷地または改正後の給与条例第22条第1項第2号もしくは改正後の学校職員給与条例第19条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める区域に居住するものを除く。)をいう。

(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が施行日の前日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第22条第2項から第4項までまたは改正前の学校職員給与条例第19条第2項から第4項までの規定(付則第1項第2号に掲げる規定の施行の際における改正前の給与条例第22条第2項および第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第2項および第4項の規定に基づく人事委員会規則の規定を含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第22条第1項または改正後の学校職員給与条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があるものとして人事委員会規則で定める者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、施行日以降に引き続き職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、施行日の前日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 付則第3項から前項までに規定するもののほか、これらの規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

8 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日において改正後の学校職員給与条例の大学教育職給料表の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)

9 前項の規定により新級を決定される職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

10 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の学校職員給与条例第7条第1項もしくは第3項ただし書または滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号。付則第12項において「平成15年改正条例」という。)付則第5項および第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

11 付則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

12 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の学校職員給与条例または平成15年改正条例付則第5項もしくは第6項およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第126号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定ならびに次項および付則第6項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

2 付則第6項の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、旧条例第21条の規定にかかわらず、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による給料月額(同月1日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けている職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)、給料の調整額および扶養手当の額を基礎として、新条例第21条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」として同条の規定を適用し、同日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて算定した場合の勤勉手当の額に相当する額(以下「特例措置による勤勉手当の額」という。)とする。ただし、旧条例第21条の規定の例により同月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて算定した場合の勤勉手当の額に相当する額が、特例措置による勤勉手当の額を超えることとなる場合は、この限りでない。

(勤勉手当の内払)

7 前項の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された勤勉手当は、同項の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

警察職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(一部改正〔平成21年条例87号・22年40号・23年46号・26年26号・82号〕)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項および第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(一部改正〔平成19年条例14号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3第2項および第10条の4の規定の適用については、給与条例第10条の3第2項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、同項第2号中「100分の7」とあるのは「100分の7を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、給与条例第10条の4中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

13 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

14 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

17 滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

18 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

19 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

20 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

21 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

警察職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

付則別表第2号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41



3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42



6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43



9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44



12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45



17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45



3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46



6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47



9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48



12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49



18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49



3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50



6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51



9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52



12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53



19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57




3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58




6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59




9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60




12月以上


93

77

62

81

69

65

61




20

3月未満



77

62

81

69

65

61




3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62




6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63




9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64




12月以上



81

63

85

73

69

65




21

3月未満



81

63

85

73

69

65




3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66




6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67




9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68




12月以上



85

65

89

77

73

69




22

3月未満



85

65

89

77

73





3月以上6月未満



86

65

90

78

74





6月以上9月未満



87

66

91

79

75





9月以上12月未満



88

66

92

80

76





12月以上



89

67

93

81

77





23

3月未満



89

67

93

81






3月以上6月未満



90

67

94

82






6月以上9月未満



91

68

95

83






9月以上12月未満



92

68

96

84






12月以上



93

69

97

85






24

3月未満



93

69

97

85






3月以上6月未満



94

70

98

86






6月以上9月未満



95

71

99

87






9月以上12月未満



96

72

100

88






12月以上



97

73

101

89






25

3月未満



97

73

101







3月以上6月未満



98

73

102







6月以上9月未満



99

74

103







9月以上12月未満



100

74

104







12月以上



101

75

105







26

3月未満



101

75

105







3月以上6月未満



102

75

106







6月以上9月未満



103

76

107







9月以上12月未満



104

76

108







12月以上



105

77

109







27

3月未満



105

77








3月以上6月未満



106

78








6月以上9月未満



107

79








9月以上12月未満



108

80








12月以上



109

81








28

3月未満



109

81








3月以上6月未満



110

82








6月以上9月未満



111

83








9月以上12月未満



112

84








12月以上



113

85








29

3月未満



113









3月以上6月未満



114









6月以上9月未満



115









9月以上12月未満



116









12月以上



117









30

3月未満



117









3月以上6月未満



118









6月以上9月未満



119









9月以上12月未満



120









12月以上



121









31

3月未満



121









3月以上6月未満



122









6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









32

3月未満



125









3月以上6月未満



125









6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125









イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満




1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41


3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42


6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43


9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44


12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45


17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45


3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46


6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47


9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48


12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49


18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49


3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50


6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51


9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52


12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53


19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57



3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58



6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59



9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60



12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61



20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61



3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62



6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63



9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64



12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65



21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65



3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66



6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67



9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68



12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69



22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73




3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74




6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75




9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76




12月以上

85

85

85

81

101

81

77




23

3月未満

85

85

85

81

101

81





3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82





6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83





9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84





12月以上

89

89

89

85

105

85





24

3月未満

89

89

89

85

105

85





3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86





6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87





9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88





12月以上

93

93

93

89

109

89





25

3月未満

93

93

93

89

109






3月以上6月未満

94

94

94

90

110






6月以上9月未満

95

95

95

91

111






9月以上12月未満

96

96

96

92

112






12月以上

97

97

97

93

113






26

3月未満

97

97

97

93

113






3月以上6月未満

98

98

98

94

114






6月以上9月未満

99

99

99

95

115






9月以上12月未満

100

100

100

96

116






12月以上

101

101

101

97

117






27

3月未満

101

101

101

97







3月以上6月未満

102

101

102

98







6月以上9月未満

103

102

103

99







9月以上12月未満

104

102

104

100







12月以上

105

103

105

101







28

3月未満

105

103

105

101







3月以上6月未満

106

103

106

102







6月以上9月未満

107

104

107

103







9月以上12月未満

108

104

108

104







12月以上

109

105

109

105







29

3月未満

109

105

109

105







3月以上6月未満

110

106

110

105







6月以上9月未満

111

107

111

106







9月以上12月未満

112

108

112

106







12月以上

113

109

113

107







30

3月未満

113

109

113

107







3月以上6月未満

114

110

114

107







6月以上9月未満

115

111

115

108







9月以上12月未満

116

112

116

108







12月以上

117

113

117

109







31

3月未満

117

113

117








3月以上6月未満

118

113

118








6月以上9月未満

119

114

119








9月以上12月未満

120

114

120








12月以上

121

115

121








32

3月未満

121

115

121








3月以上6月未満

122

115

122








6月以上9月未満

123

116

123








9月以上12月未満

124

116

124








12月以上

125

117

125








33

3月未満

125

117

125








3月以上6月未満

125

117

126








6月以上9月未満

125

118

127








9月以上12月未満

125

118

128








12月以上

125

119

129








34

3月未満


119

129








3月以上6月未満


119

130








6月以上9月未満


120

131








9月以上12月未満


120

132








12月以上


121

133








35

3月未満


121

133








3月以上6月未満


122

134








6月以上9月未満


123

135








9月以上12月未満


124

136








12月以上


125

137








36

3月未満


125









3月以上6月未満


126









6月以上9月未満


127









9月以上12月未満


128









12月以上


129









ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85



3月以上6月未満

90

90

86



6月以上9月未満

91

91

87



9月以上12月未満

92

92

88



12月以上

93

93

89



25

3月未満

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

89



6月以上9月未満

95

95

89



9月以上12月未満

96

96

89



12月以上

97

97

89



26

3月未満

97

97




3月以上6月未満

98

98




6月以上9月未満

99

99




9月以上12月未満

100

100




12月以上

101

101




27

3月未満

101

101




3月以上6月未満

102

102




6月以上9月未満

103

103




9月以上12月未満

104

104




12月以上

105

105




28

3月未満

105

105




3月以上6月未満

106

106




6月以上9月未満

107

107




9月以上12月未満

108

108




12月以上

109

109




29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113





3月以上6月未満

114





6月以上9月未満

115





9月以上12月未満

116





12月以上

117





31

3月未満

117





3月以上6月未満

118





6月以上9月未満

119





9月以上12月未満

120





12月以上

121





32

3月未満

121





3月以上6月未満

121





6月以上9月未満

121





9月以上12月未満

121





12月以上

121





エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






キ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

69

65

61

57


3月以上6月未満

74

70

66

62

58


6月以上9月未満

75

71

67

63

59


9月以上12月未満

76

72

68

64

60


12月以上

77

73

69

65

61


20

3月未満

77

73

69

65

61


3月以上6月未満

78

74

70

66

62


6月以上9月未満

79

75

71

67

63


9月以上12月未満

80

76

72

68

64


12月以上

81

77

73

69

65


21

3月未満

81

77

73

69

65


3月以上6月未満

82

78

74

70

66


6月以上9月未満

83

79

75

71

67


9月以上12月未満

84

80

76

72

68


12月以上

85

81

77

73

69


22

3月未満

85

81

77

73



3月以上6月未満

86

82

78

74



6月以上9月未満

87

83

79

75



9月以上12月未満

88

84

80

76



12月以上

89

85

81

77



23

3月未満

89

85

81

77



3月以上6月未満

90

86

82

78



6月以上9月未満

91

87

83

79



9月以上12月未満

92

88

84

80



12月以上

93

89

85

81



24

3月未満

93

89

85

81



3月以上6月未満

94

90

86

82



6月以上9月未満

95

91

87

83



9月以上12月未満

96

92

88

84



12月以上

97

93

89

85



25

3月未満

97

93

89




3月以上6月未満

98

94

90




6月以上9月未満

99

95

91




9月以上12月未満

100

96

92




12月以上

101

97

93




26

3月未満

101

97

93




3月以上6月未満

102

98

93




6月以上9月未満

103

99

93




9月以上12月未満

104

100

93




12月以上

105

101

93




27

3月未満

105

101





3月以上6月未満

106

102





6月以上9月未満

107

103





9月以上12月未満

108

104





12月以上

109

105





28

3月未満

109

105





3月以上6月未満

110

106





6月以上9月未満

111

107





9月以上12月未満

112

108





12月以上

113

109





29

3月未満

113

109





3月以上6月未満

114

110





6月以上9月未満

115

111





9月以上12月未満

116

112





12月以上

117

113





30

3月未満

117

113





3月以上6月未満

118

114





6月以上9月未満

119

115





9月以上12月未満

120

116





12月以上

121

117





31

3月未満

121

117





3月以上6月未満

122

118





6月以上9月未満

123

119





9月以上12月未満

124

120





12月以上

125

121





32

3月未満

125

121





3月以上6月未満

126

121





6月以上9月未満

127

121





9月以上12月未満

128

121





12月以上

129

121





33

3月未満

129






3月以上6月未満

130






6月以上9月未満

131






9月以上12月未満

132






12月以上

133






34

3月未満

133






3月以上6月未満

134






6月以上9月未満

135






9月以上12月未満

136






12月以上

137






35

3月未満

137






3月以上6月未満

138






6月以上9月未満

139






9月以上12月未満

140






12月以上

141






36

3月未満

141






3月以上6月未満

142






6月以上9月未満

143






9月以上12月未満

144






12月以上

145






37

3月未満

145






3月以上6月未満

146






6月以上9月未満

147






9月以上12月未満

148






12月以上

149






38

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






39

3月未満

153






3月以上6月未満

153






6月以上9月未満

153






9月以上12月未満

153






12月以上

153






(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正後の第21条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年12月に支給する勤勉手当の特例措置)

6 平成20年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の第21条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とする。

(給与の内払)

7 改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後、人事委員会により行われる平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第15項の規定による読替え前の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新条例付則第15項の規定による読替え後の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新条例付則第15項の規定による読替え前の新条例第21条第2項

新条例付則第15項の規定による読替え後の新条例第21条第2項

(平成21年条例第68号抄)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項第2号中「2,200円」とあるのは「3,400円」と、同項第4号中「1,100円」とあるのは「1,700円」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第40号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第46号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成25年4月13日から適用する。

(平成25年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第82号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第2号アおよび第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 付則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)

13 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の7.5

100分の7.5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の4

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

15 次項から付則第20項までにおいて、「旧寒冷地等在勤等職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(1) 第2条の規定による改正前の給与条例(以下「平成27年旧給与条例」という。)第22条第1項第1号に規定する区域(次号において「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

(2) 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において平成27年旧給与条例第22条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員

16 平成27年旧給与条例第22条の規定は、一部施行日から平成30年3月31日までの間における次に掲げる者の勤務に係る寒冷地手当の支給については、なおその効力を有する。

(1) 基準日(平成27年旧給与条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において旧寒冷地等在勤等職員である者(一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員であった者に限る。)

(2) 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において旧寒冷地等在勤等職員である者(一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員であった者に限る。)

17 前項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給について同条の規定を同項第1号に掲げる職員に適用する場合は、同条第1項中「次に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第16項第1号に掲げる者(以下「1号旧寒冷地等在勤等職員」という。)」と、同条第2項中「職員」とあるのは「1号旧寒冷地等在勤等職員」と、「区分」とあるのは「区分(平成27年改正条例付則第15項第2号に規定する一部施行日の前日以降における1号旧寒冷地等在勤等職員の区分に変更があつた場合には、次の各号に定める寒冷地手当の額が最も少ない1号旧寒冷地等在勤等職員の区分)」とする。

18 付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給について同条の規定を同項第2号に掲げる職員に適用する場合は、同条第1項中「次に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第16項第2号に掲げる者(以下「2号旧寒冷地等在勤等職員」という。)」と、同条第2項中「職員」とあるのは「2号旧寒冷地等在勤等職員」と、「区分」とあるのは「区分(平成27年改正条例付則第15項第2号に規定する一部施行日の前日以降における2号旧寒冷地等在勤等職員の区分に変更があつた場合には、次の各号に定める寒冷地手当の額が最も少ない2号旧寒冷地等在勤等職員の区分)」と、「定める額」とあるのは「定める額(当該定める額が、基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものにあつては6,000円を、基準日が平成29年11月から平成30年3月までのものにあつては12,000円を超えることとなるときは、当該定める額から基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものである場合は6,000円を、平成29年11月から平成30年3月までのものである場合は12,000円をそれぞれ減じた額)」とする。

19 付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当を支給される者に対する第2条の規定による改正後の給与条例(以下「平成27年新給与条例」という。)第2条、第26条第2項、第3項および第5項ならびに第27条第1項ならびに第4条の規定による改正後の任期付職員条例第10条の規定の適用については、平成27年新給与条例第2条中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の第22条の規定により支給することとされる寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」と、平成27年新給与条例第26条第2項、第3項および第5項中「期末手当」とあるのは「期末手当ならびに寒冷地手当」と、平成27年新給与条例第27条第1項中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに寒冷地手当」と、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第10条中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の給与条例第22条の規定により支給することとされる寒冷地手当」とする。

20 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、一部施行日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、一部施行日の前日から旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、人事委員会規則で定めるところにより、付則第16項から第18項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

21 付則第16項から前項までに規定するもののほか、付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第7項の規定の適用を受ける職員に対する付則第8項、第9項および第11項の規定の適用については、付則第8項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第9項中「前項」とあるのは「付則第23項において読み替えて適用する前項」と、付則第11項中「前3項」とあり、「付則第8項から第10項まで」とあるのは「付則第23項において読み替えて適用する付則第8項および第9項」と、「給料月額と」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と」とする。

(滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

24 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

25 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例の廃止)

5 平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例(平成19年滋賀県条例第69号)は、廃止する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定、第5条の規定および第7条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日後1年間において行われる第3条の規定による改正後の給与条例第5条第1項の規定および第7条の規定による改正後の学校職員給与条例第7条第1項の規定による昇給については、これらの項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

3 前項に定めるもののほか、給与条例および学校職員給与条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号」と、「とする」とあるのは「(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,500円)とする」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については9,000円、同項第2号」と、「とする」とあるのは「(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については8,000円)とする」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

8 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書ならびに第10条の2第3項第3号および第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

6 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

7 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項の改正規定、同条例第20条の2第2号の改正規定(「地方公務員法」を「法」に改める部分を除く。)、同条例第21条の改正規定ならびに同条例第26条第7項の改正規定ならびに第14条中滋賀県職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定ならびに付則第3項の規定 令和元年12月14日

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)、第21条第1項および第2項第1号ならびに第26条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例等の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「滋賀県職員等の給与に関する条例」を「滋賀県職員等の給与等に関する条例」に改める。

(1) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第6条第1項

(2) 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)第3条

(3) 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第7条第1項

(4) 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)第2条第2号

(5) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第9条の2第1項

(6) 滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第6条第1項第2号

(7) 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)第1条

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項および第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第10条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新給与等条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新給与等条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(人事委員会規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項もしくは第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合または新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)および滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項(新給与条例第37条第2項において読み替えて準用する場合または滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第6項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項(給与条例第40条第4項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項、第5項もしくは第7項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)もしくは第40条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第15条 第10条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第17項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第16条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条、次条、付則第20条および第24条において同じ。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条、付則第20条および第24条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条および付則第24条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第3項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条第3項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。

6 給与条例第4条第3項ならびに第5条第2項および第4項から第6項までならびに新給与条例第4条第4項および第5項ならびに第5条第1項および第3項の規定は暫定再任用職員について、給与条例第9条の2から第10条の2まで、第10条の4、第10条の5、第12条の2および第12条の3の規定は暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員については、適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成25年度における職員の給与の特例に関する条例の廃止)

6 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例(平成25年滋賀県条例第52号)は、廃止する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

(令和5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第7条の規定ならびに付則第6項および第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員の分限に関する条例の一部改正)

6 滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例46号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例46号〕)

警察職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

425,000

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

426,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

428,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

430,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

432,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

433,600

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

435,200

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

436,700

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

438,100

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

439,800

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

441,400

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

442,800

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

443,700

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

445,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

447,100

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

448,900

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

450,400

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

452,200

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

454,000

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

455,700

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

457,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

459,000

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

460,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

462,400

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

463,900

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

465,300

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

466,800

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

468,100

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

469,300

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

470,000

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

470,700

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

471,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

471,900

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

472,700

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

473,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

474,000

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

474,300

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

474,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

475,400

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

475,900

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

476,400

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

476,800

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

477,200

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

477,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

477,900

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100


47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600


48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100


49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600


50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900


51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200


52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600


53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000


54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200


55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500


56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700


57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100


58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300


59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500


60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700


61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100


62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600



63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900



64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200



65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500



66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800



67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100



68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400



69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600



70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900



71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200



72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400



73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600



74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900



75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200



76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500



77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700



78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000



79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300



80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600



81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800



82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100



83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400



84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700



85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900



86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600




87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900




88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100




89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300




90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600




91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900




92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100




93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300




94

302,300

325,900

351,900

385,300






95

303,400

327,200

353,400

385,900






96

304,700

328,500

354,800

386,400






97

305,800

329,700

356,100

386,800






98

307,000

331,000

357,300

387,200






99

308,200

332,200

358,400

387,800






100

309,400

333,400

359,600

388,300






101

310,500

334,800

360,700

388,700






102

311,500

335,700

361,800

389,200






103

312,500

336,700

362,900

389,800






104

313,500

337,800

364,000

390,300






105

314,300

338,900

365,200

390,600






106

314,900

340,000

365,700

391,000






107

315,500

341,000

366,300

391,500






108

316,100

342,000

366,900

391,800






109

316,600

343,200

367,500

392,100






110

317,100

344,200

368,000

392,600






111

317,500

345,200

368,500

393,100






112

318,000

346,100

369,000

393,600






113

318,800

347,000

369,400

393,900






114

319,500

347,900

369,800

394,400






115

320,200

348,900

370,400

394,900






116

320,800

349,900

370,900

395,400






117

321,400

350,900

371,300

395,700






118

322,200

351,300

371,800

396,200






119

322,900

351,900

372,400

396,700






120

323,700

352,500

372,900

397,200






121

324,300

352,800

373,100

397,600






122

324,600

353,200

373,600

398,100






123

325,100

353,700

374,100

398,500






124

325,600

354,100

374,500

399,000






125

325,900

354,500

375,000

399,400






126


354,900

375,500







127


355,400

376,000







128


355,800

376,500







129


356,200

376,800







130


356,600

377,300







131


357,000

377,800







132


357,400

378,300







133


357,600

378,600







134


358,100

379,100







135


358,500

379,500







136


358,800

379,900







137


359,100

380,200







138


359,500

380,700







139


360,000

381,200







140


360,500

381,700







141


360,800

382,000







142


361,300








143


361,800








144


362,300








145


362,600








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

410,900

注 この表は、警察官で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例46号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,500

210,100

291,600

338,900

391,500

2

163,600

213,200

294,000

341,000

394,300

3

164,800

215,900

296,300

342,900

396,900

4

165,900

218,400

298,600

344,600

399,600

5

167,000

220,900

300,700

346,300

401,700

6

168,300

222,600

302,600

347,800

404,400

7

169,600

224,300

304,400

349,200

407,100

8

170,900

226,200

306,100

350,400

409,800

9

171,900

228,100

307,800

351,900

412,300

10

173,600

230,300

310,100

353,800

414,900

11

175,200

232,700

312,300

355,800

417,600

12

176,900

234,700

314,700

357,500

420,200

13

178,300

236,700

316,500

359,300

422,800

14

180,200

239,100

318,800

361,100

425,500

15

182,100

241,600

321,200

362,700

428,300

16

184,100

243,900

323,500

364,200

431,000

17

185,800

246,100

325,700

365,700

433,500

18

187,900

248,500

327,900

367,600

436,000

19

190,100

251,100

329,800

369,300

438,500

20

192,100

253,600

331,700

371,200

440,900

21

194,100

256,000

333,700

372,700

443,300

22

196,100

258,300

335,100

374,600

445,900

23

198,100

260,500

336,300

376,300

448,500

24

199,900

262,700

337,700

378,000

450,800

25

201,700

265,000

339,300

379,400

453,000

26

203,900

267,300

341,000

381,100

455,300

27

206,000

269,500

342,800

383,000

457,800

28

208,100

271,600

344,400

384,900

460,200

29

210,200

273,900

346,000

386,600

462,700

30

211,300

276,000

347,600

388,400

465,200

31

212,600

277,900

349,000

390,300

467,700

32

213,900

279,700

350,300

392,100

470,100

33

215,600

281,400

351,500

393,600

472,400

34

217,300

283,400

352,900

395,400

474,800

35

219,100

285,400

354,200

397,000

477,200

36

220,700

287,200

355,500

398,700

479,700

37

222,200

288,900

356,700

399,900

482,100

38

224,100

290,000

357,900

401,300

484,600

39

226,000

291,100

359,100

402,700

487,000

40

227,700

292,200

360,300

404,100

489,500

41

229,400

293,200

361,000

405,400

491,800

42

231,000

293,900

362,100

406,700

494,000

43

232,700

294,400

363,300

408,200

496,200

44

234,200

294,900

364,400

409,700

498,400

45

235,700

295,400

365,500

410,900

500,000

46

237,200

296,300

366,700

412,100

501,500

47

238,700

297,300

367,900

413,700

503,100

48

240,100

298,200

369,000

415,200

504,600

49

241,500

299,200

370,000

416,500

506,300

50

243,200

300,200

371,300

417,900

507,700

51

244,800

301,100

372,600

419,300

509,100

52

246,200

302,000

373,800

420,700

510,600

53

247,400

303,000

374,500

422,100

511,700

54

249,000

303,900

375,500

423,500

512,900

55

250,600

304,700

376,400

424,900

514,100

56

252,000

305,500

377,200

426,300

515,300

57

253,200

305,900

377,900

427,400

516,200

58

254,400

306,600

378,600

428,700

517,200

59

255,300

307,500

379,300

430,100

518,200

60

256,200

308,200

380,000

431,400

519,200

61

257,100

308,900

380,600

432,200

520,300

62

257,900

309,900

381,300

433,100

521,200

63

258,700

310,800

382,100

434,100

521,900

64

259,500

311,700

382,900

435,000

522,600

65

260,300

312,500

383,500

435,900

523,400

66

261,100

313,400

384,300

436,700

524,200

67

261,800

314,300

385,000

437,300

525,000

68

262,400

315,200

385,700

438,100

525,800

69

263,000

316,100

386,300

438,500

526,500

70

264,000

317,100

387,000

439,100

527,300

71

265,200

318,100

387,700

439,600

528,100

72

266,200

319,100

388,400

440,100

528,900

73

267,400

319,600

389,100

440,600

529,600

74

268,600

320,600

389,700



75

269,600

321,700

390,300



76

270,600

322,700

391,000



77

271,600

323,800

391,700



78

272,600

324,800

392,300



79

273,600

325,700

392,900



80

274,500

326,600

393,500



81

275,500

327,500

394,100



82

276,600

328,300

394,700



83

277,700

329,000

395,300



84

278,600

329,600

395,900



85

279,500

330,100

396,400



86

280,400

330,600

396,900



87

281,300

331,100

397,400



88

282,000

331,500

398,100



89

282,800

331,800

398,500



90

283,900

332,300




91

284,900

332,800




92

285,900

333,200




93

286,800

333,500




94

287,700

333,900




95

288,700

334,300




96

289,600

334,700




97

289,900

335,200




98

290,800

335,700




99

291,500

336,200




100

292,400

336,700




101

293,300

337,200




102

293,900

337,700




103

294,600

338,200




104

295,300

338,700




105

295,800

339,100




106

296,300

339,500




107

296,800

340,000




108

297,200

340,400




109

297,400

340,900




110

297,800

341,300




111

298,100

341,800




112

298,300

342,200




113

298,600

342,700




114

298,900

343,100




115

299,200

343,600




116

299,500

344,000




117

299,800

344,500




118

300,100

344,900




119

300,300

345,300




120

300,600

345,700




121

300,900

346,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

218,500

259,700

284,500

327,000

385,700

注 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例46号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

注 この表は、保健所等に勤務する医師および歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

注 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

注 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例46号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,900

223,400

264,400

284,900

323,100

365,500

2

178,100

225,100

265,900

286,300

325,300

368,100

3

179,300

226,900

267,300

287,800

327,500

370,500

4

180,500

228,600

268,700

289,100

329,500

372,900

5

181,400

230,300

269,600

290,500

331,500

374,800

6

182,900

232,000

270,800

292,200

333,500

377,300

7

184,300

233,700

272,100

294,000

335,400

379,600

8

185,700

235,000

273,400

295,800

337,300

382,100

9

186,800

236,700

274,400

297,500

339,200

384,500

10

188,200

238,200

275,500

299,400

341,200

387,100

11

189,600

239,500

276,700

301,400

343,200

389,700

12

191,000

240,700

277,600

303,200

345,200

392,300

13

192,400

242,000

278,500

304,400

347,000

394,600

14

193,700

243,300

279,700

306,500

349,000

396,900

15

195,100

244,600

281,000

308,500

350,900

399,100

16

196,400

245,800

282,300

310,400

352,800

401,400

17

197,800

247,000

283,600

312,300

354,500

403,200

18

199,100

248,200

285,200

314,000

356,500

405,100

19

200,400

249,300

286,800

315,600

358,300

407,000

20

201,500

250,300

288,200

317,300

360,200

408,800

21

202,500

251,000

289,400

319,000

362,100

410,600

22

204,100

252,100

291,100

321,100

364,000

412,400

23

205,700

253,300

292,400

323,100

365,900

414,200

24

207,100

254,400

293,900

324,900

367,800

416,000

25

208,700

255,600

295,600

326,800

369,700

417,600

26

210,100

257,200

296,900

328,700

371,600

419,100

27

211,500

258,700

298,400

330,500

373,500

420,600

28

212,900

260,200

299,900

332,300

375,400

422,100

29

214,600

261,600

300,900

334,100

376,900

423,600

30

215,800

262,800

302,100

336,100

378,700

424,900

31

217,200

263,900

303,500

338,000

380,500

426,200

32

218,300

265,200

304,700

339,900

382,100

427,400

33

219,400

266,300

305,900

341,500

383,800

428,600

34

220,700

267,300

307,400

343,400

385,200

429,900

35

221,900

268,500

308,700

345,100

386,600

431,200

36

222,900

269,500

310,100

346,800

388,000

432,400

37

223,900

270,500

311,600

348,000

389,400

433,600

38

225,000

271,700

313,000

349,900

390,600

434,400

39

226,100

272,700

314,400

351,800

391,800

435,200

40

227,100

273,800

315,900

353,600

392,800

436,000

41

228,000

274,900

317,200

355,500

393,900

436,600

42

228,700

276,200

318,700

357,300

395,100

437,300

43

229,500

277,700

320,200

359,000

396,200

438,000

44

230,300

279,000

321,500

360,700

397,300

438,700

45

231,000

280,400

322,500

362,400

398,000

439,500

46

231,800

281,800

323,700

363,800

398,700

440,300

47

232,700

283,200

324,900

365,200

399,400

440,700

48

233,400

284,600

326,100

366,600

400,100

441,400

49

234,000

286,000

327,100

367,600

400,700

441,900

50

234,900

287,200

328,100

368,700

401,300

442,300

51

235,900

288,400

328,900

369,700

401,800

442,700

52

236,600

289,700

329,900

370,800

402,200

443,100

53

237,000

290,700

330,600

371,500

402,600

443,500

54

238,000

291,800

331,300

372,100

402,900

443,900

55

238,600

292,900

332,000

372,800

403,200

444,300

56

239,200

293,900

332,800

373,600

403,500

444,600

57

239,900

295,100

333,400

374,400

403,800

444,900

58

240,600

296,400

333,900

375,200

404,100

445,300

59

241,300

297,700

334,500

376,000

404,400

445,600

60

241,900

299,000

335,000

376,700

404,700

445,900

61

242,500

300,100

335,400

377,500

405,000

446,200

62

243,000

301,500

335,600

378,200

405,300


63

243,500

302,700

336,100

378,900

405,600


64

244,000

304,100

336,600

379,500

405,900


65

244,600

305,200

336,900

379,800

406,200


66

245,400

306,400

337,300

380,400

406,500


67

246,300

307,500

337,800

381,000

406,800


68

247,000

308,600

338,200

381,700

407,100


69

247,900

309,300

338,700

382,100

407,300


70

248,800

310,400

339,200

382,800

407,600


71

249,600

311,600

339,600

383,400

407,900


72

250,200

312,800

340,100

384,000

408,100


73

250,800

314,100

340,300

384,400

408,300


74

251,700

314,800

340,800

385,000

408,600


75

252,500

315,400

341,300

385,600

408,900


76

253,200

316,000

341,700

386,200

409,100


77

253,900

316,700

342,000

386,600

409,300


78

254,800

317,400

342,400

387,100



79

255,700

318,000

342,900

387,600



80

256,300

318,600

343,300

388,200



81

257,000

318,900

343,500

388,700



82

257,500

319,200

343,800

389,100



83

258,100

319,800

344,300

389,500



84

258,700

320,100

344,700

389,900



85

259,300

320,400

345,000

390,100



86

260,100

320,700

345,300

390,300



87

260,800

321,000

345,800

390,600



88

261,500

321,300

346,200

390,900



89

262,000

321,700

346,500

391,100



90

262,800

322,100

346,900

391,400



91

263,600

322,400

347,300

391,700



92

264,300

322,600

347,500

391,900



93

264,700

323,100

347,800

392,100



94

265,200

323,500





95

265,700

323,700





96

266,400

324,100





97

267,100

324,500





98

267,800

324,900





99

268,500

325,300





100

269,200

325,600





101

269,600

325,800





102

270,100

326,100





103

270,500

326,400





104

270,900

326,700





105

271,100

327,100





106

271,300

327,300





107

271,600

327,600





108

271,900

328,000





109

272,200

328,400





110

272,500

328,700





111

272,800

329,100





112

273,000

329,400





113

273,300

329,700





114

273,600

330,100





115

273,900

330,400





116

274,300

330,600





117

274,600

330,800





118

274,900

331,100





119

275,300

331,500





120

275,700

331,900





121

275,900

332,100





122

276,100






123

276,500






124

276,800






125

277,000






126

277,300






127

277,700






128

278,100






129

278,300






130

278,700






131

279,100






132

279,400






133

279,600






134

279,900






135

280,300






136

280,600






137

280,800






138

281,100






139

281,400






140

281,700






141

281,900






142

282,100






143

282,300






144

282,600






145

283,000






146

283,200






147

283,500






148

283,800






149

284,100






150

284,300






151

284,600






152

284,800






153

285,100






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,500

242,000

256,300

289,400

316,200

358,000

注 この表は、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6(第3条関係)

(追加〔昭和60年条例37号〕、一部改正〔平成2年条例6号・3年10号・4年48号・9年29号・11年51号・12年130号・13年19号・66号・14年35号・17年121号・18年21号・20年8号・22年6号・28年23号・26号・31年9号〕)

級別標準職務表

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

本庁の課長の職務

8級

本庁の部次長の職務

9級

本庁の部長の職務

注 この表において「本庁」とは、滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)第1条の規定により設けられた知事公室および部ならびに当該部に設ける分課をいう。

2 警察職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

巡査たる係員の職務

2級

(1) 巡査長たる係員の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う巡査たる係員の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う巡査長たる係員の職務

4級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任の職務

5級

(1) 警察本部の課長補佐の職務

(2) 専門官の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 警察本部の次席の職務

(2) 警察本部の困難な業務を行う課長補佐の職務

(3) 困難な業務を行う専門官の職務

7級

(1) 警察本部の課長または管理官の職務

(2) 警察本部の困難な業務を行う次席の職務

8級

警察本部の困難な業務を行う課長(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務

9級

警察本部の部長または参事官の職務

3 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

試験研究機関の技師(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務

2級

(1) 試験研究機関の係長または主査の職務

(2) 試験研究機関の主任技師または技師の職務

3級

(1) 試験研究機関の専門員の職務

(2) 試験研究機関の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

(3) 試験研究機関の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

4級

(1) 試験研究機関の長の職務

(2) 試験研究機関の部長の職務

(3) 試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務

5級

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長の職務

4 医療職給料表級別標準職務表

ア 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主任技師または技師の職務

2級

(1) 保健所の係長または主査の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

3級

(1) 保健所の長または参事の職務

(2) 保健所の副参事または主幹の職務

(3) 保健所の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

4級

保健所の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長または参事の職務

イ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務

2級

技師の職務

3級

(1) 主査または主任技師の職務

(2) 相当困難な業務を行う技師の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

(3) 家畜保健衛生所の長の職務

(4) 保健所または家畜保健衛生所の次長の職務

7級

家畜保健衛生所の困難な業務を行う長の職務

ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務

(4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

6級

(1) 保健所の主席参事または参事の職務

(2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

5 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

児童指導員または保育士の職務

2級

(1) 児童福祉施設の主査の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員または保育士の職務

3級

(1) 児童福祉施設の係長の職務

(2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務

4級

(1) 児童福祉施設の次長、主任専門員または専門員の職務

(2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

(1) 児童福祉施設の長の職務

(2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う次長、主任専門員または専門員の職務

6級

児童福祉施設の困難な業務を行う長の職務

滋賀県職員等の給与等に関する条例

昭和32年8月17日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和32年8月17日 条例第27号
昭和32年12月12日 条例第51号
昭和33年3月31日 条例第19号
昭和33年7月1日 条例第24号
昭和33年10月1日 条例第35号
昭和33年12月15日 条例第49号
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和34年5月20日 条例第17号
昭和34年7月15日 条例第27号
昭和35年6月13日 条例第14号
昭和35年10月8日 条例第27号
昭和35年12月24日 条例第37号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年7月10日 条例第24号
昭和36年12月14日 条例第33号
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和37年12月24日 条例第45号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和38年10月10日 条例第29号
昭和38年12月23日 条例第44号
昭和39年3月31日 条例第8号
昭和39年7月7日 条例第58号
昭和39年12月21日 条例第74号
昭和39年12月21日 条例第79号
昭和41年1月13日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第51号
昭和42年12月26日 条例第51号
昭和43年3月29日 条例第24号
昭和43年9月30日 条例第42号
昭和43年12月26日 条例第54号
昭和43年12月26日 条例第57号
昭和44年7月7日 条例第37号
昭和44年12月15日 条例第46号
昭和45年12月23日 条例第67号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和46年12月20日 条例第48号
昭和47年12月21日 条例第52号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年4月24日 条例第27号
昭和48年10月9日 条例第48号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第20号
昭和49年4月27日 条例第28号
昭和49年6月5日 条例第30号
昭和49年12月26日 条例第55号
昭和50年12月19日 条例第48号
昭和51年12月22日 条例第43号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年12月20日 条例第36号
昭和54年12月21日 条例第39号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和56年12月23日 条例第33号
昭和57年6月1日 条例第29号
昭和58年12月27日 条例第35号
昭和59年12月22日 条例第43号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年3月29日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第40号
昭和62年12月23日 条例第41号
昭和63年3月22日 条例第2号
昭和63年3月22日 条例第3号
昭和63年3月22日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第8号
昭和63年12月24日 条例第41号
平成元年3月20日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第43号
平成2年3月29日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第40号
平成3年3月15日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第54号
平成4年3月30日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年7月3日 条例第30号
平成4年12月21日 条例第48号
平成5年12月20日 条例第32号
平成6年12月19日 条例第49号
平成6年12月19日 条例第50号
平成6年12月19日 条例第57号
平成6年12月19日 条例第59号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第49号
平成8年12月25日 条例第46号
平成9年4月1日 条例第29号
平成9年10月15日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第43号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第51号
平成12年12月26日 条例第130号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第19号
平成13年12月27日 条例第56号
平成13年12月27日 条例第66号
平成14年3月28日 条例第35号
平成14年12月27日 条例第65号
平成15年3月20日 条例第14号
平成15年11月29日 条例第70号
平成16年3月29日 条例第6号
平成16年3月29日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第54号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第121号
平成17年12月27日 条例第126号
平成18年3月30日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第14号
平成19年12月27日 条例第61号
平成19年12月27日 条例第71号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年7月23日 条例第37号
平成21年3月30日 条例第33号
平成21年3月30日 条例第36号
平成21年5月30日 条例第52号
平成21年10月16日 条例第68号
平成21年11月30日 条例第87号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第40号
平成23年11月30日 条例第46号
平成25年3月29日 条例第31号
平成25年7月5日 条例第56号
平成25年10月18日 条例第64号
平成26年3月31日 条例第26号
平成26年12月26日 条例第82号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第23号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第26号
平成28年12月28日 条例第71号
平成29年3月21日 条例第1号
平成29年12月28日 条例第46号
平成30年12月28日 条例第47号
平成31年3月22日 条例第9号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年11月27日 条例第51号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年10月21日 条例第47号
令和4年12月28日 条例第49号
令和5年7月21日 条例第35号
令和5年12月28日 条例第46号
令和6年3月26日 条例第11号