○滋賀県部等設置条例
昭和30年8月15日
滋賀県条例第30号
〔滋賀県部制条例〕をここに公布する。
滋賀県部等設置条例
(題名改正〔平成20年条例8号・28年25号・31年9号〕)
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項および第2項の規定により、知事の権限に属する事務を分掌させるため、知事公室および次の部を置く。
総合企画部
総務部
文化スポーツ部
琵琶湖環境部
健康医療福祉部
子ども若者部
商工観光労働部
農政水産部
土木交通部
(一部改正〔昭和34年条例36号・41年5号・49年1号・平成3年1号・9年4号・13年2号・15年11号・20年8号・23年14号・26年20号・28年25号・31年9号・令和6年6号〕)
(部等の分掌事務)
第2条 知事公室および部の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知事公室
ア 広報に関する事項
イ 防災に関する事項
(2) 総合企画部
ア 県行政の総合的な企画および調整に関する事項
イ 重要施策の企画および調査に関する事項
ウ 消費生活その他県民生活の向上に関する事項
エ 情報化に関する事項
オ 統計に関する事項
カ エネルギーに関する事項
(3) 総務部
ア 職員の進退および身分に関する事項
イ 議会および県の行政一般に関する事項
ウ 県の予算、税その他の財務に関する事項
エ 市町その他公共団体の行政一般に関する事項
オ 地域の総合的な振興に関する事項
カ 条例の立案その他知事公室または他の部の主管に属しない事項
(4) 文化スポーツ部
ア 文化振興に関する事項
イ 文化財の保護に関する事項
ウ スポーツに関する事項
(5) 琵琶湖環境部
ア 琵琶湖の保全および再生ならびに水政に関する事項
イ 公害の防止に関する事項
ウ 下水道に関する事項
エ 森林の保全および林業に関する事項
オ 自然環境の保全に関する事項
カ その他環境の保全に関する事項
(6) 健康医療福祉部
ア 社会福祉に関する事項
イ 社会保障に関する事項
ウ 保健衛生に関する事項
(7) 子ども若者部
ア 子どもおよび若者に関する施策の総合的な企画および調整に関する事項
イ 子どもおよび若者の育成および教育の支援に関する事項
(8) 商工観光労働部
ア 商業および工業に関する事項
イ 計量に関する事項
ウ 観光に関する事項
エ 労働に関する事項
オ 女性の活躍に関する事項
(9) 農政水産部
ア 農業および水産業に関する事項
イ 農地関係の調整に関する事項
ウ 農村整備に関する事項
(10) 土木交通部
ア 道路および河川に関する事項
イ 都市計画に関する事項
ウ 交通体系の整備に関する事項
エ 住宅および建築に関する事項
オ 港湾その他土木に関する事項
(全部改正〔昭和34年条例36号〕、一部改正〔昭和41年条例5号・49年1号・51年4号・平成3年1号・9年4号・13年2号・15年11号・16年38号・19年7号・20年8号・23年14号・26年20号・27年11号・28年25号・31年9号・令和2年10号・6年6号〕)
付則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和30年規則第30号で昭和30年9月1日から施行)
2 滋賀県部制条例(昭和28年7月滋賀県条例第14号)は、廃止する。
付則(昭和34年条例第36号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和34年規則第49号で昭和34年10月16日から施行)
付則(昭和41年条例第5号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 滋賀県琵琶湖水政審議会設置条例(昭和35年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 滋賀県公害審査会の設置等に関する条例(昭和45年滋賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和49年条例第1号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 滋賀県防災会議条例(昭和37年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 滋賀県公害審査会の設置等に関する条例(昭和45年滋賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(滋賀県同和対策審議会設置条例の一部改正)
2 滋賀県同和対策審議会設置条例(昭和36年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県医療扶助審議会条例の一部改正)
3 滋賀県医療扶助審議会条例(昭和30年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県心身障害者対策協議会条例の一部改正)
4 滋賀県心身障害者対策協議会条例(昭和47年滋賀県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県高齢化対策審議会設置条例の一部改正)
5 滋賀県高齢化対策審議会設置条例(昭和61年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県薬事審議会設置条例の一部改正)
6 滋賀県薬事審議会設置条例(昭和34年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県精神保健審議会条例の一部改正)
7 滋賀県精神保健審議会条例(昭和40年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県温泉審議会条例の一部改正)
8 滋賀県温泉審議会条例(昭和31年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(滋賀県防災会議条例の一部改正)
2 滋賀県防災会議条例(昭和37年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県災害対策本部条例の一部改正)
3 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県新世紀委員会条例の一部改正)
4 滋賀県新世紀委員会条例(昭和59年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県琵琶湖水政審議会設置条例の一部改正)
5 滋賀県琵琶湖水政審議会設置条例(昭和35年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県国土利用計画地方審議会条例の一部改正)
6 滋賀県国土利用計画地方審議会条例(昭和49年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県土地利用審査会条例の一部改正)
7 滋賀県土地利用審査会条例(昭和49年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県同和対策審議会設置条例の一部改正)
8 滋賀県同和対策審議会設置条例(昭和36年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県自然環境保全条例の一部改正)
9 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県環境審議会条例の一部改正)
10 滋賀県環境審議会条例(平成6年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県公害審査会の設置等に関する条例の一部改正)
11 滋賀県公害審査会の設置等に関する条例(昭和45年滋賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県立文化芸術会館の設置および管理に関する条例の一部改正)
12 滋賀県立文化芸術会館の設置および管理に関する条例(昭和50年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県交通安全対策会議条例の一部改正)
13 滋賀県交通安全対策会議条例(昭和45年滋賀県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県交通安全連絡協議会設置条例の一部改正)
14 滋賀県交通安全連絡協議会設置条例(昭和45年滋賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(滋賀県大規模小売店舗立地審議会条例の一部改正)
2 滋賀県大規模小売店舗立地審議会条例(平成12年滋賀県条例第120号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県中小企業振興審議会設置条例の一部改正)
3 滋賀県中小企業振興審議会設置条例(昭和38年滋賀県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職業能力開発審議会条例の一部改正)
4 滋賀県職業能力開発審議会条例(昭和44年滋賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県都市計画審議会条例の一部改正)
5 滋賀県都市計画審議会条例(昭和44年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県開発審査会条例の一部改正)
6 滋賀県開発審査会条例(昭和45年滋賀県条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県観光事業審議会条例の一部改正)
7 滋賀県観光事業審議会条例(昭和29年滋賀県条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県交通安全対策会議条例の一部改正)
8 滋賀県交通安全対策会議条例(昭和45年滋賀県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年条例第3号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。
付則(平成15年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(滋賀県防災会議条例の一部改正)
2 滋賀県防災会議条例(昭和37年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県災害対策本部条例の一部改正)
3 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県新世紀委員会条例の一部改正)
4 滋賀県新世紀委員会条例(昭和59年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県国土利用計画審議会条例の一部改正)
5 滋賀県国土利用計画審議会条例(昭和49年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県土地利用審査会条例の一部改正)
6 滋賀県土地利用審査会条例(昭和49年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県生活衛生適正化審議会条例の一部改正)
7 滋賀県生活衛生適正化審議会条例(平成12年滋賀県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成15年条例3号〕)
(滋賀県環境審議会条例の一部改正)
8 滋賀県環境審議会条例(平成6年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成15年条例3号〕)
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(滋賀県国土利用計画審議会条例の一部改正)
2 滋賀県国土利用計画審議会条例(昭和49年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県土地利用審査会条例の一部改正)
3 滋賀県土地利用審査会条例(昭和49年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県生活衛生適正化審議会条例の一部改正)
4 滋賀県生活衛生適正化審議会条例(平成12年滋賀県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県環境審議会条例の一部改正)
5 滋賀県環境審議会条例(平成6年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(滋賀県防災会議条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「滋賀県県民文化生活部」を「知事直轄組織」に改める。
(1) 滋賀県防災会議条例(昭和37年滋賀県条例第37号)第6条
(2) 滋賀県国民保護協議会条例(平成17年滋賀県条例第3号)第7条
(3) 滋賀県国民保護対策本部および滋賀県緊急対処事態対策本部条例(平成17年滋賀県条例第4号)第6条
(滋賀県災害対策本部条例の一部改正)
3 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)
4 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県基本構想審議会条例の一部改正)
5 滋賀県基本構想審議会条例(昭和59年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県国土利用計画審議会条例および滋賀県土地利用審査会条例の一部改正)
6 次に掲げる条例の規定中「政策調整部」を「県民文化生活部」に改める。
(1) 滋賀県国土利用計画審議会条例(昭和49年滋賀県条例第47号)第6条
(2) 滋賀県土地利用審査会条例(昭和49年滋賀県条例第48号)第5条
(滋賀県公立大学法人評価委員会条例の一部改正)
7 滋賀県公立大学法人評価委員会条例(平成17年滋賀県条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第14号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 滋賀県基本構想審議会条例(昭和59年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 次に掲げる条例の規定中「県民文化生活部」を「総合政策部」に改める。
(1) 滋賀県国土利用計画審議会条例(昭和49年滋賀県条例第47号)第6条
(2) 滋賀県土地利用審査会条例(昭和49年滋賀県条例第48号)第5条
付則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(滋賀県附属機関設置条例の一部改正)
2 滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県健康福祉部指定管理者選定委員会およびその委員は、前項の規定による改正後の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会およびその委員となり、同一性を持って存続するものとする。
(滋賀県社会福祉審議会条例等の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「健康福祉部」を「健康医療福祉部」に改める。
(1) 滋賀県社会福祉審議会条例(平成12年滋賀県条例第42号)第9条
(2) 滋賀県障害者介護給付費等不服審査会設置条例(平成18年滋賀県条例第7号)第4条
(3) 滋賀県障害者施策推進協議会条例(昭和47年滋賀県条例第20号)第5条
(4) 滋賀県薬事審議会設置条例(昭和34年滋賀県条例第7号)第8条
(5) 滋賀県精神保健福祉審議会設置条例(昭和40年滋賀県条例第28号)第6条
(6) 滋賀県生活衛生適正化審議会条例(平成12年滋賀県条例第55号)第7条
(7) 滋賀県環境審議会条例(平成6年滋賀県条例第17号)第10条ただし書
(滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例等の一部改正)
5 次に掲げる条例の規定中「滋賀県健康福祉部指定管理者選定委員会」を「滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会」に改める。
(1) 滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例(平成5年滋賀県条例第12号)第11条第3項
(2) 滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第37号)第7条第3項
(3) 滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第8号)第10条第3項
(4) 滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例(平成2年滋賀県条例第32号)第11条第3項
(5) 滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第9号)第7条第3項
(6) 滋賀県立視覚障害者センターの設置および管理に関する条例(平成11年滋賀県条例第45号)第6条第3項
(7) 滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例(平成7年滋賀県条例第28号)第5条第3項
付則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県行政不服審査会条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「滋賀県県民生活部」を「滋賀県総合企画部」に改める。
(1) 滋賀県行政不服審査会条例(平成28年滋賀県条例第19号)第10条
(2) 滋賀県国土利用計画審議会条例(昭和49年滋賀県条例第47号)第6条
(3) 滋賀県土地利用審査会条例(昭和49年滋賀県条例第48号)第6条
(滋賀県スポーツ推進審議会条例の一部改正)
4 滋賀県スポーツ推進審議会条例(昭和37年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県防災会議条例等の一部改正)
5 次に掲げる条例の規定中「滋賀県総合政策部」を「滋賀県知事公室」に改める。
(1) 滋賀県防災会議条例(昭和37年滋賀県条例第37号)第6条
(2) 滋賀県国民保護協議会条例(平成17年滋賀県条例第3号)第7条
(3) 滋賀県国民保護対策本部および滋賀県緊急対処事態対策本部条例(平成17年滋賀県条例第4号)第6条
(滋賀県災害対策本部条例の一部改正)
6 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県附属機関設置条例の一部改正)
7 滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例等の一部改正)
9 次に掲げる条例の規定中「滋賀県県民生活部指定管理者選定委員会」を「滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会」に改める。
(1) 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)第10条第3項
(2) 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第26号)第12条第3項
(3) 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第24号)第10条第3項
(4) 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第57号)第10条第3項
(5) 滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第45号)第10条第3項
(6) 滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例(平成5年滋賀県条例第19号)第10条第3項
(7) 滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第33号)第10条第3項
(8) 滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例(平成12年滋賀県条例第21号)第10条第3項
(9) 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例(昭和44年滋賀県条例第43号)第10条第3項
(10) 滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第29号)第10条第3項
(11) 滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第23号)第10条第3項
(12) 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第24号)第10条第3項
(13) 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第44号)第10条第3項
(滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の一部改正)
10 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例(平成10年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第6号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 滋賀県幼保連携型認定こども園審議会条例(平成26年滋賀県条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県公立大学法人評価委員会条例(平成17年滋賀県条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略