○滋賀県職員の分限に関する条例
昭和31年9月24日
滋賀県条例第31号
滋賀県職員の分限に関する条例をここに公布する。
滋賀県職員の分限に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第27条第2項ならびに第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職および降給の理由、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果ならびに職員の失職の例外に関し定めるものとする。
(一部改正〔平成8年条例8号・28年23号〕)
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。
(追加〔平成28年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)
(休職の理由)
第3条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、休職することができる。
(1) 研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究または指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第2条第1項または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)
(2) 水難、火災その他の災害により生死不明または所在不明となつた場合
2 法第28条第2項各号および前項各号の一に該当して休職された職員が、その休職の理由の消滅またはその休職の期間の満了により、復職した場合において定員に欠員がないときは、その意に反して休職することができる。
(一部改正〔昭和44年条例37号・63年10号・平成13年56号・19年58号・20年7号・28年23号〕)
(降格の理由)
第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、その意に反して、職員を降格することができる。
(1) 人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合であつて、人事委員会規則で定める要件に該当するとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合であつて、人事委員会規則で定める要件に該当するとき。
(追加〔平成28年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)
(降号の理由)
第5条 任命権者は、職員の人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、人事委員会規則で定める要件に該当する場合において必要があると認めるときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(追加〔平成28年条例23号〕)
(降任等の手続)
第6条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合、同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合または第4条第2号に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職または降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(一部改正〔平成28年条例23号〕)
(休職の効果)
第7条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第3条第1項各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
4 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(一部改正〔昭和44年条例37号・平成13年56号・28年23号・令和元年15号〕)
第8条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。
(一部改正〔昭和32年条例27号・41年21号・44年37号・平成28年23号〕)
(失職の例外)
第9条 任命権者は、公務執行中の過失による事故または通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(追加〔平成8年条例8号〕、一部改正〔平成28年条例23号・31号〕)
(人事委員会規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成8年条例8号・28年23号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年9月滋賀県条例第51号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に休職を命ぜられている者の休職に関しては、なお、従前の例による。
4 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)付則第16項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員給与条例」という。)付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「ならびに滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)付則第16項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)付則第17項の規定による降給とする」とする。
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
5 第6条第2項の規定は、給与条例付則第16項または学校職員給与条例付則第17項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
付則(昭和32年条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第19条および付則第26項第2号の規定ならびに第2条、第24条および第27条中宿直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第21号抄)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第37号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(滋賀県職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の滋賀県職員の分限に関する条例第2条第1項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により休職にされている職員に係る休職の理由および効果については、前項の規定による改正後の滋賀県職員の分限に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第7号抄)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成28年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成28年6月18日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第76号で平成28年6月1日から施行)
付則(令和元年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日
付則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第7条の規定ならびに付則第6項および第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。