○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月29日
滋賀県条例第10号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条および附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、滋賀県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づきまたは次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所または病院で、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、または同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 滋賀県職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項もしくは滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号。以下「分限条例」という。)第3条第1項(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条において例による場合を含む。以下同じ。)の規定により休職にされ、または同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の法律または条例の特別の定めに基づき同法第35条の規定による職務に専念する義務を免除されている職員
(一部改正〔平成13年条例7号・16年38号・28年23号・令和元年15号・4年47号〕)
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるときおよび引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員および技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、または当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(一部改正〔平成4年条例48号・9年45号・16年6号・18年11号・21号・22年44号〕)
第5条 一般の派遣職員に関する滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第26条第1項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第23条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一部改正〔平成元年条例11号・27号・令和元年15号・24号〕)
(一般の派遣職員に関する滋賀県職員退職手当条例等の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項(滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号。以下「学校職員退職手当条例」という。)第2条において例による場合を含む。)または第7条第4項(学校職員退職手当条例第2条において例による場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項(学校職員退職手当条例第2条において例による場合を含む。)および第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(一部改正〔平成18年条例78号〕)
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める国家公務員の赴任の例に準じ任命権者が知事と協議して定める旅費を支給することができる。
(企業職員または技能労務職員である派遣職員の給与)
第8条 企業職員または技能労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、または当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(一部改正〔平成4年条例48号・18年21号・22年44号〕)
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に分限条例第2条第1項の規定により休職にされている職員であつて、滋賀県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づきまたは外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
4 施行日前に分限条例第2条第1項の規定により休職にされていた職員であつて、滋賀県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づきまたは外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているものおよびこれに準ずる者で規則で定めるものならびに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。
5 施行日前に滋賀県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づきまたは外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、規則で定めるものの退職手当条例第7条第1項(学校職員退職手当条例第2条において例による場合を含む。)の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、規則で定める。
付則(平成元年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第49号で平成元年4月30日から施行)
付則(平成元年条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成元年教委規則第3号で平成元年4月30日から施行)
付則(平成4年条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「附則第4項」を「附則第5項」に改める部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項、第27条ならびに別表第5の改正規定ならびに付則第14項の規定(第13条第1項第4号の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は平成5年1月1日から、第10条の3第2項第1号の改正規定および付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成4年規則第92号で平成4年12月21日から施行)
付則(平成9年条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第77号で平成10年1月1日から施行)
付則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年条例第64号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成18年条例第11号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第78号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成22年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、または派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、または派遣の期間が更新された日における改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第4条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
付則(平成28年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
付則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。