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更新日:2025年5月20日
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期日前投票制度
投票日前でも、直接投票箱に投票できる。
期日前投票制度
従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票に替わる制度です。
選挙期日前の投票手続きが大幅に簡素化され、投票しやすくなります。
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が 創設されました。
この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
また、電子投票(電磁的記録式投票)を導入している団体は、選挙期日前の投票についても電子投票によって行うことができます。
期日前投票制度のあらまし
| 投票を行うことができる期間 | 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(国民審査の投票については、審査期日の7日前から審査期日の前日まで) |
|---|---|
| 投票を行うことができる者 | 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者 ※投票の際には、現行の不在者投票事と同じく、宣誓書に列挙されている一定の事由(現行の不在者投票事由に同じ)の中から、自分が該当するものを選択します。 |
| 投票場所 | 期日前投票所 |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
| 投票手続 | 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。 |
※期日前投票所は、各市区町村に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票時期や投票時間が異なることがあります。

Q
- 従来の不在者投票はどうなるの?
A
- 名簿登録地の市区町村における不在者投票は、原則として期日前投票に移行します。
- 名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日または告示日の翌日」に変更されていますので注意が必要です。
Q
- 期日前投票制度の適用はいつから?
A
- 以上の改正内容は、平成15年12月1日から施行され、その日以後その期日を公示または告示される選挙について適用されます。