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更新日:2026年5月25日

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令和8年度 文化を活用した地域交流創出事業補助金 募集開始のお知らせ

1.募集案内

滋賀県では、地域に根差した文化やアートを活用した取組をつなげ、分野や地域を超えた交流を創出するため、新たな仕組みの構築や北部地域の振興につながる取組等に対して、補助金を交付します。

2.本事業の趣旨

滋賀県には、原風景ともいうべき琵琶湖を中心とした自然美、自然と共生する文化の中で育まれ大切に守り伝えられてきた文化財、伝統工芸等の暮らしに根付いた美意識、さらには、アール・ブリュット作家や県内アーティストによる創作、美術館やホールで触れられる先端的な芸術など、過去から現在に連なる多様な美の資源が存在している。

このような多様で豊かな美の魅力が各地域に満ち溢れている滋賀県において、地域に根差した文化やアートを活用した取組をつなげ、分野や地域を超えた交流を創出するため、新たな仕組みの構築や北部地域の振興につながる取組等を支援する。

3.募集内容

滋賀県内にて実施される事業で、地域にある美の資源を活用し、交流の創出につながり、広く一般に開かれた事業であるもの。(詳細は募集要項のとおり)

【事業期間】交付決定の日から令和9年2月28日まで(申請状況等によりますが、交付決定は7月下旬頃を見込んでいます。)

「北部振興型」、「北部振興・交流創出型」、「交流創出型」のうち、該当する型に応募してください。

  • (ア)北部振興型
    地域に根差した文化やアートを活用した取組をつなげ、分野や地域を超えた交流を創出するための新たな仕組みの構築に資する事業で、かつ北部地域(長浜市、高島市、米原市)への移住や北部地域とつながる人の増加に資する事業
  • (イ)北部振興・交流創出型
    地域に根差した文化やアートを活用した取組をつなげ、分野や地域を超えた交流を創出するための新たな仕組みの構築に資する事業で、かつ一部に北部地域(長浜市、高島市、米原市)への移住や北部地域とつながる人の増加に資する事業が含まれる事業
  • (ウ)交流創出型
    地域に根差した文化やアートを活用した取組をつなげ、分野や地域を超えた交流を創出するための新たな仕組みの構築に資する事業で、上記ア・イに該当しない事業

4.対象団体

  • 滋賀県内に所在地または活動の拠点を有する特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合、自治会、任意団体、企業および市町(実行委員会の構成員の場合に限る)。

    ※参加資格の詳細は募集要項をご覧ください。

5.補助金とサポート

  • 採択事業に対して補助します。補助金の額は北部振興型、北部振興・交流創出型、交流創出型とも750千円~2,000千円とし、滋賀県の本補助事業予算の範囲内で決定します。なお、申請額すべてを満たすとは限りません。
  • 補助金交付の他、滋賀県HPやSNS等でのプロモーション、参加団体間の交流会や成果発表会等の開催により、事業のサポートを行います。

6.応募の方法

  • 募集要項および補助金交付要綱およびを熟読して、次の様式に必要事項を記入し、提出してください。

    なお、提出物については、募集要項に記載しております。

<提出期限>

令和8年5月28日(木曜日)17時00分 必着

<提出方法>

下記提出先まで、持参または簡易書留郵便等による郵送、もしくは電子メールにて提出してください。

※郵送の場合は、『文化を活用した地域交流創出事業補助金 応募申請書在中』と朱書きの上、簡易書留、特定
記録、レターパック等の追跡可能な方法で提出してください。

<提出先・問い合わせ先>

〒520-8577
滋賀県大津市京町 4-1-1(県庁新館4階)
滋賀県観光文化スポーツ部文化芸術振興課振興係

TEL:077-528-3345/FAX:077-528-4833
E-mail:sc0001@pref.shiga.lg.jp

質問の受付

  • 質問受付期限
    令和8年5月18日(月曜日)17時00分(必着)
  • 質問方法
    上記問合せ先まで電子メールを送付してください。なお、メール本文中に下記項目を明記し、3営業日以内に返信がないようでしたら、お手数ですが電話にて御連絡ください。
    (メール本文に記載する項目)
    団体等名、担当者名、回答を受信するメールアドレス、電話番号、質問事項(簡潔・具体的に記載)
  • 電子メールでの質問に対する回答
    滋賀県観光文化スポーツ部文化芸術振興課ホームページに令和8年5月21日までに掲載します。

※応募に関する説明会は開催しません。

7.補助事業の決定

  • 提出された書類をもとに専門評価員による意見を参考にしながら、県審査会にて対象事業を決定します。

  • 採択となった団体からの補助金交付申請書を受けて、県は交付決定を行います。

8.その他

  • 補助対象となった事業については、団体名・事業の概要を文化芸術振興課等のホームページに掲載します。
  • 事業の実施においては、文化芸術振興課職員等により事業視察を行う場合があります。
  • 事業採択された補助事業者は、「事業推進員」を1人以上設置し、成果発表会等に出席していただきます。
  • 電子データを提出する際は、データの拡張子が「.xlsx」「.docx」に変換されていることを確認の上、提出してください。「.xls」「.doc」は受信できません。

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