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更新日:2026年6月22日

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文化事業に関する後援、賞状交付について

申請書を提出する前に必ずお読みください。

滋賀県文化芸術振興課では、本県の文化芸術の振興を目的とする文化芸術イベントに関する後援名義の申請を受け付けています。
滋賀県(または滋賀県教育委員会)の後援名義の使用を希望される場合は、以下のとおり申請してください。
なお、事業内容が文化芸術に関係するものであっても、開催趣旨が文化芸術の振興ではなく、教育普及、障害・社会福祉の向上、観光振興などを目的とするものについては、各担当課に申請してください。

後援および賞状交付の基準

県または県教育委員会の後援は、団体等が主催する行事であって、次に掲げる基準のすべてを満たすものについて行います。

  • (1)本県の文化芸術の向上、進展に大きく寄与すること。
  • (2)行事による利益が全県的に及ぶこと。
    (ただし、内容が特に優れ、本県の文化芸術の向上、進展に著しく寄与すると認められる行事については、この限りではありません。)
  • (3)専ら営利を目的とするものでないこと。
  • (4)特定の政治団体の政治活動に関するものでないこと。
  • (5)特定の宗教団体の宗教活動に関するものでないこと。
  • (6)公共の福祉に反するものでないこと。
  • (7)団体の構成員相互の親睦を主たる目的とするものでないこと。
  • (8)行事開催場所(会場)は、保健衛生、災害防止等に関する措置が講じられていること。
  • (9)行事の主催者が、過去に承認の取消しを受けていないこと。
    (ただし、過去の承認取消しから相当の年数が経過しており、かつ行事開催・運営等の改善が認められる場合は、この限りではありません。)
  • (10)その他法令、規則等に違反するものでないこと。

なお、賞状の交付については、上記の基準とあわせて、次の基準のいずれかを満たすものとします。

  • (1)県民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること。
  • (2)賞状交付の対象となるものが、県内に在住または所在するものであること。
  • (3)行事の内容が、本県の文化行政と密接な関連を有するものであること。

手続の流れ

手続の流れ図

【インターネットでも申請・報告できます】

2種類の方法で申請・報告できますので、A・Bのどちらかの方法で申請してください。

A:しがネット受付サービス(インターネット)

B:メール・郵送・持参(書類)

A:しがネット受付サービスでの申請~報告の流れ

※令和4年4月1日からしがネット受付サービスが新しくなりました。

<申請>

<審査・通知>

  • 3 基準に基づき申請内容を審査し、申請者に承認の諾否を通知します。※審査には通常2週間程度かかります。

<報告> ※行事実施後、速やかに提出してください。何らかの事情で実施できなかった場合は、6へ進んでください。

[実施した場合]

[実施できなかった場合]

B:メール・郵送・持参での申請~報告の流れ

<申請>

<審査・通知>

  • 4 基準に基づき申請内容を審査し、申請者に承認の諾否を通知します。※審査には通常2週間程度かかります。

<報告> ※行事実施後、速やかに提出してください。何らかの事情で実施できなかった場合は、報告書にその旨記載し、提出してください。

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