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更新日:2026年7月2日
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観光事業に関する後援について
申請書を提出する前に必ずお読みください。
滋賀県観光政策局では、本県の観光の振興を目的とする観光イベントについて、滋賀県の後援名義の申請書類を受け付けております。
滋賀県の後援名義の使用を希望される場合は、以下のとおり申請してください。
後援の基準
県の後援は、団体等が主催する行事であって、次に揚げる基準のいずれにも適合するものについて行います。
- 行事を実施することによって、県内の観光振興に寄与するもの。
- 行事による利益が全県に及ぶものであること。ただし、内容等が特に優れ、県内の観光振興への寄与が顕著と認められるものについてはこの限りではない。
- 専ら営利を目的とするものでないこと。
- 特定の政治団体の政治活動に関するものではないこと。
- 特定の宗教団体の宗教活動に関するものではないこと。
- 公共の福祉に反するものではないこと。
- 団体の構成員相互の親睦を主たる目的とするのものでないこと。
- 行事開催場所(会場)は、保健衛生および災害防止等に関する措置が講じられていること。
- 周辺環境への影響の配慮が講じられていること。
- その他法令、規則等に違反するものでないこと。
手続きの流れ(申請~報告)
申請書類を郵送または、メールにて観光政策局あてに提出してください。
基準に基づき申請内容を審査のうえ、承認の諾否を通知します。
※審査には2週間ほどかかります。余裕をもって申請をお願いします。
※申請時の事業計画等に変更が生じた場合は、直ちにその旨を文書で報告してください。
事業終了後は、速やかに結果報告書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 申請書【必須】
- 開催要項【必須】
- 収支予算書【必須】
- 団体に関する資料(規約、会則、定款、役員名簿等)の書類【初回の申請時は必須】
- 参考資料(前回のプログラム、チラシ)(過去に申請のある場合は必要)
※その他必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。
結果報告に必要な書類
- 結果報告書【必須】
- 収支決算書【必須】
- 後援名義印刷物(プログラム、チラシ、チケット等)【必須】
※その他必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。