現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 住宅・建築 > 建築基準法関係 > 建築基準法関係(その他) > 大雪時における建築物の被害防止について

ページID:910

更新日:2019年3月27日

ここから本文です。

大雪時における建築物の被害防止について

平成26年2月に発生した関東甲信地方を中心として発生した大雪により、体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊など、建築物の被害が発生したところです。

ご自分で所有または管理している建築物について、点検・補修に努めるようお願いします。

また、気象情報も参考にして、大雪のおそれがある場合は、カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないように注意してください。

特に注意が必要な建築物

  • 勾配が緩やかな鉄骨造屋根の建築物
  • 膜構造の建築物
  • カーポート
  • アーケード
  • 老朽化した木造住宅等

気象庁による注意喚起

大雪による建築物の被害防止のため、一定以上の降雪及び降雨が予想される場合に、各地方気象台等が発表する気象情報等で簡易な建築物等における大雪被害に対する注意喚起が行われることとなりました。

注意喚起が行われる目安

原則、大雪警報相当規模の降雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等、概ね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量分を越えることが予想される場合。

建築物の積雪対策についての報告書

平成26年2月の関東甲信地方の大雪により、体育館の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの建築物の被害が発生し、国の社会資本整備審議会建築分科会建築等事故・災害対策本部会が平成26年10月9日に報告書をとりまとめています。

この報告書では、建築物の被害の原因の一つとして、積雪後に降った雨で、屋根の上の雪の重さが増えたことが上げられています。

※報告書は以下よりダウンロードしてください。

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?