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更新日:2019年3月27日
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小荷物専用昇降機の建築確認・完了検査および定期検査報告について
概要
- 近年、小荷物専用昇降機が適法な状態で管理されていなかったために各地で事故が発生しています。こうしたことから、建築基準法第12条第3項に基づく定期報告制度が平成28年6月1日に改正され、いわゆるフロアタイプの小荷物専用昇降機が定期報告の対象となりました。
- 法施行(平成28年6月1日)後にフロアタイプの小荷物専用昇降機を設置する場合、建築確認・完了検査が必要となりました。
建築確認・完了検査および定期検査報告の対象となる小荷物専用昇降機
- 小荷物専用昇降機とは、物を運搬するための昇降機でかご内に人が乗ることが出来ず、かご外で運転操作を行い、専ら小荷物を運搬するもので、かごの水平投影面積(物を載せる部分)が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものと定義されます。(建築基準法施行令第129条の3第1項第3号)
【フロアタイプ】今回対象となる小荷物専用昇降機

【テーブルタイプ】対象外の小荷物専用昇降機

- 小荷物専用昇降機にはフロアタイプとテーブルタイプがあります。昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いものはテーブルタイプ、それ以外のものはフロアタイプと定義されています。
定期検査報告の報告周期
- 毎年1回(完了検査を受けた直後の時期を除く。)
定期検査報告の報告者
- 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は建築物の管理者)が報告する必要があります。
定期検査報告の点検者
専門的な知識を持った次の技術者が、検査をする必要があります。
- 1級建築士
- 2級建築士
- 昇降機等検査員
適正な維持管理
- フロアタイプ、テーブルタイプに係わらず小荷物専用昇降機の所有者、管理者、占有者は、建築基準法第8条第1項の規定により適正な維持管理にも努める必要があります。