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更新日:2024年3月12日
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建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて
建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の運用については、別添の「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて」によることとする。
- 建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて
- 様式(建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の事前調整について)
(施行期日)
この取扱いは、平成30年11月1日から施行する。
この改正取扱いは、令和6年3月18日から施行する。