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更新日:2024年3月12日

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建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて

建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の運用については、別添の「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて」によることとする。

(施行期日)

この取扱いは、平成30年11月1日から施行する。

この改正取扱いは、令和6年3月18日から施行する。

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