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更新日:2019年2月19日
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滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例について
条例の概要
本県では、まちづくりの主体である市町が、地域の実情に応じた土地利用が行えるよう、また、開発許可制度全般の透明化および手続きの迅速化を図ること等を目的に「滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」により、市街化調整区域においての許可の対象となる開発行為等を定めています。
また、平成19年11月30日施行の改正都市計画法により、市街化調整区域での大規模開発の許可基準が廃止されたことに伴い、条例で定めていた5ヘクタール以上の大規模開発の許可基準を廃止しました。
なお、この条例は、滋賀県に開発許可の権限がある町が対象地域です。中核市の大津市、事務処理市である彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市、米原市、甲賀市、湖南市、栗東市、野洲市および高島市については適用されません。
条例で指定する区域と開発行為の概要(法第34条第11号関連)
1.指定区域
指定区域は、次のア~エのいずれにも該当する区域に限られ、市町の申出により指定しました。
- ア:建築物の敷地相互間の距離が50m以内でおおむね50以上の建築物が連たんしている区域
- イ:市街化区域から1km以内に存する区域
- ウ:隣近接した市街化区域の計画的な市街化を図る上で支障がない区域
- エ:公共施設である道路、排水施設が適当に配置されている区域但し、災害の発生のおそれのある区域、優良な集団農地、優れた自然風景区域は除きます。
【区域指定のイメージ図】

2.新たに認められる開発行為
指定区域内においては、現在居住していない人でも、次のア、イのいずれかの用途の建築物の建築を目的とした開発行為が認められることとなりました。
- ア:自己用住宅
- イ:事務所、日用品販売店舗、理髪店等を兼用する自己用住宅(但し、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供しかつ兼用する用途部分が50平方メートル以下であるものに限ります。)
3.区域の指定状況
平成23年5月19日現在で指定した区域および指定区域の数(括弧書き)は次のとおりであり、その指定区域図は、当該市町または管轄する県土木事務所の開発許可担当窓口ならびに当課において閲覧することができます。
区域指定市町名(指定区域の数)3町(42区域)
日野町(23)、竜王町(11)、多賀町(8)
条例で定める許可基準(法第34条第12号関連)
開発審査会が審査基準を定め、法第34条14号該当として個別に審査している開発行為のうち、世帯の分化等の定型的なもののうち次のア~エのいずれかに該当する開発行為を条例により許可基準として定めています。これによって開発審査会の議を得ることなく開発許可を行うことができ、手続きが迅速化されます。
- ア:世帯の分化に伴う自己用住宅
- イ:借家からの転居に伴う自己用住宅
- ウ:収用移転に伴う自己用住宅
- エ:認定既存住宅団地における自己用住宅
但し、災害の発生のおそれのある区域、優良な集団農地、優れた自然風景区域は除きます。
なお、平成23年5月19日現在で認定した既存住宅団地の存する市町および団地数(括弧書き)は次のとおりであり、その認定団地の区域図は、当該市町および管轄する県土木事務所の開発許可担当窓口ならびに当課において閲覧することができます。
認定団地の存する市町名(認定団地の数)2町(4団地)
日野町(3)、竜王町(1)
条例の施行日
平成19年11月30日から施行します。
その他
市街化調整区域を有する15市町のうち、3町が本条例の適用対象となります。
| 都市計画区域 | 県条例の対象となる町 | 県条例の対象とならない市 |
|---|---|---|
| 大津湖南 | - | 大津市、草津市、守山市、湖南市、栗東市、野洲市 |
| 彦根長浜 | 多賀町 | 彦根市、長浜市、米原市 |
| 近江八幡八日市 | 日野町、竜王町 | 近江八幡市、東近江市 |
| 甲賀 | - | 甲賀市 |
| 計 | 3町 | 12市 |
問い合わせ先
- 東近江土木事務所管理調整課 0748-22-7740
- 湖東土木事務所管理調整課 0749-27-2250
- 滋賀県土木交通部住宅課 077-528-4240