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更新日:2021年4月12日
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宅地建物取引士登録移転のための条件
現在交付を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事している、または従事しようとしていること。
次のような場合は登録移転申請はできません。
- 単に住所が変わっただけ。(宅建業に従事していない。)
- 宅建業免許を持っている業者に勤務しているが、従事している仕事は宅建業ではない。(例:建設部門で働いている等)
- 事務禁止処分(宅建業法第68条)を受け、その期間が満了していない方。
※新規免許申請中の業者に従事する場合は、少なくともその新規免許の申請書が受理されていることを確認できる書類が必要です。
※他の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、その手続がされた後でないと登録移転申請ができませんので、事前もしくは移転申請と同時に「変更の申請」を行って下さい。