現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 住宅・建築 > 空き家対策 > 滋賀県建物状況調査事業者登録制度について

ページID:763

更新日:2026年6月24日

ここから本文です。

滋賀県建物状況調査事業者登録制度について

空き家が増加する中で、質の高い既存住宅の流通を図るためには、「建物状況調査」「既存住宅売買瑕疵保険」の活用を促進していくことが必要です。

県民のみなさまが「建物状況調査」を実施しやすい環境を整備するため、「建物状況調査」を行う事業者を登録・公表する「滋賀県建物状況調査事業者登録制度」を令和2年10月に創設しました。

登録対象の事業者

  • 既存住宅状況調査技術者を雇用している事業者であること。
  • 業を行う建築士事務所について、建築士法第23条に基づく滋賀県知事の登録を受けた事業者であること。
  • 県民からの建物状況調査に係る依頼において、登録事業者としての責務を遵守し実施することを宣誓できる事業者であること。

登録・公表する内容

以下の3つの項目を登録し、市町に送付するとともに県のウェブサイトに掲載します。

登録の有効期間は3年間です。(登録から3年経過後に、更新登録が必要です)

  • (1)事業所の概要
  • (2)事業所に所属する既存住宅状況調査技術者
  • (3)事業所が過去3か年に実施した建物状況調査の件数および既存住宅売買瑕疵保険の加入件数

登録等の手続

制度フロー

初回登録・更新登録手続時

以下の書類を、滋賀県交通まちづくり部住宅課あてにメールにて申請ください。

  • 滋賀県建物状況調査事業者登録申請書(様式第1号)
  • 登録事業者概要書(様式第1号別紙)
  • 登録事業者実績書(様式第2号)
  • 所属する建物状況調査士の既存住宅状況調査技術者登録証の写しの電子データ
  • 登録事業者の印鑑証明書の写しの電子データ※様式第1号に代表者印を押印し、スキャンして送付する場合は不要

実績報告手続(翌年度5月末まで)

以下の書類を、滋賀県交通まちづくり部住宅課あてにメールにて提出ください。

  • 登録事業者実績書(様式第2号)

制度要綱・様式等

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?