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更新日:2026年5月13日
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セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)
セーフティネット住宅は、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(※)の入居を拒まない住宅として都道府県等の登録を受けた賃貸住宅です。
※住宅確保要配慮者については、滋賀県の居住支援・住宅セーフティネット制度[県HPリンク]をご覧ください。

セーフティネット住宅で住まいをお探しの方
専用サイト「セーフティネット住宅情報提供システム[外部リンク]」からご希望の物件を検索することが可能です。
※専用サイト右側の「検索条件」から市区町村や家賃などご希望の条件を選択し、検索してください。
セーフティネット住宅に登録しませんか?
賃貸住宅の賃貸人の方は、賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録することができます。
登録すると、以下のメリットがありますので、ぜひご検討ください。
- 専用サイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に登録物件が掲載され、住宅確保要配慮者等に広く周知される。
- 住宅確保要配慮者専用の住宅として登録する場合、国から改修費の補助(※)が受けられる。
※詳細は「セーフティネット専用住宅改修事業」をご覧ください。
登録方法
専用サイト「セーフティネット住宅情報提供システム[外部リンク]」の手順に従い、システムから登録申請を行ってください。申請手数料は無料です。
システムを介して提出する書類は以下のとおりです。
- 登録申請書
- セーフティネット住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
- 誓約書
- 耐震性を有していることを証する書類(以下のいずれかに該当する場合のみ)
- 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工したもの
- 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
- 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
- 21階建て以上のもの
※登録する物件の所在地が大津市である場合、登録窓口は大津市都市計画部住宅政策課(077-528-2786)になりますのでご注意ください。
登録基準
登録できる住宅の主な基準は以下のとおりです。
なお、滋賀県では滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画[県HPリンク]をにおいて、セーフティネット住宅の面積要件に係る独自基準を定め、登録基準の緩和を図っています。

登録事項を変更する場合
変更日から30日以内に、「セーフティネット住宅情報提供システム(事業者管理サイト)(外部サイト)」から変更内容を入力して申請してください。



