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更新日:2023年3月31日
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違反広告物に対する取締りについて
滋賀県屋外広告物条例に違反する広告物に対する取締りについて説明します。
違反広告物とは
滋賀県屋外広告物条例に違反して表示・掲出された広告物のことを指します。具体的な違反事由は、次の通りです。
- 禁止物件に表示・掲出している
- 許可地域に、知事の許可を取らずに表示・掲出している
- 禁止広告物に該当している
- (著しい汚損、道路交通の支障となる等)

違反広告物が多く見られる例(簡易除却の対象となるもの)
- ガードレールや道路柵(はり紙、はり札、広告旗)
- 街路樹/信号機/道路標識(はり札、立看板)
- 電柱/街灯柱(はり紙、はり札、立看板)
- 歩道上(広告旗、立看板、自立式の置看板、ベンチ型広告)




簡易除却
違反広告物のうち、はり紙、はり札、広告旗および立看板等の広告物については、屋外広告物法第7条第4項に定める「簡易除却」という制度が設けられています。この制度に基づき、違反を発見した場合は市町が即時に撤去します。

違反広告物の是正
違反広告物は、景観を阻害するだけでなく、人に危害をおよぼす可能性もあります。罰金刑などの処罰の対象ともなり、結果的には広告を出すことによって逆にマイナスイメージをもたらすことになる違反広告物ですが、ルールを守らずに広告物を掲出する方も一部見受けられるようです。滋賀県では今後も是正に向けての取締りを行っていきますが、広告主および広告業者の方はルールを守って適切に申請を行い、また違反に該当する事例がある場合はすみやかに撤去してください。
違反広告物が無くなると、まちの景観が変わります(※シミュレーション画像)
(是正前)

(是正後)

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