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ページID:15050
更新日:2026年7月29日
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滋賀県都市計画審議会
設置趣旨
都市計画法第77条第1項の規定に基づき、その権限に属された事項を調査審議し、および知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するために設置させています。
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都市計画法第77条第1項の規定に基づき、その権限に属された事項を調査審議し、および知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するために設置させています。