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更新日:2026年6月18日
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点数制度による運転免許の取消し・停止
はじめに
- 点数制度とは、運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その点数に応じて免許の取消しや停止等の処分を行う制度です。
点数制度の点数には、
- 基礎点数:個々の違反行為に付される基本的な点数
- 付加点数:違反行為が原因となって交通事故を起こした場合等に基礎点数に加えられる点数
があります。
- 最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の取消しや停止等の行政処分が行われます。
- 一定の期間、無事故・無違反であった方や、違反者講習を受講された方には、優遇措置があります。
基礎点数
違反行為の種類に応じて付される基礎点数は
→主な交通違反の点数一覧表をご覧ください。
付加点数
交通事故を起こした場合等に、原因となった違反行為の基礎点数に加えられる付加数は
→交通事故の付加点数一覧表をご覧ください。
行政処分の基準点数
累積点数により、運転免許の取消しや停止等の行政処分を行う場合の基準は
→行政処分の基準点数一覧表をご覧ください。
無事故・無違反運転者に対する優遇措置
累積点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方に対する優遇措置として、次の場合には合算されません。
- 違反等の後、1年以上(運転可能期間)の間、無事故無違反で過ごしたとき。
- 過去2年間(運転可能期間)に違反行為をしたことのない方が、軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、当該違反行為をした後、3か月間を無事故・無違反で過ごしたとき。
- 免許取消し、停止等の処分を受け、その期間中を無事故無違反で過ごしたとき。
違反者講習を受講された方に対する優遇措置
- 3点以下の軽微な違反を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点の場合を含む)になり、違反者講習を受講された場合は、免許停止処分にはならず、点数も合算されません。
違反者講習の内容等については
→違反者講習をご覧ください。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255