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更新日:2026年6月18日
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免許証の返還手続【従来免許証のみ保有の方】
停止処分期間が終わった後に免許証を受け取る場合の手続です。
はじめに
- 免許証の返還日は、運転免許停止処分書(裏面下段)に記載されています。
- 停止処分を受けた方の免許証は、停止処分期間が終わった日の翌日からお返しできます。
- 免許証の返還場所は、運転免許センター(守山市)です。
- 代理人により受け取ることもできます。
マイナ免許証のみ保有の方は→免許情報の記録【マイナ免許証のみ保有の方】
マイナ免許証と従来免許証の2枚を保有の方は→免許情報の記録と免許証の返還【2枚持ちの方】
受付時間と返還場所
- 平日(月曜日から金曜日):8時30分~17時00分、運転免許センター(守山市)本館3階行政処分係
- 土・日・祝日:8時30分~17時00分、運転免許センター(守山市)本館1階 (玄関横のインターホンを押してください。)
必要なもの
本人が受け取る場合
- 運転免許停止処分書(*紛失等した場合は、本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(個人番号カード(マイナンバーカード)、資格確認書、パスポート、官公庁が発行した免許証等))
代理人が受け取る場合
- 運転免許停止処分書
- 委任状(このホームページから委任状の用紙をダウンロードすることができます。)
委任状→委任状ダウンロードはこちら
- 代理人本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、資格確認書、パスポート、官公庁が発行した免許証等))
注意事項
- 閉庁日の返還手続は時間がかかる場合があります。
- 詳しいこと、わからない点は下記へお問い合わせください。
(平日のみ8時30分~17時00分)
運転免許センター(守山市)行政処分係:077-585-1255
(音声が流れてから9→3→7の順に押して下さい。)
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255