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更新日:2023年10月31日

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被留置者との面会に当たっての遵守事項

面会に来られる方は、以下の事項を遵守するようにお願いします。

  1. あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
  2. 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはならないこと。
  3. あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと。
  4. 留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かったりすることがあること。
  5. 面会の際に直接金品の授受をしないこと。
  6. 留置施設の職員の職務上の指示に従うこと。
  7. 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあること。

お問合せ先

警察本部 警務部 留置管理課

電話番号:077-522-1231

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