ページID:15707
更新日:2025年9月1日
ここから本文です。
滋賀県留置施設視察委員会
平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設の適正な運営を確保するため、滋賀県警察本部に法律関係者、医師等による滋賀県留置施設視察委員会(以下「委員会」といいます。)が設置されています。
お問合せ先
警察本部 警務部 留置管理課
電話番号:077-522-1231
ページID:15707
更新日:2025年9月1日
ここから本文です。
平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設の適正な運営を確保するため、滋賀県警察本部に法律関係者、医師等による滋賀県留置施設視察委員会(以下「委員会」といいます。)が設置されています。
警察本部 警務部 留置管理課
電話番号:077-522-1231