現在の位置 滋賀県 警察の広場 > 各種手続 > 生活安全許認可 > 銃砲・刀剣類関連 > 公安委員会に対する「申出制度」について

ページID:15965

更新日:2023年10月27日

ここから本文です。

公安委員会に対する「申出制度」について

平成21年12月4日改正銃刀法が完全施行となりました。
銃刀法改正により「申出制度」が新設されました。

申出制度とは

銃砲刀剣類の許可を受けて所持する者の言動等から、所持している銃砲刀剣類により、人の生命、身体もしくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料するときは、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。

申し出の方法

申し出の方法は、口頭、文書等特に定めてはいませんが、次に揚げる事項を申し出て下さい。

  • 申出人の住所、氏名、連絡先、勤務先
  • 申出の対象者に関する内容(住所、氏名等)
  • 申出の趣旨(人の生命、身体もしくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料される理由等)
  • その他参考となる事項

申し出が出来る方

申出の対象者と(の)

  • 同居しておられる方
  • ご近所にお住まいの方
  • 職場が同じである方

※なお、上記以外の方にあっても、お気軽にご相談下さい。

申出先

  • 滋賀県警察本部(生活安全企画課)・最寄りの警察署(生活安全課)及び交番、駐在所

お問合せ先

警察本部 生活安全部 生活安全企画課

電話番号:077-522-1231

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?