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更新日:2026年4月1日
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郵送・代理人による銃砲所持許可等の手続きについて
次の手続きについては、郵送・代理人により行うことができます。
1 猟銃等講習会に関する事項
- 受験申込み(猟銃等講習会、年少射撃資格講習会)
- 講習終了証明書の書換え又は再交付
2 技能講習に関する事項
- 受講申込み
- 技能講習通知書の受領
- 技能講習修了証明書の受領
- 技能講習修了証明書の書換え又は再交付
3 教習資格認定申請に関する事項
- 教習資格認定書の書換え又は再交付
4 猟銃・空気銃所持許可証の受領(はじめて猟銃等を所持する場合のみ)
5 申請書等
※上記以外の申請書等については、当該ホームページ(銃砲関係申請書様式)に掲載しています。
注意事項
- 郵送による手続の費用は、すべて申請者等の負担になります。
- 郵送により受理した書類に不備があった場合は、申請者に管轄警察署まで来署を求めた上で訂正していただく場合があります。
- 申請書等は、締切日までに必着で簡易書留により警察署に郵送した上で、速やかに必要な額の滋賀県警察事務手数料を警察署に納入してください。
- 技能講習修了証明書等の交付については簡易書留で行いますので、必要な額の切手を貼付した返信用封筒を警察署に郵送してください。
- 猟銃・空気銃所持許可証の書換え又は再交付申請が伴う場合は、郵送による手続は行えません。
代理人による手続
- 代理人が手続を行う場合は、委任状を提出してください。
- 代理人は、運転免許証、住民票の写しなど身分を証明することができるものを持参してください。
※これらの件についてのご不明な点は、最寄りの管轄警察署又は警察本部までお問い合わせください。
お問合せ先
警察本部 生活安全部 生活安全企画課
電話番号:077-522-1231