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更新日:2026年7月30日

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コイヘルペスウイルス病のまん延防止について

琵琶湖海区漁業調整委員会指示第1号
滋賀県内水面漁場管理委員会指示第1号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項および第171条第4項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和8年4月1日から施行する。

令和8年3月27日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷口孝男
滋賀県内水面漁場管理委員会会長 林 英志

1.指示の内容

(1)持ち出し放流の禁止

琵琶湖海区漁業調整委員会および滋賀県内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面からコイを持ち出して他の水面に放流してはならない。

(2)放流等の制限

県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面へコイを放流する場合は、採捕したコイを採捕した同一水面へ放流する場合を除き、次のことを遵守すること。

  • ア PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査ををいう。)によりコイヘルペスウイルスが検出されなかったことが証明されたコイ群でなければ、コイを放流してはならない。
  • イ 生死を問わず、コイを遺棄してはならない。

2.指示の期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

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