現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 健康医療福祉部 > 健康福祉事務所(各保健所) > 湖北健康福祉事務所(長浜保健所) > 生活衛生 > 衛生営業
ページID:2037
更新日:2019年6月28日
ここから本文です。
衛生営業
理容所、美容所、クリーニング所
理容所、美容所、クリーニング所(コインランドリーを含む)を開設するには、保健所長へ届出、施設の確認を受ける必要があります。
また、開設者の住所・氏名、店舗の名称、理容師・美容師・クリーニング師の採用や退職等、開設届出事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 理容所、美容所に関すること
- クリーニング所(コインランドリー)に関すること
旅館、興行場、公衆浴場
旅館、興行場、公衆浴場を営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
また、いずれの営業も、許可を申請する前に事前審査が必要ですので、建築計画段階でご相談ください。
遊泳用プール
遊泳用プールを営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
また、許可申請の前に事前審査が必要ですので、建築計画段階でご相談ください。
特定建築物
百貨店、事務所、集会場、旅館等の特定用途で使用される建築物で一定規模を越えるものは、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。
所有者等は、「特定建築物」の使用開始から1ヶ月以内に特定建築物使用届の提出が必要です。
- 建築物の維持管理について
建築物衛生管理業
次に示す建築物衛生管理業を営業している場合は、営業所ごとに保健所長の登録を受けることができます。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみこん虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業