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宗教上の理由で輸血拒否される患者さんへ

(宗教上の理由で輸血拒否される患者さんへ)輸血拒否に対する基本方針

1.滋賀県立総合病院では、輸血拒否に対して※1「相対的無輸血」を基本方針としています。

2.「宗教的信念による輸血拒否」に対しては、患者さん個人の権利として尊重し、可能な限り無輸血治療に努力します。

3.相対的無輸血について、当院の方針を説明し、患者さんの自己決定を尊重します。その上で、※2絶対的無輸血を希望される場合には、それに対応できる他の医療機関への転院をお勧めします。

4.相対的無輸血についての説明を受けた上で、当院での治療を選択された場合、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には、輸血の同意・署名が得られなくても、意識の有無、年齢に関わらず輸血を実施させていただきます。

5.救急搬送された場合や、院内での予期しない急変の場合など、時間的余裕がなく、かつ絶対的無輸血に対応する医療機関への転送が不可能で、輸血が救命に必要な時には 緊急避難的に輸血を行います。

6.絶対的無輸血の行使に必要な※3「輸血拒否兼免責証明書」の発行およびその書類への署名は一切いたしません。つまり、「いかなる場合でも輸血をしない」という「絶対的無輸血」には原則同意いたしません。

※1 相対的無輸血

患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時は輸血を行う。

※2 絶対的無輸血

輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わないこと

※3 輸血拒否兼免責証明書

患者さんが、「輸血により生命の危険が回避できる可能性がある場合でも輸血を拒否し、その結果、患者さんに生命や健康上の不利益が生じても、担当医を含む関係医療従事者および当院に対して一切の責任を問わない」ことを証明するもの。