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治療費

このページでは、「治療費」についてのQ&Aを掲載しています。

(1)治療費はどの程度かかりますか。

 がんの治療には、手術や薬や注射料などの直接的な治療費のほかに、入院の場合は食費や個室などを希望した際にかかる差額ベッド代などの間接的な費用も必要になります。

 外来通院で治療を受ける場合も、通院に要する交通費などの間接的な費用がかかります。治療を受けるために仕事を休んだことによる損失も広い意味では治療費ともいえるでしょう。

 公的医療保険(いわゆる健康保険)が適応されるのは、直接的な治療費についてのみで、70歳未満の成人であれば、そのうちの3割を自己負担し、その残りの7割は公的医療保険から支払われることになります。

 治療にかかる費用は、がんの種類、病状、治療の内容などによっても変わりますが、治療費について疑問や不安がある場合は、個人的な問題として1人で抱え込まないで、担当医や看護師や各病院の相談窓口に遠慮なく相談しましょう。

 がん診療連携拠点病院ではがん相談支援センターでも治療費の相談も受け付けています。

(2)治療費の負担を軽くすることはできますか。

◆高額療養費制度
 医療費が高額になった場合に経済的なサポートをしてくれる制度で、高額医療費制度といって治療費の自己負担分の総額が高くなっても、1か月に払わなければならない自己負担金の上限が決められてそれを超えた分については、申請により後から払い戻しが受けられます。
 しかし、治療費の自己負担分は、高額医療費の払い戻しの申請をしてから給付されるまでの期間、一旦は支払わなければなりません。

◆限度額適用認定証
 入院により、かかる医療費があらかじめ自己負担金の上限を超えると判っている場合は、事前に各保険者から「健康保険限度額適用認定証」を交付してもらい、医療機関の窓口に提出すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。ただし、この制度の利用は、1か月単位で、同一の医療機関の場合に限られます。

◆介護保険
 40歳以上の被保険者(医療保険加入者)である末期がんの患者さんは、介護保険適用の対象となり、介護保険の適用範囲の介護サービスであれば1割負担で利用することができます。

 このほかにも、確定申告を行うことによって、税金の医療費控除などで経済的負担が軽減できることもあります。

 治療費や助成制度については、各がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターや、現在かかっておられる病院の相談窓口で相談できます。

(3)医療保障つき民間保険と公的医療保険との違いはなんですか。

 治療にかかる直接的な費用には公的医療保険(健康保険)が適用されます。しかし、入院中の差額ベッド代や食事代などは、全額自己負担となります。

 医療保障付き民間保険は公的医療保険でまかなえない費用や自己負担分の支払いを補助することを主な目的に作られています。

 民間保険では、がんと診断されたときや、入院・通院をしたとき等に、保険金が支払われる場合もありますが、あくまでも任意に加入する保険ですので、契約内容によって支払われる条件が異なります。

 詳細は契約している保険会社の窓口に連絡をし確認しましょう。

【滋賀県がん診療連携協議会・がん相談支援部会事務局】

滋賀県立総合病院 地域医療連携室

TEL:077-582-5031